| 最新情報 | 平成24年1月17日公布分 | 提供:聡明舎 |
| 財務省告示第24号 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第28条第1項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第66条の11第1項第六号に掲げる負担金に係る基金を指定する件 |
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租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第18条の4第3項第九号及び第39条の22第2項第十三号の規定に基づき、個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条第1項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第66条の11第1項第六号に掲げる負担金に係る基金を次のように指定する。 平成24年1月17日 財務大臣 安住 淳 独立行政法人農畜産業振興機構が設置する養豚経営安定基金(平成23年7月1日から平成24年6月30日までの間に負担金を徴収するものに限る。)
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