| 最新情報 | 平成22年3月15日公布分 | 提供:聡明舎 |
| 国税庁告示第9号 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
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租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第8項の規定に基づき、同条第3項に規定する認定特定非営利活動法人を公示する件(平成13年国税庁告示第10号)の一部を次のように改正する。 平成22年3月15日 国税庁長官 加藤 治彦 別表に次のように加える。
二 別表特定非営利活動法人山友会の項中「平成22年5月31日」を「平成27年5月31日」に改める。 |