平成24年1月25日 政令第14号 提供:聡明舎

国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令


 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成24年1月25日

内閣総理大臣 野田 佳彦


 内閣は、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成23年法律第93号)附則第1条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。

国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律附則第1条第三号に掲げる規定の施行期日は、平成24年10月1日とする。