法規別 (H24) 財務省告示

財務省告示第24号 H24.1.17
個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第28条第1項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第66条の11第1項第六号に掲げる負担金に係る基金を指定する件