認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の23第10項の規定に基づく公示された事項について変更があった旨の届出があったので、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第8項の規定に基づき、同条第3項に規定する認定特定非営利活動法人を公示する件(平成13年国税庁告示第10号)の一部を次のように改正する。
平成22年3月31日
国税庁長官 加藤 治彦
別表特定非営利活動法人100万人のふるさと回帰・循環運動推進・支援センターの項中「横松和夫」を「田中美枝子」に改める。