資金決済に関する法律の施行期日を定める政令
資金決済に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成22年3月1日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
内閣は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
資金決済に関する法律の施行期日は、平成22年4月1日とする。