法人税別表作成例111
税務経理協会 (編) 2010-2-1 税務経理協会より出版
平成22年3月1日 政令第17号 提供:聡明舎

金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令


 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成22年3月1日

内閣総理大臣 鳩山由紀夫


 内閣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号)附則第1条第六号の規定に基づき、この政令を制定する。

 金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第六号に掲げる規定の施行期日は、平成22年9月30日とする。