| 法人税別表作成例111 税務経理協会 (編) 2010-2-1 税務経理協会より出版 |
| 平成22年2月19日 | 政令第15号 | 提供:聡明舎 |
裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成22年2月19日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
内閣は、裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第95号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。
裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成22年6月30日とする。