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| 平成22年2月19日 | 政令第14号 | 提供:聡明舎 |
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成22年2月19日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
内閣は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第93号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成22年6月30日とする。