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| 平成22年1月27日 | 政令第5号 | 提供:聡明舎 |
国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成22年1月27日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
内閣は、国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成18年法律第35号)附則第1条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律附則第1条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成22年2月1日とする。