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| 平成22年1月22日 | 政令第3号 | 提供:聡明舎 |
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成22年1月22日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
内閣は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)附則第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行期日は、平成22年7月1日とする。