| 平成22年3月31日 | 総務省告示第115号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令第5条の14第3項に規定する総務大臣の行う認定に関する手続を定めた件及び租税特別措置法施行令第28条の9第5項及び第39条の52第5項に規定する総務大臣の行う認定に関する手続を定めた件を廃止する件
平成11年郵政省告示第820号(租税特別措置法施行令第5条の14第3項に規定する総務大臣の行う認定に関する手続を定めた件)及び平成11年郵政省告示第821号(租税特別措置法施行令第28条の9第5項及び第39条の52第5項に規定する総務大臣の行う認定に関する手続を定めた件)は、平成22年3月31日限り廃止する。
平成22年3月31日
総務大臣 原口 一博