租税特別措置法施行令第5条の11第2項及び第28条の4第2項の規定に基づき内閣総理大臣が指定する減価償却資産の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第5条の11第3項及び第28条の4第3項の規定に基づき、租税特別措置法施行令第5条の11第2項及び第28条の4第2項の規定に基づき内閣総理大臣が指定する減価償却資産(平成21年内閣府告示第12号)の一部を次のように改正し、平成22年4月1日から適用する。
平成22年3月31日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
前文中「第5条の11第2項及び第28条の4第2項」を「第5条の11第3項及び第28条の4第3項」に、「第11条の2第1項の表の第一号及び第44条第1項の表の第一号」を「第11条の2第1項及び第44条第1項」に改める。