金融商品会計の実務詳解
トーマツ (編)  2009-8 中央経済社より出版

平成21年7月31日 経済産業省告示第257号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行令第22条の8第20項第一号イ(4)及びロ(4)並びに第39条の5第21項第一号イ(4)及びロ(4)の規定に基づく経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準


 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第22条の8第20項第一号イ(4)及びロ(4)並びに第39条の5第21項第一号イ(4)及びロ(4)の規定に基づき、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準を次のように定め、平成21年8月1日から適用する。

 平成21年7月31日

経済産業大臣 二階 俊博

 租税特別措置法施行令第22条の8第20項第一号イ(4)及びロ(4)並びに第39条の5第21項第一号イ(4)及びロ(4)の規定に基づく経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準は、次の各号に掲げる計画の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

   商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号。以下「商店街活性化法」という。)第5条第3項に規定する認定商店街活性化事業計画
 次のいずれにも該当すること。
 
     当該認定商店街活性化事業計画に係る商店街振興組合等(商店街活性化法第2条第2項に規定する商店街振興組合等をいう。以下同じ。)の組合員又は所属員の数が20人以上(当該認定商店街活性化事業計画に係る施設又は設備が会議場施設、広場又は駐車場であるときは、5人以上)であること。
 
     当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の3分の2以上が中小小売商業者等(商店街活性化法第2条第1項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)であること。
 
     当該商店街振興組合等の組合員又は所属員が当該認定商店街活性化事業計画に係る店舗その他の施設を新設し、又は改造する事業にあっては、当該組合員又は所属員が新設し、又は改造する当該店舗その他の施設の敷地面積の合計のうち中小企業者(商店街活性化法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)が新設し、又は改造する当該店舗その他の施設に係る部分が3分の2以上であり、かつ、当該組合員又は所属員の2分の1以上(事業の用に供されていない店舗、倉庫、事務所その他の事業活動用の施設(以下「空き店舗等」という。)を活用する場合であって、次に掲げる要件に該当すると認められるときは、5人以上)が当該事業に参加すること。
 
      (1)  当該空き店舗等が当該商店街振興組合等の地区に属するものであって、当該商店街振興組合等が商店街を統一的に整備する構想を策定し、かつ、その構想を総会又は総代会において議決していること。
 
      (2)  当該商店街振興組合等が、(1)の構想に従って当該空き店舗等を活用して行う店舗その他の施設を新設し、又は改造する事業について支持することを、総会又は総代会において議決していること。
 
      (3)  (2)の事業を行おうとする者が、(1)の構想に従って事業を行うことを約していること。
 
     当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の2分の1以上が当該事業に参加すること。
 
   商店街活性化法第7条第3項に規定する認定商店街活性化支援事業計画
 当該認定商店街活性化支援事業計画に従って新たに設置される研修施設において、当該研修施設が設置される場所をその地区に含む商店街振興組合等の組合員又は所属員の2分の1以上が参加する商店街活性化法第2条第3項に規定する研修を、当該認定商店街活性化支援事業計画に基づき毎年度1回以上実施すること。