認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第8項の規定に基づき、同条第3項に規定する認定特定非営利活動法人を公示する件(平成13年国税庁告示第10号)の一部を次のように改正する。
平成21年12月28日
国税庁長官 加藤 治彦
別表に次のように加える。| 法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | 代表者の氏名 | 認定の有効期間 |
| 特定非営利活動法人健康医療評価研究機構 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目9番8号茄子倉ビル3階 | 大沼 淳 | 平成22年1月1日から平成26年12月31日まで |
| 特定非営利活動法人府中国際友好交流会 | 東京都府中市本宿町2丁目20番地の8 | 伊達 和男 | 平成22年1月1日から平成26年12月31日まで |
二 別表特定非営利活動法人ジェイエイチピー学校をつくる会の項中「平成21年12月31日」を「平成26年12月31日」に改め、同表特定非営利活動法人ピープルズ・ホープ・ジャパンの項中「平成21年12月31日」を「平成26年12月31日」に改め、同表特定非営利活動法人ロースクール奨学金ちゅうぶの項中「平成22年1月31日」を「平成27年1月31日」に改める。