役員給与課税の重要点解説―明解 理論と実務の100問100答
衛藤 政憲 (著) 2009-12 大蔵財務協会より出版

平成21年12月28日 国税庁告示第26号 提供:聡明舎

認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件


 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第8項の規定に基づき、同条第3項に規定する認定特定非営利活動法人を公示する件(平成13年国税庁告示第10号)の一部を次のように改正する。

平成21年12月28日

国税庁長官 加藤 治彦

 別表に次のように加える。
法人の名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 認定の有効期間
特定非営利活動法人健康医療評価研究機構 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目9番8号茄子倉ビル3階 大沼 淳 平成22年1月1日から平成26年12月31日まで
特定非営利活動法人府中国際友好交流会 東京都府中市本宿町2丁目20番地の8 伊達 和男 平成22年1月1日から平成26年12月31日まで

二 別表特定非営利活動法人ジェイエイチピー学校をつくる会の項中「平成21年12月31日」を「平成26年12月31日」に改め、同表特定非営利活動法人ピープルズ・ホープ・ジャパンの項中「平成21年12月31日」を「平成26年12月31日」に改め、同表特定非営利活動法人ロースクール奨学金ちゅうぶの項中「平成22年1月31日」を「平成27年1月31日」に改める。