| 平成21年8月28日 | 財務省令第61号 | 提供:聡明舎 |
法人税法施行規則の一部を改正する省令
法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第24条の2第1項第一号ロ及び第五号の規定に基づき、法人税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成21年8月28日
財務大臣 与謝野 馨
法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)の一部を次のように改正する。
第8条の6第1項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
| 二 | 再建計画に係る債務者に対し株式会社企業再生支援機構法(平成21年法律第63号)第24条第1項(支援基準)に規定する再生支援をする株式会社企業再生支援機構第8条の6第2項中「債権は、」の下に「株式会社企業再生支援機構又は」を加える。 |
附則
この省令は、株式会社企業再生支援機構法(平成21年法律第63号)の施行の日(平成21年9月28日)から施行する。