仕訳と図表でわかる―法人税の実務ガイダンス 3訂版
森本 好昭 (著) 税務研究会より2009-8-4出版
平成21年8月18日 財務省令第58号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令


 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第14条第2項第一号、第47条第3項第一号及び第68条の34第3項第一号の規定に基づき、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成21年8月18日

財務大臣 与謝野 馨


 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を次のように改正する。


 第20条の20の見出しを「(優良賃貸住宅の割増償却)」に改め、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。

 法第47条第3項第一号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事業の用に供される高齢者の居住の安定確保に関する法律第34条に規定する認定支援施設とする。

   高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第1条第一号又は第二号に掲げる事業
 
   高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第1条第五号に規定する事業等を定める省令第1条第一号、第三号、第四号又は第七号に掲げる事業(同条第三号又は第七号に掲げる事業にあっては、同条第六号に掲げる事業と一体的に行われるものに限る。)


 第22条の41の見出しを「(優良賃貸住宅の割増償却)」に改め、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。

 法第68条の34第3項第一号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事業の用に供される高齢者の居住の安定確保に関する法律第34条に規定する認定支援施設とする。

   高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第1条第一号又は第二号に掲げる事業
 
   高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第1条第五号に規定する事業等を定める省令第1条第一号、第三号、第四号又は第七号に掲げる事業(同条第三号又は第七号に掲げる事業にあっては、同条第六号に掲げる事業と一体的に行われるものに限る。

附則


(施行期日)
第1条 この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第38号)の施行の日(平成21年8月19日)から施行する。


(優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第2条 省略

2 改正令附則第22条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第29条の4の規定に基づく旧規則第20条の20の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第一号中「法第68条の34第3項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第56条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第3項」とする。

3 改正令附則第36条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第39条の63の規定に基づく旧規則第22条の41の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第一号中「法第47条第3項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第40条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第47条第3項」とする。