仕訳と図表でわかる―法人税の実務ガイダンス 3訂版
森本 好昭 (著) 税務研究会より2009-8-4出版
平成21年7月31日 財務省令第57号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令


 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第34条の2第2項第十三号、第34条の2第4項において準用する同法第34条第4項、第65条の4第1項第十三号、第65条の4第4項において準用する同法第65条の3第4項及び第68条の75第4項において準用する同法第68条の74第4項、所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第29条第5項、第43条第4項及び第58条第4項、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第22条の8第20項第一号イ(2)、(3)及び(5)並びにロ(2)、(3)及び(5)、第26条第19項並びに第39条の5第21項第一号イ(2)、(3)及び(5)並びにロ(2)、(3)及び(5)並びに租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)附則第10条第1項第二号、第三号及び第五号並びに第26条第1項第二号、第三号及び第五号の規定に基づき、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成21年7月31日

財務大臣 与謝野 馨


 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を次のように改正する。


 第22条の5第1項第十一号ロ中「第14項」を「第16項」に改め、同項第十六号中「都道府県知事」を「経済産業大臣」に、「第39条の5第22項第一号」を「第39条の5第22項第一号イ又はロ」に、「第17項第一号に規定する」を「第19項第一号の」に改め、「(当該事業が中小小売商業振興法第4条第1項の商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される施行令第39条の5第21項第一号ロに規定する施設の用に限る。)」を削り、同項第十七号中「第17項第二号に規定する」を「第19項第二号の」に、「第39条の5第21項第一号ロ」を「第39条の5第21項第一号イ(2)」に、「施設の用に限る。」を「施設の用」に改め、同項第十八号中「第17項第三号に規定する」を「第19項第三号の」に改め、同項第二十号中「第18項に規定する」を「第20項の」に改め、同項第二十六号中「第19項に規定する」を「第21項の」に改め、同条第8項中「第39条の5第21項第一号ロ」を「第39条の5第21項第一号イ(2)」に改め、同条第9項から第11項までを次のように改める。

9 施行令第39条の5第21項第一号イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第5条第1項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第2条第2項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第2条第1項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。

10 施行令第39条の5第21項第一号イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

   当該事業に参加する者の数が10以上であること。
 
   当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が2分の1以下であること。
 
   当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第三号、第四号若しくは第十二号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあっては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十二号に掲げる業務に係るものにあっては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。


11 施行令第39条の5第21項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。


 第22条の5第21項を同条第23項とし、同条第18項から第20項までを2項ずつ繰り下げ、同条第17項第一号中「都道府県知事」を「経済産業大臣」に改め、同項を同条第19項とし、同条第16項を同条第18項とし、同条第15項第一号中「第39条の5第22項第一号イ(2)」を「第39条の5第22項第二号イ(2)」に改め、同項を同条第17項とし、同条第14項中「第39条の5第21項第二号ハ」を「第39条の5第21項第二号ニ」に改め、同項を同条第16項とし、同条第13項を同条第15項とし、同条第12項第一号中「第14項」を「第16項」に改め、「商店街振興組合等」の下に「(施行令第39条の5第22項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)」を、「中小小売商業者等」の下に「(施行令第39条の5第22項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)」を加え、同項第三号中「第14項第三号」を「第16項第三号」に改め、同項を同条第14項とし、同条第11項の次に次の2項を加える。

12 施行令第39条の5第21項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。

13 施行令第39条の5第21項第一号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第10項第三号に掲げる要件とする。


附則


(施行期日)
第1条 この省令は、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)の施行の日(平成21年8月1日)から施行する。ただし、第18条の21第13項第二号の改正規定及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。


(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
第4条 改正令附則第26条第1項第二号に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。

2 改正令附則第26条第1項第三号に規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。

   中小小売商業振興法第4条第1項の商店街整備計画に基づく事業
 当該商店街整備計画に基づく事業を行う同項の規定による認定を受けた商店街振興組合等(改正令附則第26条第2項第一号ロに規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(改正令附則第26条第2項第一号ロに規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該商店街整備計画の区域内に存するものに限る。)及び当該商店街整備計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
 
   中小小売商業振興法第4条第2項の店舗集団化計画に基づく事業又は同条第3項の共同店舗等整備計画に基づく事業
 これらの事業が施行される土地の区域
 
   中小小売商業振興法第4条第6項の商店街整備等支援計画に基づく事業
 当該商店街整備等支援計画に基づく事業を行う同項の規定による認定を受けた法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該商店街整備等支援計画の区域内に存するものに限る。第4項第三号において「商店街整備等支援対象区域内の施設」という。)並びに当該商店街整備等支援計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域


3 改正令附則第26条第1項第三号に規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。


4 改正令附則第26条第1項第五号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

   第2項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業又は同項第二号に掲げる店舗集団化計画に基づく事業にあっては、これらの事業に参加する者の数が10以上であること。
 
   第2項第二号に掲げる店舗集団化計画に基づく事業若しくは共同店舗等整備計画に基づく事業又は同項第三号に掲げる商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が2分の1以下であること。
 
   第2項第三号に掲げる商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては、商店街整備等支援対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が10(当該事業が前項に定めるものである場合には、5)以上であること。


5 改正法附則第43条第4項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで又は第6項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第7項第一号に規定する高度化事業が改正令附則第26条第1項各号に掲げる要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。

6 改正法附則第43条第4項の規定により新法第65条の4の規定が適用される場合における同条第4項において準用する新法第65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第43条第4項に規定する土地等の買取りをする者が改正令附則第26条第2項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第43条第4項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該高度化事業の用(当該高度化事業が第2項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第26条第1項第二号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。

7 この省令の施行の日以後に改正法附則第43条第4項に規定する高度化事業計画に基づく同項に規定する高度化事業の用に供するために買取りをする改正令附則第26条第2項に規定する法人に対する新規則第22条の5第23項の規定の適用については、当該法人は、同項に規定する買取りをする者とみなす。


(連結法人の特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第5条 改正法附則第58条第4項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで又は第6項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第7項第一号に規定する高度化事業が改正令附則第40条第1項に規定する要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。

2 改正法附則第58条第4項の規定により新法第68条の75の規定が適用される場合における同条第4項において準用する新法第68条の74第4項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第58条第4項に規定する土地等の買取りをする者が改正令附則第40条第2項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第58条第4項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該高度化事業の用(当該高度化事業が前条第2項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第26条第1項第二号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。