| 平成21年3月31日 | 財務省令第22号 | 提供:聡明舎 |
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の施行に伴い、並びに電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)第4条第3項の規定に基づき、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成21年3月31日
財務大臣臨時代理
国務大臣 金子 一義
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)の一部を次のように改正する。
第3条第5項第二号ハ中「財団法人日本データ通信協会」の下に「(昭和48年12月10日に財団法人日本データ通信協会という名称で設立された法人をいう。)」を加える。
附則
この省令は、平成21年4月1日から施行する。