もっとも実務的な耐用年数表の使い方 平成21年改訂新版
―附・耐用年数表(関連通達番号・償却率つき)・耐用年数通達・機械装置(別表二)関係 (2009)

上村 和紀 (著) 税務研究会より2009-7出版
平成21年3月31日 財務省令第18号 提供:聡明舎

法人税法施行規則の一部を改正する省令


 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)及び法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)の施行に伴い、並びに同令附則、法人税法(昭和40年法律第34号)及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の規定に基づき、法人税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成21年3月31日

 財務大臣臨時代理    
国務大臣 金子 一義


 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)の一部を次のように改正する。


 目次中「第8条の4」を「第8条の4・第8条の5」に、「第8条の5」を「第8条の6」に、「たな卸資産」を「棚卸資産」に、
「第4章 青色申告(第52条―第60条の2)」

「第4章 青色申告(第52条―第60条)
 第5章 更正(第60条の2) 」

に改める。


 第1条中「又は「青色申告書」」を「、「青色申告書」又は「地方税」」に、「又は第四十号」を「、第四十号又は第四十八号」に、「又は青色申告書」を「、青色申告書又は地方税」に改める。


 第8条の5第1項第一号中「3人以上」の下に「(当該内国法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が10億円に満たない場合には、2人以上)」を加え、同項第二号中「債務の免除(」を「令第24条の2第2項第三号に規定する債務免除等(」に、「債務の免除を」を「同号に規定する債務免除等を」に、「令第24条の2第2項第二号」を「同項第二号」に改め、同条第4項第二号ロ中「債務の免除」を「債務免除等」に改め、第2編第1章第1節第1款の2中同条を第8条の6とする。


 第2編第1章第1節第1款中第8条の4の次に次の1条を加える。

(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類)
第8条の5 法第23条の2第2項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

   法第23条の2第1項に規定する剰余金の配当等の額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)を支払う外国法人が同項に規定する外国子会社(以下この条において「外国子会社」という。)に該当することを証する書類
 
   外国子会社の剰余金の配当等の額に係る事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類
 
   外国子会社から受ける剰余金の配当等の額に係る法第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する外国源泉税等の額(以下この号において「外国源泉税等の額」という。)がある場合には、当該外国源泉税等の額を課されたことを証する当該外国源泉税等の額に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該外国源泉税等の額に係る書類及び当該外国源泉税等の額が既に納付されている場合にはその納付を証する書類

 第2編第1章第1節第1款の3の款名を次のように改める。

   第1款の3 棚卸資産の評価

 第9条中「たな卸資産の特別な」を「棚卸資産の特別な」に改め、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とする。


 第22条の2中「第33条第5項」を「第33条第6項」に改め、同条第二号中「第33条第3項」を「第33条第4項」に、「第8条の5第4項第二号イ」を「第8条の6第4項第二号イ」に改める。


 第22条の3第1項第一号中「(以下この項」を「(第六号」に改め、同項第六号中「(次号において「会計期間」という。)」を削り、「この項」を「この号」に改め、同項第七号及び第八号を削り、同項第九号を同項第七号とする。


 第26条の6第一号イ中「金額」の下に「(当該内国法人に対する債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときの当該利益の額を含む。)」を加え、同号ロ中「債務」の下に「(イに規定する消滅した債務を含む。)」を加え、同号ハ中「債務の免除」の下に「を行った者(イに規定する消滅した債務に係る債権を法第59条第1項第一号又は第2項第二号に規定する時において有していた者を含む。)」を加える。


 第27条の14第二号中「並びに」を「、第22条の9の5第2項第六号(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに」に改める。


 第27条の16の3中「、法」の下に「第33条第3項(資産の評価損の損金不算入等)又は」を加え、「に規定する時価評価資産に該当し、かつ、その評価益又は評価損(同項に規定する評価益又は評価損をいう。)につき同項」を削り、「があった」を「を受ける」に、「減額すべき場合」を「減額することとなる場合」に、「増額すべき」を「増額する」に、「減額すべき金額」を「減額する金額」に改める。


 第29条の見出しを「(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)」に改め、同条第1項中「(控除対象外国法人税の額とされないもの)」を「(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)」に改める。


 第29条の2第四号及び第五号中「第145条の2第2項各号」を「第146条第2項各号」に改める。


 第29条の3中「第69条第16項」を「第69条第10項」に、「規定する財務省令」を「規定する控除対象外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令」に改め、同条第一号中「外国法人税(以下この条」を「外国法人税(以下この項」に、「及び同項」を「及び同条第1項」に、「額(以下この条」を「額(以下この条及び次条」に改め、同条第二号中「第69条第10項」を「第69条第8項」に、「以下この条」を「次号」に改め、同条第四号及び第五号を削り、同条第六号中「課税対象留保金額」を「課税対象金額」に改め、同号を同条第四号とし、同条第七号中「前の」を「開始の日前7年以内に開始した」に、「個別課税対象留保金額」を「個別課税対象金額」に、「留保金額の益金算入)又は」を「課税対象金額の益金算入)又は」に、「留保金額の益金算入)に」を「個別課税対象金額の益金算入)に」に、「の課税対象留保金額」を「の課税対象金額」に改め、同号を同条第五号とし、同条第八号及び第九号を削り、同条第十号中「第66条の9の7第1項」を「第66条の9の3第1項」に、「課税対象留保金額」を「課税対象金額」に改め、同号を同条第六号とし、同条第十一号中「前の」を「開始の日前7年以内に開始した」に、「第66条の9の7第1項又は第68条の93の7第1項」を「第66条の9の3第1項又は第68条の93の3第1項」に、「個別課税対象留保金額」を「個別課税対象金額」に、「第66条の9の6第1項」を「第66条の9の2第1項」に、「留保金額の益金算入)又は第68条の93の6第1項」を「課税対象金額の益金算入)又は第68条の93の2第1項」に、「留保金額の益金算入)に」を「個別課税対象金額の益金算入)に」に、「第39条の20の12第2項」を「第39条の20の6第2項」に、「の課税対象留保金額」を「の課税対象金額」に改め、同号を同条第七号とし、同条第十二号及び第十三号を削り、同条第十四号中「第六号又は第十号」を「第四号又は第六号」に改め、同号を同条第八号とし、同条第十五号を削り、同条に次の1項を加える。

2 法第69条第10項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

   前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が控除対象外国法人税の額に該当する旨及び控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
 
   地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第9条の7第4項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は第48条の13第5項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類

 第30条を次のように改める。

(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)
第30条 法第69条第11項(外国税額の控除)に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

   繰越控除限度額(法第69条第2項に規定する繰越控除限度額をいう。)又は繰越控除対象外国法人税額(同条第3項に規定する繰越控除対象外国法人税額をいう。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類
 
   法第69条第1項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第2項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第1項各号に掲げる書類に相当する書類

2 法第69条第11項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

   法第69条第1項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第2項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第2項第一号に掲げる書類に相当する書類
 
   法第69条第3項の規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類


 第37条第1項第一号中「第8条の5第4項」を「第8条の5(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類)、第8条の6第4項」に改め、同項第二号中「第25条第5項」を「第23条の2第2項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、法第25条第5項」に、「第33条第5項」を「第33条第6項」に改め、同条第2項の表を次のように改める。
第9条第一号 内国法人の名称及び納税地 連結親法人及び当該申請に係る連結法人の名称及び納税地(連結子法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地。以下同じ。)
代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。) 代表者
第9条の2第一号、第9条の3第一号及び第11条第一号 内国法人 連結親法人及び当該申請に係る連結法人
第11条の2第一号 内国法人 連結親法人及び当該届出に係る連結法人
第13条第一号 内国法人 連結親法人及び当該申請に係る連結法人
第15条 内国法人の 連結親法人及び当該申請に係る連結法人の
2以上の事業所又は船舶を有する内国法人で 連結法人が2以上の事業所又は船舶を有する場合において、
選定していないもの 選定していない連結親法人
第17条第一号 内国法人 連結親法人及び当該申請に係る連結法人
第18条第2項第一号及び第4項第一号 内国法人 連結親法人及び当該届出に係る連結法人
第20条第2項 その法人 その連結親法人
第20条の2 内国法人の名称 連結親法人及び当該届出に係る連結法人の名称
をする内国法人の営む に係る連結法人の営む
第20条の3第一号及び第21条第一号 内国法人 連結親法人及び当該申請に係る連結法人
第21条の2第一号、第21条の3第一号、第22条第一号、第24条の3第一号、第24条の4第一号、第24条の5第一号、第24条の6第一号、第24条の7第一号及び第24条の8第一号 内国法人 連結法人及びその連結親法人
第24条の9 内国法人の 連結親法人及び当該申請に係る連結法人の
内国法人が 連結法人が
第24条の10第一号及び第24条の11第一号 内国法人 連結法人及びその連結親法人
第24条の12 内国法人の名称 連結法人及びその連結親法人の名称
内国法人の有する 連結法人の有する
第25条第一号 内国法人 連結法人及びその連結親法人
第25条の5 内国法人の 連結親法人及び当該申請に係る連結法人の
内国法人が 連結法人が
第25条の6第一号 内国法人 連結法人及びその連結親法人
第25条の7 内国法人の 連結親法人及び当該申請に係る連結法人の
内国法人が 連結法人が
第25条の8第一号 内国法人 連結法人及びその連結親法人
第26条の8第一号、第27条の2第一号、第27条の8第6項第一号及び第27条の13第一号 内国法人 連結親法人及び当該申請に係る連結法人
第27条の17第一号、第27条の19第一号、第28条の2第一号及び第28条の4第一号 内国法人 連結法人及びその連結親法人

 第37条第3項第二号中「並びに」を「、第22条の73の2第2項第七号(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに」に改める。


 第37条の4の見出しを「(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)」に改め、同条第1項中「(個別控除対象外国法人税の額とされないもの)」を「(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)」に改める。


 第37条の6中「第81条の15第15項」を「第81条の15第9項」に、「規定する財務省令」を「規定する個別控除対象外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令」に改め、同条第一号中「外国法人税(以下この条」を「外国法人税(以下この項」に、「及び同項」を「及び同条第1項」に、「額(以下この条」を「額(以下この条及び次条」に改め、同条第二号中「第81条の15第10項」を「第81条の15第8項」に、「第155条の39第1項」を「第155条の35第1項」に、「以下この条」を「次号」に改め、同条第三号中「第155条の39第4項」を「第155条の35第4項」に改め、同条第四号及び第五号を削り、同条第六号中「個別課税対象留保金額」を「個別課税対象金額」に改め、同号を同条第四号とし、同条第七号中「前の」を「開始の日前7年以内に開始した」に、「の課税対象留保金額」を「の課税対象金額」に、「留保金額の益金算入)又は」を「個別課税対象金額の益金算入)又は」に、「留保金額の益金算入)に」を「課税対象金額の益金算入)に」に、「個別課税対象留保金額」を「個別課税対象金額」に改め、同号を同条第五号とし、同条第八号及び第九号を削り、同条第十号中「第68条の93の7第1項」を「第68条の93の3第1項」に、「個別課税対象留保金額」を「個別課税対象金額」に改め、同号を同条第六号とし、同条第十一号中「前の」を「開始の日前7年以内に開始した」に、「第68条の93の7第1項又は第66条の9の7第1項」を「第68条の93の3第1項又は第66条の9の3第1項」に、「の課税対象留保金額」を「の課税対象金額」に、「第68条の93の6第1項」を「第68条の93の2第1項」に、「留保金額の益金算入)又は第66条の9の6第1項」を「個別課税対象金額の益金算入又は第66条の9の2第1項」に、「留保金額の益金算入)に」を「課税対象金額の益金算入)に」に、「第39条の120の12第2項」を「第39条の120の6第2項」に、「個別課税対象留保金額」を「個別課税対象金額」に改め、同号を同条第七号とし、同条第十二号及び第十三号を削り、同条第十四号中「第六号又は第十号」を「第四号又は第六号」に改め、同号を同条第八号とし、同条第十五号を削り、同条に次の1項を加える。

2 法第81条の15第9項に規定する個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

   前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が個別控除対象外国法人税の額に該当する旨及び個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
 
   地方税法施行令第9条の7第4項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は第48条の13第5項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類

第37条の7を次のように改める。

(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)
第37条の7 法第81条の15第10項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

   個別繰越控除限度額(法第81条の15第2項に規定する個別繰越控除限度額をいう。)又は個別繰越控除対象外国法人税額(同条第3項に規定する個別繰越控除対象外国法人税額をいう。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類
 
   法第81条の15第1項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第2項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第1項各号に掲げる書類に相当する書類

2 法第81条の15第10項に規定する個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

   法第81条の15第1項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第2項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第2項第一号に掲げる書類に相当する書類
 
   法第81条の15第3項の規定による控除を受けるべき金額に係る個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類


 第60条の次に次の章名を付する。
 第5章 更正


 第60条の2を次のように改める。

(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
第60条の2 令第174条の2第2項第二号(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

   債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
 
   行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結

2 法第134条の2第6項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

   請求をする内国法人の名称及び納税地
 
   代表者の氏名
 
   第一号の内国法人が連結親法人である場合には、法第134条の2第3項に規定する事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
 
   法第134条の2第4項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
 
   その他参考となるべき事項


 附則第5条第4項中「1.6パーセント」を「1.5パーセント」に改める。


附則


(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。


(連結法人の棚卸表の作成に関する経過措置)
第2条 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号。以下「改正令」という。)附則第6条第1項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する旧評価方法適用法人である連結法人が同項に規定する経過事業年度に係る棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第8条の3の7第2項(連結法人の棚卸表の作成) の規定の適用については、同項中「第28条(棚卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第28条(棚卸資産の評価の方法)若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)による改正前の法人税法施行令第28条(棚卸資産の評価の方法)」とする。


(資産の評価益の益金算入に関する書類等に関する経過措置)
第3条 新規則第8条の6(資産の評価益の益金算入に関する書類等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下「改正法」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。


(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第4条 新規則第9条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)の規定は、法人(新法第2条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に提出する改正令による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第28条の2第2項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、法人が施行日前に提出した改正令による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第28条の2第2項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。


(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
第5条 改正令附則第6条第5項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

   改正令附則第6条第4項の規定の適用を受けようとする棚卸資産に係る事業の種類及び資産の区分(同条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。)
 
   その他参考となるべき事項

2 改正令附則第6条第10項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

   改正令附則第6条第9項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 
   改正令附則第6条第9項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 
   適格分割等の日
 
   改正令附則第6条第9項第一号に規定する残存調整金額の計算の方法の内容
 
   その他参考となるべき事項


(確定額による役員給与の届出書の記載事項に関する経過措置)
第6条 新規則第22条の3第1項(確定額による役員給与の届出書の記載事項及び利益連動給与の開示方法)の規定は、法人が施行日以後にする新令第69条第2項(定期同額給与の範囲等)の届出について適用し、法人が施行日前にした旧令第69条第2項(定期同額給与の範囲等)の届出については、なお従前の例による。



(外国税額控除を受けるための書類に関する経過措置)
第7条 改正法附則第12条第2項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第69条第16項及び第17項(外国税額の控除)の規定に基づく改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第29条の3(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)(外国税額控除を受けるための書類)及び第30条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則第29条の3の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四号 法第81条の15第8項 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第16条第2項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この号において「旧効力法」という。)第81条の15第8項
法第81条の15第11項 旧効力法第81条の15第11項
第十三号 令第147条第2項第一号( 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)附則第13条(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この号において「旧効力法施行令」という。)第147条第2項第一号(
税に係る前号に掲げる書類( 税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(
令第150条の3第4項 旧効力法施行令第150条の3第4項
準用する令第147条第2項第一号 準用する旧効力法施行令第147条第2項第一号
前号に掲げる書類を 申告書等を


(連結法人の棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
第8条 附則第5条(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)の規定は、改正令附則第14条第2項(連結事業年度における棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)において準用する改正令附則第6条第5項及び第10項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、附則第5条第2項第一号中「法人の名称及び納税地」とあるのは、「連結法人及びその連結親法人の名称及び納税地(連結子法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地)」と読み替えるものとする。



(連結法人の外国税額控除を受けるための書類に関する経過措置)
第9条 改正法附則第16条第2項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条の15第15項及び第16項(連結事業年度における外国税額の控除)の規定に基づく旧規則第37条の6(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)(外国税額控除を受けるための書類)及び第37条の7(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則第37条の6の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四号 法第69条第8項 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第12条第2項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この号において「旧効力法」という。)第69条第8項
法第69条第11項 旧効力法第69条第11項
第十三号 令第155条の36第2項第一号( 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)附則第21条(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この号において「旧効力法施行令」という。)第155条の36第2項第一号(
税に係る前号に掲げる書類( 税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(
令第155条の41第4項 旧効力法施行令第155条の41第4項
準用する令第155条の36第2項第一号 準用する旧効力法施行令第155条の36第2項第一号
前号に掲げる書類を 申告書等を


(棚卸表の作成に関する経過措置)
第10条 改正令附則第6条第1項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する旧評価方法適用法人が同項に規定する経過事業年度に係る棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る新規則第56条第2項(棚卸表の作成)の規定の適用については、同項中「第28条(たな卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第28条(棚卸資産の評価の方法)若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)による改正前の法人税法施行令第28条(棚卸資産の評価の方法)」とする。