| 平成21年6月26日 | 法律第61号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
平成21年6月26日
内閣総理大臣 麻生 太郎
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第42条の4第1項中「次条第2項」を「第42条の5第2項」に改め、同条第11項中「次条第5項」を「第42条の5第5項」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)
第42条の4の2 青色申告書を提出する法人の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(前条第1項に規定する試験研究費の額をいう。)がある場合における同条の規定の適用については、同条第1項から第3項まで、第6項及び第7項中「100分の20」とあるのは、「100分の30」とする。
2 前項に規定する法人(同項の規定により読み替えられた前条第1項又は第2項の規定の適用を受けるものに限る。)が、平成21年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)において、平成21年度分繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越税額控除限度超過額を有する場合における前項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
| 一 | 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において平成21年度分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成21年度分繰越税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 前項中「同条第1項から第3項まで、第6項」とあるのは「同条第1項及び第2項中「100分の20」とあるのは「100分の30」と、同条第3項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「繰越税額控除限度超過額(次条第8項第一号に規定する平成21年度分繰越税額控除限度超過額(以下この項において「平成21年度分繰越税額控除限度超過額」という。)に該当するものを除く。)又は平成21年度分繰越税額控除限度超過額を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「繰越税額控除限度超過額及び平成21年度分繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「100分の20」とあるのは「100分の30」と、同条第6項」と、「、「100分の30」」とあるのは「「100分の30」」とする。 |
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| 二 | 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度において平成21年度分繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成21年度分繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 前項中「同条第1項から第3項まで、第6項」とあるのは「同条第1項及び第2項中「100分の20」とあるのは「100分の30」と、同条第3項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第8項第一号に規定する平成21年度分繰越税額控除限度超過額又は同項第二号に規定する平成22年度分繰越税額控除限度超過額を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成21年度分繰越税額控除限度超過額及び平成22年度分繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「100分の20」とあるのは「100分の30」と、同条第6項」と、「、「100分の30」」とあるのは「「100分の30」」とする。 |
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| 三 | 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度において平成21年度分繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成21年度分繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 前条第3項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第8項第一号に規定する平成21年度分繰越税額控除限度超過額、同項第二号に規定する平成22年度分繰越税額控除限度超過額(以下この項において「平成22年度分繰越税額控除限度超過額」という。)又は繰越税額控除限度超過額(平成22年度分繰越税額控除限度超過額に該当するものを除く。)を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成21年度分繰越税額控除限度超過額、平成22年度分繰越税額控除限度超過額及び繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「100分の20」とあるのは「100分の30」とする。 |
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| 四 | 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度において平成21年度分繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成21年度分繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 前条第3項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第8項第一号に規定する平成21年度分繰越税額控除限度超過額、同項第二号に規定する平成22年度分繰越税額控除限度超過額又は繰越税額控除限度超過額を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成21年度分繰越税額控除限度超過額、平成22年度分繰越税額控除限度超過額及び繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「100分の20」とあるのは「100分の30」とする。 |
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3 前項に規定する法人の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始した各事業年度が連結事業年度に該当する場合における前2項の規定により読み替えられた前条第3項の規定の適用については、同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項において「繰越税額控除事業年度」という。)を連結事業年度とみなして計算した場合における当該繰越税額控除事業年度の当該法人に係る第68条の9の2第8項第三号に規定する平成21年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は同項第四号に規定する平成22年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該平成21年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額の生じた連結事業年度終了の日の翌日から繰越税額控除事業年度開始の日の前日(当該開始の日の前日が平成23年3月31日後である場合には、同日)までの間に開始した連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額(既に前2項の規定により読み替えられた前条第3項の規定により当該連結事業年度後に開始した各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)は、それぞれ平成21年度分繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越税額控除限度超過額とみなす。ただし、当該法人が平成21年4月1日から当該繰越税額控除事業年度開始の日の前日までの間に法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合は、この限りでない。
4 第2項の場合において、同項に規定する法人の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始した連結事業年度前に開始した各事業年度(連結事業年度に該当するものを除き、当該期間内に開始した事業年度に限る。)における第1項の規定により読み替えられた前条第1項に規定する税額控除限度額又は同条第2項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第1項及び第2項の規定により読み替えられた同条第3項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)があるときは、当該控除をしても控除しきれない金額は、政令で定めるところにより平成21年度分繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越税額控除限度超過額から控除する。
5 第1項に規定する法人(同項の規定により読み替えられた前条第6項の規定の適用を受けるものに限る。)が、平成21年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)において、平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有する場合における第1項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
| 一 | 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有する場合(平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 第1項中「、第6項及び第7項」とあるのは「及び第6項」と、「、「100分の30」」とあるのは「「100分の30」と、同条第7項中「繰越中小企業者等税額控除限度超過額を」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額(次条第8項第三号に規定する平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額(以下この項において「平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」という。)に該当するものを除く。)又は平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額に」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額及び平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「100分の20」とあるのは「100分の30」」とする。 |
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| 二 | 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度において平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有する場合(平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 第1項中「、第6項及び第7項」とあるのは「及び第6項」と、「、「100分の30」」とあるのは「「100分の30」と、同条第7項中「繰越中小企業者等税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第8項第三号に規定する平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は同項第四号に規定する平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額に」とあるのは「平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額及び平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「100分の20」とあるのは「100分の30」」とする。 |
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| 三 | 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度において平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有する場合(平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 前条第7項中「繰越中小企業者等税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第8項第三号に規定する平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額、同項第四号に規定する平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額(以下この項において「平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」という。)又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額(平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額に該当するものを除く。)を」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額に」とあるのは「平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額、平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「100分の20」とあるのは「100分の30」とする。 |
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| 四 | 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度において平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有する場合(平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の生じた事業年度から当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限る。) 前条第7項中「繰越中小企業者等税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第8項第三号に規定する平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額、同項第四号に規定する平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額を」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額に」とあるのは「平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額、平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「100分の20」とあるのは「100分の30」とする。 |
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6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第3項中「前2項の規定により読み替えられた前条第3項」とあるのは「第1項及び第5項の規定により読み替えられた前条第7項」と、「第68条の9の2第8項第三号に規定する平成21年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は同項第四号に規定する平成22年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該平成21年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「第68条の9の2第8項第七号に規定する平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は同項第八号に規定する平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額(当該平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、「平成21年度分繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越税額控除限度超過額」とあるのは「平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と、第4項中「前条第1項に規定する税額控除限度額又は同条第2項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これら」とあるのは「前条第6項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「第2項の規定により読み替えられた同条第3項」とあるのは「次項の規定により読み替えられた同条第7項」と、「平成21年度分繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越税額控除限度超過額」とあるのは「平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と読み替えるものとする。
7 連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあった日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第68条の9の2第1項、第2項又は第5項の規定により読み替えられた第68条の9第1項から第3項まで、第6項又は第7項の規定の適用があるときにおける前条第11項の規定の適用については、同項第三号中「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額、第68条の9の2第8項第三号に規定する平成21年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は同項第四号に規定する平成22年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」と、同項第四号中「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額、第68条の9の2第8項第七号に規定する平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は同項第八号に規定する平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」とする。
8 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
| 一 | 平成21年度分繰越税額控除限度超過額 第2項に規定する法人の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度における第1項の規定により読み替えられた前条第1項に規定する税額控除限度額又は同条第2項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第1項及び第2項の規定により読み替えられた同条第3項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。 |
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| 二 | 平成22年度分繰越税額控除限度超過額 第2項に規定する法人の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度における第1項の規定により読み替えられた前条第1項に規定する税額控除限度額又は同条第2項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第1項及び第2項の規定により読み替えられた同条第3項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。 |
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| 三 | 平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額 第5項に規定する法人の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度における第1項の規定により読み替えられた前条第6項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第1項及び第5項の規定により読み替えられた同条第7項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。 |
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| 四 | 平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額 第5項に規定する法人の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度における第1項の規定により読み替えられた前条第6項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第1項及び第5項の規定により読み替えられた同条第7項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。 |
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9 第1項の規定により読み替えられた前条第1項及び第2項又は第6項の規定の適用を受ける場合の同条第14項の規定の適用については、同項中「、第6項」とあるのは、「若しくは第6項(これらの規定を次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
10 第1項及び第2項又は第5項の規定により読み替えられた前条第3項又は第7項の規定は、第1項の規定により読み替えられた同条第1項若しくは第2項又は第6項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第2条第三十一号に規定する確定申告書に平成21年度分繰越税額控除限度超過額若しくは平成22年度分繰越税額控除限度超過額又は平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額若しくは平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第3項(第6項において準用する場合を含む。)の規定により平成21年度分繰越税額控除限度超過額若しくは平成22年度分繰越税額控除限度超過額又は平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額若しくは平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額がある場合には、当該明細書の添付がある場合及び第68条の9の2第1項の規定により読み替えられた第68条の9第1項若しくは第2項又は第6項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度)の同法第2条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度にあっては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第68条の9の2第8項第一号若しくは第二号に規定する平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額若しくは平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額又は同項第五号若しくは第六号に規定する平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第1項及び第2項又は第5項の規定により読み替えられた前条第3項又は第7項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11 第3項、第4項、第6項及び前3項に定めるもののほか、第1項、第2項、第5項又は第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第1項、第2項又は第5項の規定により読み替えられた前条第1項から第3項まで、第6項又は第7項の規定の適用がある場合における同条第17項の規定の適用については、同項中「、第7項若しくは第9項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「若しくは第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(同条第1項から第3項まで、第6項又は第7項の規定を同法第42条の4の2第1項、第2項又は第5項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは同法第42条の4第9項」と、「、第7項及び第9項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「及び第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(同条第1項から第3項まで、第6項及び第7項の規定を同法第42条の4の2第1項、第2項又は第5項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同法第42条の4第9項」と、「、第7項及び第9項の」とあるのは「及び第7項(これらの規定を同法第42条の4の2第1項、第2項又は第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同法第42条の4第9項の」とする。
13 第7項の規定により読み替えられた前条第11項の規定の適用がある場合における同条第18項の規定の適用については、同項中「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」とあるのは、「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)(同法第42条の4の2第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。第3項において同じ。)」とする。
第42条の5第2項中「前条第6項」を「第42条の4第6項」に、「、前条」を「、第42条の4」に改め、同条第5項中「前条第11項」を「第42条の4第11項(前条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改める。
第42条の6第5項、第42条の7第7項、第42条の9第4項、第42条の10第5項及び第42条の11第5項中「第42条の4第11項」の下に「(第42条の4の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条の次に次の1条を加える。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第42条の12 法人が一の事業年度において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額(第42条の4、第42条の5第2項、第3項及び第5項、第42条の6第2項、第3項及び第5項、第42条の7第2項、第3項、第5項及び第7項、第42条の9、第42条の10第2項、第3項及び第5項並びに前条第2項、第3項及び第5項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、当該超える部分の金額(以下この条において「法人税額超過額」という。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除しない。この場合において、当該法人税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。
| 一 | 第42条の4第1項から第3項まで(これらの規定を第42条の4の2第1項又は第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 それぞれ第42条の4第1項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第2項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額、平成21年度分繰越税額控除限度超過額若しくは平成22年度分繰越税額控除限度超過額(同条第4項又は第42条の4の2第3項の規定によりこれらの金額とみなされる金額がある場合には当該金額を含むものとし、第42条の4第5項又は第42条の4の2第4項の規定によりこれらの金額から控除される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち第42条の4第3項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 |
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| 二 | 第42条の4第6項又は第7項(これらの規定を第42条の4の2第1項又は第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 それぞれ第42条の4第6項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第7項に規定する繰越中小企業者等税額控除限度超過額、平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額若しくは平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額(同条第8項において準用する同条第4項又は第42条の4の2第6項において準用する同条第3項の規定によりこれらの金額とみなされる金額がある場合には当該金額を含むものとし、第42条の4第8項において準用する同条第5項又は第42条の4の2第6項において準用する同条第4項の規定によりこれらの金額から控除される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち第42条の4第7項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 |
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| 三 | 第42条の4第9項の規定 同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、同条第10項の規定を適用して計算した金額)のうち同条第9項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 |
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| 四 | 第42条の5第2項又は第3項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 |
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| 五 | 第42条の6第2項又は第3項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 |
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| 六 | 第42条の7第2項、第3項又は第5項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第5項に規定する教育訓練費の額の100分の12に相当する金額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 |
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| 七 | 第42条の9第1項又は第2項の規定 それぞれ同条第1項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第2項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 |
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| 八 | 第42条の10第2項又は第3項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 |
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| 九 | 前条第2項又は第3項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 |
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2 前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかった金額とみなした場合に適用される第42条の4第3項若しくは第7項(これらの規定を第42条の4の2第1項及び第2項又は第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第42条の5第3項、第42条の6第3項、第42条の7第3項、第42条の9第2項、第42条の10第3項又は前条第3項の規定をいう。次項及び第5項において同じ。)を適用したならば、各事業年度の所得に対する法人税の額から控除することができる最終の事業年度終了の日までの期間をいう。
3 第1項の法人の同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項及び第5項において「超過事業年度」という。)後の各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)において、第1項各号に定める金額のうち同項後段の規定により法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過事業年度における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかった金額として、第42条の4第12項第四号の規定を適用したならば同号に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するもの(同条第4項の規定を適用したならば当該繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)、同条第12項第七号の規定を適用したならば同号に規定する繰越中小企業者等税額控除限度超過額に該当するもの(同条第8項において準用する同条第4項の規定を適用したならば当該繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)若しくは第42条の5第4項、第42条の6第4項、第42条の7第4項、第42条の9第3項、第42条の10第4項若しくは前条第4項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するもの又は第42条の4の2第8項各号の規定を適用したならば当該各号に規定する平成21年度分繰越税額控除限度超過額、平成22年度分繰越税額控除限度超過額、平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額若しくは平成22年度分繰越中小業者等税額控除限度超過額に該当するもの(同条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用したならばこれらの金額とみなされる金額を含む。)に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
4 前項の規定は、第68条の15の2第1項の規定の適用を受けた法人の同条第3項に規定する超過連結事業年度(次項において「超過連結事業年度」という。)後の各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)において、第68条の15の2第1項各号に定める金額のうち同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額(当該法人に帰せられる金額に限る。)について準用する。
5 第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、超過事業年度以後の各事業年度又は超過連結事業年度後の各事業年度の法人税法第2条第三十一号に規定する確定申告書に法人税額超過額の明細書(超過連結事業年度後の各事業年度にあっては、第68条の15の2第1項に規定する調整前連結税額超過額の明細書)の添付がある場合(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する各事業年度にあっては、同法第2条第三十二号に規定する連結確定申告書に当該明細書の添付がある場合)で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 前項に定めるもののほか、第1項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同一となる場合の法人税額超過額を構成することとなる当該各号に定める金額の判定その他同項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第53条第1項第二号中「又は第42条の10から第48条まで」を「、第42条の10、第42条の11又は第43条から第48条まで」に改める。
第61条の4第1項第一号中「400万円」を「600万円」に改める。
第62条第1項中「第42条の4第11項」の下に「(第42条の4の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第6項第二号中「第42条の4から」を「第42条の4(第42条の4の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第42条の5から」に、「第42条の11まで」を「第42条の12まで」に改め、「と、第42条の11第2項」の下に「及び第42条の12第1項」を加える。
第62条の3第1項及び第8項中「第42条の4第11項」の下に「(第42条の4の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第11項第二号中「第42条の4から」を「第42条の4(第42条の4の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第42条の5から」に、「第42条の11まで」を「第42条の12まで」に改め、「と、第42条の11第2項」の下に「及び第42条の12第1項」を加える。
第63条第1項中「第42条の4第11項」の下に「(第42条の4の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。
第68条の9第1項中「次条第2項」を「第68条の10第2項」に改め、同条第11項中「次条第5項」を「第68条の10第5項」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)
第68条の9の2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の各連結事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)が平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(前条第1項に規定する試験研究費の額をいう。)がある場合における前条の規定の適用については、同条第1項から第3項まで、第6項及び第7項中「100分の20」とあるのは、「100分の30」とする。
2 連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(前項の規定により読み替えられた前条第1項又は第2項の規定の適用を受けるものに限る。)の連結親法人事業年度が平成21年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において同じ。)において、平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合における前項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
| 一 | 連結親法人事業年度が平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合(平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して法人税法第2条第三十二号に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出をしている場合に限る。) 前項中「同条第1項から第3項まで、第6項」とあるのは「同条第1項及び第2項中「100分の20」とあるのは「100分の30」と、同条第3項中「連結繰越税額控除限度超過額がある」とあるのは「連結繰越税額控除限度超過額(次条第8項第一号に規定する平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額(以下この項において「平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額」という。)に該当するものを除く。)又は平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額がある」と、「連結繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「連結繰越税額控除限度超過額及び平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「連結繰越税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「100分の20」とあるのは「100分の30」と、同条第6項」と、「、「100分の30」」とあるのは「「100分の30」」とする。 |
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| 二 | 連結親法人事業年度が平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合(平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 前項中「同条第1項から第3項まで、第6項」とあるのは「同条第1項及び第2項中「100分の20」とあるのは「100分の30」と、同条第3項中「連結繰越税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第8項第一号に規定する平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額又は同項第二号に規定する平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額がある」と、「連結繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額及び平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「連結繰越税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「100分の20」とあるのは「100分の30」と、同条第6項」と、「、「100分の30」」とあるのは「「100分の30」」とする。 |
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| 三 | 連結親法人事業年度が平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合(平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 前条第3項中「連結繰越税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第8項第一号に規定する平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額、同項第二号に規定する平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額(以下この項において「平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額」という。)又は連結繰越税額控除限度超過額(平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額に該当するものを除く。)がある」と、「連結繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額、平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額及び連結繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「連結繰越税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「100分の20」とあるのは「100分の30」とする。 |
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| 四 | 連結親法人事業年度が平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額がある場合(平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 前条第3項中「連結繰越税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第8項第一号に規定する平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額、同項第二号に規定する平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額又は連結繰越税額控除限度超過額がある」と、「連結繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額、平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額及び連結繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「連結繰越税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「100分の20」とあるのは「100分の30」とする。 |
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3 前項の連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合における前2項の規定により読み替えられた前条第3項の規定の適用については、当該各号に定める金額(既に前2項の規定により読み替えられた同条第3項の規定により各連結事業年度(第二号に規定する他の連結事業年度を除く。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第1項に規定する調整前連結税額をいう。第8項において同じ。)から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額とみなす。
| 一 | 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合 当該各事業年度における第42条の4の2第1項の規定により読み替えられた第42条の4第1項又は第2項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、同条第1項又は第2項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第42条の4の2第1項及び第2項の規定により読み替えられた第42条の4第3項の規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額 |
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| 二 | 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の各事業年度が他の連結事業年度(他の連結親法人(当該連結親法人以外の連結親法人をいう。)による連結完全支配関係にあった当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度をいう。)に該当する場合 当該連結事業年度を他の連結事業年度とみなして計算した場合における当該連結事業年度の当該連結親法人又はその連結子法人に係る平成21年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該平成21年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額の生じた連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度開始の日の前日(当該開始の日の前日が平成23年3月31日後である場合には、同日)までの間に開始した事業年度で連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額 |
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4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、連結親法人事業年度が平成21年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において次の各号に掲げる場合に該当する場合における第2項の規定の適用については、当該連結親法人の連結事業年度における平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額(前項の規定により平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額とみなされるものを含む。)のうち当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより当該平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額から控除する。
| 一 | 連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割(その分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日であるもの及び法人税法第4条の3第6項に規定する連結申請特例年度開始の日の翌日から同項の規定の適用を受けて行った同条第1項の申請につき同法第4条の2の承認を受ける日の前日までの間に行うものを除く。)を行った場合 当該分割型分割の日の前日を含む事業年度において第42条の4の2第3項の規定により平成21年度分繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越税額控除限度超過額とみなされて同条第1項及び第2項の規定により読み替えられた第42条の4第3項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額 |
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| 二 | 連結子法人が合併により解散した場合 当該合併の日の前日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)における当該合併により解散した連結子法人に係る平成21年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額 |
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| 三 | 連結子法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 当該解散の日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該解散の日が連結親法人事業年度終了の日である場合には、当該解散の日を含む連結事業年度)における当該解散をした連結子法人に係る平成21年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額 |
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| 四 | 連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった場合(前二号に掲げる場合を除く。) その有しなくなった日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(その連結完全支配関係を有しなくなった基因となる事実が連結親法人事業年度終了の日における当該連結子法人の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の連結子法人の解散(合併による解散を除く。)である場合には、その解散の日を含む連結事業年度)における当該連結完全支配関係を有しなくなった連結子法人に係る平成21年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額 |
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5 連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(第1項の規定により読み替えられた前条第6項の規定の適用を受けるものに限る。)の連結親法人事業年度が平成21年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において同じ。)において、平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合における第1項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
| 一 | 連結親法人事業年度が平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合(平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して法人税法第2条第三十二号に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出をしている場合に限る。) 第1項中「、第6項及び第7項」とあるのは「及び第6項」と、「、「100分の30」」とあるのは「「100分の30」と、同条第7項中「繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過額(次条第8項第五号に規定する平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額(以下この項において「平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」という。)に該当するものを除く。)又は平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額に」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過額及び平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「100分の20」とあるのは「100分の30」」とする。 |
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| 二 | 連結親法人事業年度が平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合(平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 第1項中「、第6項及び第7項」とあるのは「及び第6項」と、「、「100分の30」」とあるのは「「100分の30」と、同条第7項中「繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第8項第五号に規定する平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は同項第六号に規定する平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額に」とあるのは「平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額及び平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「100分の20」とあるのは「100分の30」」とする。 |
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| 三 | 連結親法人事業年度が平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合(平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 前条第7項中「繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第8項第五号に規定する平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額、同項第六号に規定する平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額(以下この項において「平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」という。)又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額(平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額に該当するものを除く。)がある」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額に」とあるのは「平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額、平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額及び繰越中小連結法人税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「100分の20」とあるのは「100分の30」とする。 |
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| 四 | 連結親法人事業年度が平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある場合(平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の生じた連結事業年度から当該各連結事業年度まで連続して連結確定申告書の提出をしている場合に限る。) 前条第7項中「繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」とあるのは「次条第8項第五号に規定する平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額、同項第六号に規定する平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額がある」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額に」とあるのは「平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額、平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額及び繰越中小連結法人税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小連結法人税額控除限度超過額が、」とあるのは「当該合計額が、」と、「100分の20」とあるのは「100分の30」とする。 |
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6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第3項中「前2項」とあるのは「第1項及び第5項」と、「前条第3項」とあるのは「前条第7項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第7項」と、「平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」と、「第42条の4第1項又は第2項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、同条第1項又は第2項」とあるのは「第42条の4第6項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「第2項の規定により読み替えられた第42条の4第3項」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第42条の4第7項」と、「平成21年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該平成21年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額(当該平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、第4項中「平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」と、「第42条の4の2第3項の規定により平成21年度分繰越税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越税額控除限度超過額」とあるのは「第42条の4の2第6項において準用する同条第3項の規定により平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額又は平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と、「第2項の規定により読み替えられた第42条の4第3項」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第42条の4第7項」と、「平成21年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は平成22年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と読み替えるものとする。
7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあっては、当該承認の取消しのあった日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第1項、第2項又は第5項の規定により読み替えられた前条第1項から第3項まで、第6項又は第7項の規定の適用があるときにおける同条第11項の規定の適用については、同項第三号中「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額、次条第8項第三号に規定する平成21年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額又は同項第四号に規定する平成22年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」と、同項第四号中「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額、次条第8項第七号に規定する平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額又は同項第八号に規定する平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」とする。
8 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
| 一 | 平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額 第2項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各連結事業年度における第1項の規定により読み替えられた前条第1項に規定する税額控除限度額又は同条第2項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第1項及び第2項の規定により読み替えられた同条第3項の規定により各連結事業年度における調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。 |
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| 二 | 平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額 第2項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各連結事業年度における第1項の規定により読み替えられた前条第1項に規定する税額控除限度額又は同条第2項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第1項及び第2項の規定により読み替えられた同条第3項の規定により各連結事業年度における調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。 |
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| 三 | 平成21年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額 第一号に規定する連結親法人の各連結事業年度における平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 |
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| 四 | 平成22年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額 第二号に規定する連結親法人の各連結事業年度における平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 |
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| 五 | 平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額 第5項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各連結事業年度における第1項の規定により読み替えられた前条第6項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第1項及び第5項の規定により読み替えられた同条第7項の規定により各連結事業年度における調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。 |
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| 六 | 平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額 第5項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各連結事業年度における第1項の規定により読み替えられた前条第6項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第1項及び第5項の規定により読み替えられた同条第7項の規定により各連結事業年度における調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。 |
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| 七 | 平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額 第五号に規定する連結親法人の各連結事業年度における平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 |
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| 八 | 平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額 第六号に規定する連結親法人の各連結事業年度における平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 |
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9 第1項の規定により読み替えられた前条第1項及び第2項又は第6項の規定の適用を受ける場合の同条第14項の規定の適用については、同項中「、第6項」とあるのは、「若しくは第6項(これらの規定を次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
10 第1項及び第2項又は第5項の規定により読み替えられた前条第3項又は第7項の規定は、第1項の規定により読み替えられた同条第1項若しくは第2項又は第6項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第2条第三十二号に規定する連結確定申告書に平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額若しくは平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第3項(第6項において準用する場合を含む。)の規定により平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額若しくは平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額(第3項第一号に定める金額に係るものに限る。)がある場合には、当該明細書の添付がある場合及び第42条の4の2第1項の規定により読み替えられた第42条の4第1項若しくは第2項又は第6項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度(当該適用を受けた事業年度後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該適用を受けた事業年度後の各連結事業年度)の同法第2条第三十一号に規定する確定申告書(当該適用を受けた事業年度後の各連結事業年度にあっては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第42条の4の2第8項第一号若しくは第二号に規定する平成21年度分繰越税額控除限度超過額若しくは平成22年度分繰越税額控除限度超過額又は同項第三号若しくは第四号に規定する平成21年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額若しくは平成22年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第1項及び第2項又は第5項の規定により読み替えられた前条第3項又は第7項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11 第3項、第4項、第6項及び前3項に定めるもののほか、第1項、第2項、第5項又は第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第1項、第2項又は第5項の規定により読み替えられた前条第1項から第3項まで、第6項又は第7項の規定の適用がある場合における同条第17項の規定の適用については、同項中「、第7項若しくは第9項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「若しくは第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(同条第1項から第3項まで、第6項又は第7項の規定を同法第68条の9の2第1項、第2項又は第5項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは同法第68条の9第9項」と、「、第7項及び第9項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「及び第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(同条第1項から第3項まで、第6項及び第7項の規定を同法第68条の9の2第1項、第2項又は第5項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同法第68条の9第9項」と、「、第7項及び第9項の」とあるのは「及び第7項(これらの規定を同法第68条の9の2第1項、第2項又は第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同法第68条の9第9項の」とする。
13 第7項の規定により読み替えられた前条第11項の規定の適用がある場合における同条第18項の規定の適用については、同項中「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」」とあるのは「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)(同法第68条の9の2第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)」」と、「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に」とあるのは「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)(同法第68条の9の2第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に」とする。
第68条の10第2項中「前条第6項」を「第68条の9第6項」に、「前条、」を「第68条の9、」に改め、同条第5項中「前条第11項」を「第68条の9第11項(前条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改める。
第68条の11第5項、第68条の12第7項、第68条の13第4項、第68条の14第5項及び第68条の15第5項中「第68条の9第11項」の下に「(第68条の9の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条の次に次の1条を加える。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第68条の15の2 連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が一の連結事業年度の連結所得に対する法人税の額の計算において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該連結親法人及びその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(第68条の9、第68条の10第2項、第3項及び第5項、第68条の11第2項、第3項及び第5項、第68条の12第2項、第3項、第5項及び第7項、第68条の13、第68条の14第2項、第3項及び第5項並びに前条第2項、第3項及び第5項並びに法人税法第81条の13から第81条の17までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において「調整前連結税額」という。)に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、当該超える部分の金額(以下この条において「調整前連結税額超過額」という。)は、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除しない。この場合において、当該調整前連結税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。
| 一 | 第68条の9第1項から第3項まで(これらの規定を第68条の9の2第1項又は第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 それぞれ第68条の9第1項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第2項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する連結繰越税額控除限度超過額、平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額若しくは平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額(同条第4項又は第68条の9の2第3項の規定によりこれらの金額とみなされる金額がある場合には当該金額を含むものとし、第68条の9第5項又は第68条の9の2第4項の規定によりこれらの金額から控除される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち第68条の9第3項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 |
|
| 二 | 第68条の9第6項又は第7項(これらの規定を第68条の9の2第1項又は第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 それぞれ第68条の9第6項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第7項に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額、平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額(同条第8項において準用する同条第4項又は第68条の9の2第6項において準用する同条第3項の規定によりこれらの金額とみなされる金額がある場合には当該金額を含むものとし、第68条の9第8項において準用する同条第5項又は第68条の9の2第6項において準用する同条第4項の規定によりこれらの金額から控除される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち第68条の9第7項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 |
|
| 三 | 第68条の9第9項の規定 同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、同条第10項の規定を適用して計算した金額)のうち同条第9項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 |
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| 四 | 第68条の10第2項又は第3項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 |
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| 五 | 第68条の11第2項又は第3項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 |
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| 六 | 第68条の12第2項、第3項又は第5項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額、同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第5項に規定する教育訓練費の額の合計額の100分の12に相当する金額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 |
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| 七 | 第68条の13第1項又は第2項の規定 それぞれ同条第1項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第2項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 |
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| 八 | 第68条の14第2項又は第3項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 |
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| 九 | 前条第2項又は第3項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 |
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2 前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかった金額とみなした場合に適用される第68条の9第3項若しくは第7項(これらの規定を第68条の9の2第1項及び第2項又は第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第68条の10第3項、第68条の11第3項、第68条の12第3項、第68条の13第2項、第68条の14第3項又は前条第3項の規定をいう。次項及び第5項において同じ。)を適用したならば、各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除することができる最終の連結事業年度終了の日までの期間をいう。
3 第1項の連結親法人及びその連結子法人の同項の規定の適用を受けた連結事業年度(以下この項及び第5項において「超過連結事業年度」という。)後の各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出をしている場合の各連結事業年度に限る。)において、第1項各号に定める金額のうち同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過連結事業年度における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかった金額として、第68条の9第12項第四号の規定を適用したならば同号に規定する連結繰越税額控除限度超過額に該当するもの(同条第4項の規定を適用したならば当該連結繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)、同条第12項第八号の規定を適用したならば同号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額に該当するもの(同条第8項において準用する同条第4項の規定を適用したならば当該繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)、第68条の10第4項、第68条の11第4項、第68条の12第4項、第68条の13第3項、第68条の14第4項若しくは前条第4項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するもの又は第68条の9の2第8項第一号、第二号、第五号若しくは第六号の規定を適用したならばそれぞれこれらの号に規定する平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額、平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額、平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額に該当するもの(同条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用したならばこれらの金額とみなされる金額を含む。)に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
4 前項の規定は、第42条の12第1項の規定の適用を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同条第3項に規定する超過事業年度(以下この項及び次項において「超過事業年度」という。)後の各連結事業年度(超過事業年度後に最初に連結事業年度に該当することとなった事業年度から当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出をしている場合の各連結事業年度に限る。)において、第42条の12第1項各号に定める金額のうち同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額について準用する。
5 第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、超過連結事業年度以後の各連結事業年度又は超過事業年度後の各連結事業年度の法人税法第2条第三十二号に規定する連結確定申告書に調整前連結税額超過額の明細書(超過事業年度後の各連結事業年度にあっては、第42条の12第1項に規定する法人税額超過額の明細書)の添付がある場合(当該各連結事業年度までの間の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、同法第2条第三十一号に規定する確定申告書に当該明細書の添付がある場合)で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 前項に定めるもののほか、第1項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同一となる場合の調整前連結税額超過額を構成することとなる当該各号に定める金額の判定その他同項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第68条の42第1項第二号中「第68条の14から第68条の17まで」を「第68条の14、第68条の15、第68条の16、第68条の17」に改める。
第68条の66第1項第一号中「400万円」を「600万円」に改める。
第68条の67第1項中「第68条の9第11項」の下に「(第68条の9の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第5項第二号中「第68条の9から第68条の15まで」を「第68条の9(第68条の9の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第68条の10から第68条の15の2まで」に改め、「と、第68条の15第2項」の下に「及び第68条の15の2第1項」を加える。
第68条の68第1項及び第8項中「第68条の9第11項」の下に「(第68条の9の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第11項第二号中「第68条の9から第68条の15まで」を「第68条の9(第68条の9の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第68条の10から第68条の15の2まで」に改め、「と、第68条の15第2項」の下に「及び第68条の15の2第1項」を加える。
第68条の69第1項中「第68条の9第11項」の下に「(第68条の9の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第4条 新法第42条の4の2の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成21年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第5条 新法第42条の12の規定は、法人の平成21年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第6条 新法第61条の4第1項の規定は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第7条 新法第68条の9の2の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が平成21年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第8条 新法第68条の15の2の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成21年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第9条 新法第68条の66第1項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成21年4月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。