租税特別措置法施行令第25条第21項及び第39条の7第20項の規定に基づき租税特別措置法第37条第1項の表の第十八号の規定の適用を受ける船舶を指定する告示
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条第21項及び第39条の7第21項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条第1項の表第十八号及び第65条の7第1項の表第十九号の規定の適用を受ける船舶を次のように指定し、平成21年4月1日から適用する。
平成21年3月31日
国土交通大臣 金子 一義
次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める船舶
| 一 | 沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。) 別表一に掲げる船舶 |
|
| 二 | 海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。) 別表二に掲げる船舶 |
|
別表一 内航船舶
| 番号 | 船舶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 総トン数が2,000トンに満たない船舶で第一号から第五号までに掲げる装置(第六号又は第七号に規定する船舶にあっては、それぞれ第六号又は第七号に掲げる装置及び第一号から第五号までに掲げる装置)のすべてを有しているもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 総トン数が2,000トン以上の船舶で第一号から第四号までに掲げる装置(第五号から第七号までに規定する船舶にあっては、それぞれ第五号から第七号までに掲げる装置及び第一号から第四号までに掲げる装置)のすべてを有しているもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表二 外航船舶
| 船舶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一号から第九号までに掲げる装置(第十号から第十四号までに規定する船舶にあっては、それぞれ第十号から第十四号までに掲げる装置及び第一号から第九号までに掲げる装置)のすべてを有している船舶
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||