非上場株式の納税猶予制度による事業承継対策Q&A
小林 浩二・木屋 正樹 (著) 2009-8 中央経済社より出版
平成21年3月31日 国土交通省告示第377号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行令第25条第21項及び第39条の7第20項の規定に基づき租税特別措置法第37条第1項の表の第十八号の規定の適用を受ける船舶を指定する告示


 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条第21項及び第39条の7第21項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条第1項の表第十八号及び第65条の7第1項の表第十九号の規定の適用を受ける船舶を次のように指定し、平成21年4月1日から適用する。

 平成21年3月31日

国土交通大臣 金子 一義

 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める船舶

   沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)
 別表一に掲げる船舶
 
   海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)
 別表二に掲げる船舶


別表一 内航船舶
番号 船舶
1 総トン数が2,000トンに満たない船舶で第一号から第五号までに掲げる装置(第六号又は第七号に規定する船舶にあっては、それぞれ第六号又は第七号に掲げる装置及び第一号から第五号までに掲げる装置)のすべてを有しているもの

   主機関過回転防止装置及び潤滑油圧力低下に対する保護装置
 
   発電用機関(次のいずれかに該当するものに限る。)
 
     燃料油(加熱を要するものに限る。)の自動温度制御装置付発電機関
 
     A重油専用発電機関
 
     ターボ・ジェネレーター
 
     風力発電機関
 
   燃料油槽(次のいずれかに該当するものに限る。)
 
     船底外板及び船側外板をその構造に含まないもの
 
     オーバーフロー・ラインを有するもの
 
   機関室内ビルジの高位警報装置
 
   自動操舵(だ)装置
 
   ボイラーを有する船舶にあっては、A重油専用ボイラー又は自動制御型ボイラー
 
   荷役用暴露甲板の鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)を有する船舶にあっては、その動力駆動装置
2 総トン数が2,000トン以上の船舶で第一号から第四号までに掲げる装置(第五号から第七号までに規定する船舶にあっては、それぞれ第五号から第七号までに掲げる装置及び第一号から第四号までに掲げる装置)のすべてを有しているもの

   1の項第一号から第四号までに掲げる装置
 
   衛星航法装置
 
   自動操舵(だ)装置
 
   衝突予防援助装置
 
   ボイラーを有する船舶にあっては、A重油専用ボイラー又は自動制御型ボイラー
 
   荷役用暴露甲板の鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)を有する船舶にあっては、その動力駆動装置
 
   コンテナ船又は重量物運搬船(制限荷重が100トン以上の揚貨装置を有する船舶をいう。)にあっては、バラスト・タンクの遠隔制御装置


別表二 外航船舶
船舶

第一号から第九号までに掲げる装置(第十号から第十四号までに規定する船舶にあっては、それぞれ第十号から第十四号までに掲げる装置及び第一号から第九号までに掲げる装置)のすべてを有している船舶

   別表一1の項第一号から第四号までに掲げる装置
 
   衛星航法装置
 
   自動操舵(だ)装置
 
   ビルジ処理装置(油水分離機能及び油の焼却機能を有するものに限る。)
 
   汚水処理装置(微生物による処理及び塩素による消毒を行うものに限る。)
 
   海事衛星通信装置
 
   自動衝突予防援助装置
 
   造水機(主機関で生じた廃熱を利用するものに限る。)
 
   給湯機(主機関で生じた廃熱を利用するものに限る。)
 
   ボイラーを有する船舶にあっては、A重油専用ボイラー又は自動制御型ボイラー
 
  十一  荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ又は暴露甲板の鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)を有する船舶にあっては、その動力駆動装置
 
  十二  コンテナ船、重量物運搬船(制限荷重が100トン以上の揚貨装置を有する船舶をいう。)又は油そう船(永久バラスト・タンクを有するものを除く。)にあっては、バラスト・タンクの遠隔制御装置
 
  十三  燃料油槽の船外からの注油管の弁の数が5以上の船舶(当該弁の集中配置場所が2以下のものを除く。)にあっては、当該弁の遠隔制御装置
 
  十四  ばら積みの液体貨物を輸送する船舶にあっては、当該液体貨物の荷役装置の遠隔制御装置