| 平成21年3月31日 | 厚生労働省告示第250号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令第6条の5及び第28条の10第6項に規定する厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の5第1項及び第28条の10第8項の規定に基づき、租税特別措置法施行令第6条の5及び第28条の10第6項の規定に基づく建替え病院用等建物の特別償却に関する基準(平成15年厚生労働省告示第146号)の一部を次のように改正し、平成21年4月1日から適用する。
平成21年3月31日
厚生労働大臣 舛添 要一
題名中「第6条の5」を「第6条の5第1項」に、「第28条の10第6項」を「第28条の10第8項」に改める。
第1項中「第6条の5」を「第6条の5第1項」に、「第28条の10第6項」を「第28条の10第8項」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げ、第九号を削り、第十号を第八号とし、第十一号を第九号とし、第十二号を第十号とし、第十三号及び第十四号を削り、第十五号を第十一号とし、第十六号を削り、第十七号を第十二号とする。
第2項中「第6条の5」を「第6条の5第1項」に、「第28条の10第6項」を「第28条の10第8項」に改め、同項第一号中「前項第七号、第九号、第十一号、第十二号、第十四号又は第十六号」を「前項第六号、第九号又は第十号」に改める。