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| 平成21年12月2日 | 政令第274号 | 提供:聡明舎 |
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成21年12月2日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
内閣は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第1条第二号及び第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第1条第二号に掲げる規定の施行期日は平成22年1月1日とし、同条第三号に掲げる規定の施行期日は同年7月1日とする。