知っておきたい国税の常識
大淵 博義 (著) 2009-8 税務経理協会より出版
平成21年8月28日 政令第225号 提供:聡明舎

道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令


 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成21年8月28日

内閣総理大臣 麻生 太郎


 内閣は、道路交通法の一部を改正する法律(平成21年法律第21号)附則第1条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。

 道路交通法の一部を改正する法律附則第1条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成21年10月1日とする。