| 知っておきたい国税の常識 大淵 博義 (著) 2009-8 税務経理協会より出版 |
| 平成21年8月28日 | 政令第223号 | 提供:聡明舎 |
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成21年8月28日
内閣総理大臣 麻生 太郎
内閣は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成20年法律第86号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日は、平成21年12月4日とする。