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| 平成21年8月27日 | 政令第221号 | 提供:聡明舎 |
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成21年8月27日
内閣総理大臣 麻生 太郎
内閣は、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律の施行期日は、平成21年8月28日とする。