| 知っておきたい国税の常識 大淵 博義 (著) 2009-8 税務経理協会より出版 |
| 平成21年8月14日 | 政令第214号 | 提供:聡明舎 |
消費者庁及び消費者委員会設置法の施行期日を定める政令
消費者庁及び消費者委員会設置法の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成21年8月14日
内閣総理大臣 麻生 太郎
内閣は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
消費者庁及び消費者委員会設置法の施行期日は、平成21年9月1日とする。