申告書(別表)で学ぶ法人税実務の基礎 改訂版
齋藤 雅俊 (著) 2009-8-4 税務研究会より出版
平成21年8月14日 政令第212号 提供:聡明舎

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成21年8月14日

内閣総理大臣 麻生 太郎


 内閣は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成21年法律第32号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。

 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行期日は、平成21年11月1日とする。ただし、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)目次の改正規定、同法第6章の3の章名の改正規定、同法第55条の10及び第55条の11の改正規定、同法第55条の12の改正規定(第7章中同条を第55条の13とする部分に限る。)、同法第6章の3中第55条の11の次に1条を加える改正規定並びに同法第71条の改正規定(同条中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に一号を加える部分に限る。)の施行期日は、平成22年4月1日とする。