不良債権処理と再生の税務―解説とQ&Aによる 債権者・債務者双方の税務上の重要項目
中村 慈美 (著) 2009-7 大蔵財務協会より出版
平成21年8月7日 政令第198号 提供:聡明舎

高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成21年8月7日

内閣総理大臣 麻生 太郎


 内閣は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第38号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。

 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は平成21年8月19日とし、同法附則第1条第一号に掲げる規定の施行期日は平成22年5月19日とし、同条第二号に掲げる規定の施行期日は平成21年11月19日とする。