| 不良債権処理と再生の税務―解説とQ&Aによる 債権者・債務者双方の税務上の重要項目 中村 慈美 (著) 2009-7 大蔵財務協会より出版 |
| 平成21年7月31日 | 政令第195号 | 提供:聡明舎 |
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の施行期日を定める政令
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成21年7月31日
内閣総理大臣 麻生 太郎
内閣は、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の施行期日は、平成21年8月1日とする。