公共サービス基本法の施行期日を定める政令
公共サービス基本法の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成21年6月26日
内閣総理大臣 麻生 太郎
内閣は、公共サービス基本法(平成21年法律第40号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。
公共サービス基本法の施行期日は、平成21年7月1日とする。