| 法人税取扱通達集 平成21年版―平成21年4月1日現在 (2009) 日本税理士会連合会・中央経済社(編) 2009-5 中央経済社より出版 |
| 平成21年3月31日 | 政令第105号 | 提供:聡明舎 |
法人税法施行令の一部を改正する政令
法人税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
平成21年3月31日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村 建夫
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)の施行に伴い、及び法人税法(昭和40年法律第34号)の規定に基づき、この政令を制定する。
法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
目次中「第11目 寄附金(第73条―第78条)」
を
「第11目 寄附金(第73条―第78条)
第11目の2 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等(第78条の2)」
に、
「第13目の2 新株予約権を対価とする費用等(第111条の2)
第13目の3 不正行為に係る費用等(第111条の3) 」
を
「第13目の2 新株予約権を対価とする費用等(第111条の2)」
に、
「第150条の4」を「第150条」に、
「第155条の11の2―第155条の12」を
「第155条の11の2・第155条の12」に改める。
第1条中「第十号から第三十二号まで」を「第十号から第十六号まで、第十七号の二、第十八号、第十八号の三から第三十二号まで」に改める。
第8条第1項第二十一号中「自己株式の取得等」の下に「及び法第61条の2第14項第一号から第三号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得で同項に規定する場合に該当するもの」を加える。
第9条第1項第一号中「ヘまで」を「トまで」に、「ト及びチ」を「チ及びリ」に改め、同号チを同号リとし、同号トを同号チとし、同号ヘ中「第136条の4」を「第136条の4第1項」に、「の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額」を「に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第2項に規定する利益の額」に改め、同号ヘを同号トとし、同号ホ中「の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額から同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額を減算した金額」を「に規定する収益の額から同項に規定する損失の額を減算した金額」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニを同号ホとし、同号ハ中「第26条第2項」の下に「に規定する減額された金額、同条第3項」を加え、「同条第3項」を「同条第4項」に、「同条第4項」を「同条第5項」に、「同条第5項」を「同条第6項」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
| ハ | 法第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額 |
第9条第2項第二号中「及び法」を「、法」に改め、「受ける評価換え」の下に「及び同条第3項に規定する評価換え」を加え、「をし、」を「をしたこと」に、「第33条第3項」を「第33条第4項」に改め、同条第5項第一号中「(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)」及び「(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)」を削る。
第9条の2第1項第一号中「トまで」を「チまで」に、「チ及びリ」を「リ及びヌ」に改め、同号リを同号ヌとし、同号チを同号リとし、同号ト中「法第81条の3第1項に規定する」を削り、「第136条の4」を「第136条の4第1項」に、「の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額」を「に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第2項に規定する利益の額」に改め、同号トを同号チとし、同号ヘ中「法第81条の3第1項に規定する」を削り、「の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額」を「に規定する収益の額」に、「法第64条の3第3項の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額」を「同項に規定する損失の額」に改め、同号ヘを同号トとし、同号ホ中「個別損金額」の下に「(トにおいて「個別損金額」という。)」を加え、同号ホを同号ヘとし、同号ニを同号ホとし、同号ハ中「法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する」を削り、「に規定する個別損金額を計算する場合の法第38条第1項(法人税額等の損金不算入)」を「(法第38条第1項(法人税額等の損金不算入)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)」に、「第26条第3項」を「第26条第2項に規定する減額された金額、同条第4項」に、「同条第4項」を「同条第5項」に、「同条第5項」を「同条第6項」に、「第81条の4の2」を「第81条の5」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
| ロ | 法第81条の3第1項(法第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により同項に規定する個別益金額(以下この号及び第七号において「個別益金額」という。)を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額 |
第9条の2第1項第七号中「法第81条の3第1項に規定する」を削る。
第14条の8第三号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第21条第4項第一号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)」を削る。
第14条の11第3項第十八号中「第九号」を「第十号」に改め、同号を同項第十九号とし、同項第十七号を同項第十八号とし、同項第八号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第七号の次に次の一号を加える。
| 八 | 法第134条の2(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例) |
第22条第1項第二号イ中「第68条の3の3第7項」を「第68条の3の3第6項」に改める。
第22条の2の次に次の1条を加える。
(外国子会社の要件等)
第22条の3 法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる割合のいずれかが100分の25以上であり、かつ、その状態が同項の内国法人が外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(以下この項及び次項において「剰余金の配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法第24条第1項(同項第三号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前6月以上(当該外国法人が当該確定する日以前6月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
| 一 | 当該外国法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)のうちに当該内国法人(連結法人である当該内国法人が当該事業年度において当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を含む。以下この条において同じ。)が保有しているその株式又は出資の数又は金額の占める割合 | |
| 二 | 当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式又は出資の数又は金額のうちに当該内国法人が保有している当該株式又は出資の数又は金額の占める割合 | |
2 法第23条の2第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、剰余金の配当等の額の100分の5に相当する金額とする。
3 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものを除く。以下この項において「被合併法人等」という。)からその外国法人の発行済株式等の100分の25以上に相当する数若しくは金額の株式若しくは出資又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式若しくは出資の数若しくは金額の100分の25以上に相当する数若しくは金額の当該株式若しくは出資の移転を受けた場合における第1項の規定の適用については、当該被合併法人等がこれらの株式又は出資を保有していた期間は、当該内国法人がこれらの株式又は出資を保有していた期間とみなす。
4 租税条約(法第139条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する条約をいい、我が国以外の締約国の居住者である法人が納付する租税を我が国の租税から控除する定め(以下この項において「二重課税排除条項」という。)があるものに限る。)の二重課税排除条項において第1項各号に掲げる割合として100分の25未満の割合が定められている場合には、同項及び前項の規定の適用については、第1項中「100分の25以上」とあるのは「第4項に規定する租税条約の同項に規定する二重課税排除条項に定める割合(第3項において「租税条約に定める割合」という。)以上」と、「同項の」とあるのは「同条第1項の」と、「が外国法人」とあるのは「が外国法人(当該租税条約の我が国以外の締約国の居住者である法人に限る。以下この条において同じ。)」と、前項中「100分の25以上」とあるのは「租税条約に定める割合以上」とする。
第24条の2第1項第一号ロ中「債務の免除」を「債務免除等」に改め、「が行うもの」を削り、同項第三号中「債務の免除」を「債務免除等」に改め、同項第四号中「債務の免除」を「債務免除等」に改め、同号に次のように加える。
| ヘ | 地方公共団体(イからホまでに掲げる者のうちいずれかの者とともに債務免除等をするものに限る。) |
第24条の2第1項第五号中「債務の免除」を「債務免除等」に改め、同条第2項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
| 三 | 債務免除等 債務の免除又は債権のその債務者に対する現物出資による移転(当該債務者においてその債務の消滅に係る利益の額が生ずることが見込まれる場合の当該現物出資による移転に限る。)をいう。 |
第24条の2第4項第五号中「当該超える」を「その超える」に改め、「1,000万円」の下に「(当該内国法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が10億円に満たない場合には、100万円)」を加える。
第25条第1項中「第26条第2項」を「第26条第3項」に改める。
第26条を削る。
第25条の2第1項中「第26条第2項(」を「第26条第3項(」に改め、同項第一号中「第26条第2項」を「第26条第3項」に改め、同項第二号中「第26条第2項」を「第26条第3項」に、「第155条の39第1項」を「第155条の35第1項」に改め、同条第2項中「第26条第2項」を「第26条第3項」に改め、同条を第26条とする。
第27条を次のように改める。
第27条 削除
第28条第1項第一号ハを削り、同号ニを同号ハとし、同号ホを同号ニとし、同号ヘを削り、同号トを同号ホとし、同号チを同号ヘとし、同項第二号中「前号チ」を「前号ヘ」に改め、同条第2項中「(同項第一号ハに掲げる後入先出法により算出した取得価額による原価法により評価した価額を基礎とするものを除く。)」を削る。
第31条の見出しを「(棚卸資産の法定評価方法)」に改め、同条第1項中「たな卸資産」を「棚卸資産」に、「第28条第1項第一号ト」を「第28条第1項第一号ホ」に改め、同条第2項中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改める。
第33条第1項第二号中「受ける評価換え」の下に「又は同条第3項に規定する評価換え」を加え、「その」を「これらの」に改め、同条第2項中「第33条第3項」を「第33条第4項」に改める。
第48条第2項中「(当該評価換え等が法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換えである場合には、同項に規定する差額に達するまでの金額)」を削り、同条第5項第三号イ中「及び法第33条第2項」を「、法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)」に改め、「受ける評価換え」の下に「及び同条第3項に規定する評価換え」を加え、同号ロ中「第33条第3項」を「第33条第4項」に改め、同項第四号中「若しくは第33条第2項に規定する法律の規定に従って行う」を「に規定する評価換え若しくは法第33条第3項に規定する」に改める。
第48条の2第2項及び第64条第2項中「(当該評価換え等が法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換えである場合には、同項に規定する差額に達するまでの金額)」を削る。
第68条の見出しを「(資産の評価損の計上ができる事実)」に改め、同条第1項中「事実は、」の下に「物損等の事実(」を、「に定める事実」の下に「であって、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったものをいう。)及び法的整理の事実(会社更生法(平成14年法律第154号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生手続における評定が行われることに準ずる特別の事実をいう。)」を加え、同項第一号中「(イ及びロに掲げる事実並びにニに掲げる事実(イ又はロに掲げる事実に準ずる特別の事実に限る。)にあっては、これらの事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合に限る。)」を削り、同号ハを削り、同号ニ中「イからハまで」を「イ又はロ」に改め、同号ニを同号ハとし、同項第二号中「(イ及びロに掲げる事実並びにニに掲げる事実(ロに掲げる事実に準ずる特別の事実に限る。)にあっては、これらの事実が生じたことによりその有価証券の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合に限る。)」を削り、同号ハを削り、同号ニ中「又はハ」を削り、同号ニを同号ハとし、同項第三号中「(イからニまでに掲げる事実及びヘに掲げる事実(イからニまでに掲げる事実に準ずる特別の事実に限る。)にあっては、これらの事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合に限る。)」を削り、同号ホを削り、同号ヘ中「イからホまで」を「イからニまで」に改め、同号ヘを同号ホとし、同項第四号を次のように改める。
| 四 | 繰延資産(第14条第1項第六号(繰延資産の範囲)に掲げるもののうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものに限る。) 次に掲げる事実 |
||
| イ | その繰延資産となる費用の支出の対象となった固定資産につき前号イからニまでに掲げる事実が生じたこと。 | ||
| ロ | イに準ずる特別の事実 | ||
第68条第2項中「法第33条第2項に規定する」を削り、「同項に」を「法第33条第2項に」に、「当該事実が生じた日から同日の属する事業年度終了の日までの間に同条第3項に規定する事実が生じた」を「当該内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額する」に、「当該事業年度」を「当該評価換えをする事業年度」に、「同項の」を「同条第4項の」に改め、「とき」の下に「(当該事実が生じた日後に当該適用に係る次条第2項各号に定める評定が行われるときに限る。)」を加え、「当該資産に」を「当該評価換えに」に、「同条第2項」を「法第33条第2項」に、「(同条第3項」を「(同条第4項」に、「、同条第3項」を「、同条第4項」に改める。
第68条の2中「第33条第3項」を「第33条第4項」に改める。
第72条の2第9項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号から第十号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十一号中「第66条の9の7第3項」を「第66条の9の3第3項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十二号を同項第十一号とする。
第73条第2項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号から第九号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十号中「漁業協同組合等」を「商工組合等」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十一号を同項第十号とし、同項第十二号中「第66条の9の7第3項」を「第66条の9の3第3項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十三号を同項第十二号とする。
第2編第1章第1節第2款第11目の次に次の1目を加える。
第11目の2 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
(損金の額に算入されない外国源泉税等)
第78条の2 法第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する政令で定める場合は、同条に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となる同条に規定する外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して外国法人税(法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)が課される場合(その課された日の属する事業年度において当該外国子会社から当該剰余金の配当等の額を受けていない場合に限る。)とする。
2 法第39条の2に規定する政令で定める外国法人税の額は、同条に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった同条に規定する外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額とする。
第2編第1章第1節第2款第13目の3を削る。
第118条の6第2項を次のように改める。
2 内国法人が、その有する短期売買商品について法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え、法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換え若しくは同条第3項に規定する評価換えをした場合、その有する短期売買商品について第123条の6(適格事後設立における被事後設立法人の資産及び負債の帳簿価額)の規定により帳簿価額の修正をした場合又は適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格事後設立によりその有する短期売買商品を分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人に移転した場合には、これらの短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額は、第119条の3第1項若しくは第11項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)又は第119条の4第1項(評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例)(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に準じて算出するものとする。
第118条の8第5項中「場合には、」を「場合には」に、「とする」を「とし、同条第3項に規定する評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合にはその減額をした後の帳簿価額とする」に改める。
第119条の3第1項第二号中「受ける評価換え」の下に「又は同条第3項に規定する評価換え」を加え、「その評価換え」を「これらの評価換え」に改め、同条第2項中「第33条第3項」を「第33条第4項」に改める。
第119条の4第2項中「第33条第3項」を「第33条第4項」に改める。
第119条の15第5項中「場合には、」を「場合には」に、「とする」を「とし、同条第3項に規定する評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合にはその減額をした後の帳簿価額とする」に改める。
第122条の2中「受ける評価換え」の下に「若しくは同条第3項に規定する評価換え」を加え、「第33条第3項」を「第33条第4項」に改める。
第122条の14第2項中「、租税特別措置法」を「又は租税特別措置法」に、「第65条の5まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)若しくは」を「第65条の5の2まで、」に、「(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第20条から第22条まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)」を「若しくは第66条の2(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)」に、「(租税特別措置法」を「(同法」に改め、同条第4項第一号中「同条第2項の規定により」及び「同項の規定により」を削り、「とき。当該」を「とき当該」に改め、同項第二号及び第三号中「とき。 当該」を「とき 当該」に改め、同項第四号中「)に規定する資産に該当する」を「)に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額された」に改め、「評価換えにより」を削り、「又は同条第3項」を「同条第3項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額された場合で当該連結法人の分割等前事業年度において当該譲渡損益調整資産につきその減額された部分の金額が損金の額に算入されたとき、又は同条第4項」に改め、「同項の規定により」を削り、「とき。 当該」を「とき 当該」に改め、同項第五号中「次に掲げる規定により」を削り、「とき。 当該」を「とき 当該」に改め、同号ヨ中「鉱工業技術研究組合」を「技術研究組合」に改め、同号レを削り、同項第六号中「とき。 当該」を「とき 当該」に改め、同項第七号中「の規定により同項」を削り、「とき。 当該」を「とき 当該」に改め、同項第八号中「同項の規定により」を削り、同条第6項中「第五号まで」の下に「及び第八号」を加え、同条第8項中「第6項の規定により益金の額又は損金の額に算入されることとなる金額の全部又は一部につき」及び「その記載がなかった金額につき」を削り、同条第9項中「第五号まで」の下に「及び第八号」を加える。
第123条の8第3項第二号中「次号及び」を削り、同項第三号中「法第33条第2項に規定する資産(土地等及び有価証券を除く。」を「固定資産(土地等を除く。)又は繰延資産(」に、「(更生期間資産譲渡等に該当する評価換えを除く。)で同項」を「で法第33条第2項」に改め、同項第四号中「第33条第3項」を「第33条第4項」に改め、同条第10項中「規定する特定引継資産の譲渡」及び「、当該特定引継資産の譲渡」の下に「又は評価換え」を加え、同項第二号中「第65条の5」を「第65条の5の2」に、「第66条」を「第66条の2」に改める。
第141条の見出しを「(外国法人税の範囲)」に改め、同条第3項第三号及び第四号を削り、同項第五号を同項第三号とし、同条第4項及び第5項を削る。
第142条第5項第一号中「及び第三号」を削り、「(控除対象外国法人税の額とされないもの)」を「(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)」に改め、同項第三号を削り、同条第8項中「この款」を「この項及び第142条の3第3項」に改める。
第142条の2第一号中「ニまで」を「ハまで」に、「次のホからチまで」を「次のニ又はホ」に、「、ホからチまで」を「、ニ及びホ」に改め、同号ロを削り、同号ハ中「課税対象留保金額」を「課税対象金額」に改め、同号ハを同号ロとし、同号ニ中「第66条の9の7第1項」を「第66条の9の3第1項」に、「課税対象留保金額」を「課税対象金額」に改め、同号ニを同号ハとし、同号ホを同号ニとし、同号ヘを削り、同号ト中「課税対象留保金額」を「課税対象金額」に、「第39条の20の12第2項」を「第39条の20の6第2項」に改め、同号トを同号ホとし、同号チを削る。
第142条の3の見出しを「(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)」に改め、同条第1項中「政令で定める金額(以下この条」を「政令で定める外国法人税の額(次項及び第3項」に、「同項」を「同条第1項」に改め、同条第2項中「この条」を「この項」に改め、同条第4項中「第73条第2項第一号、第三号及び第五号から第十三号まで」を「第73条第2項第二号及び第四号から第十二号まで」に改め、「益金不算入)」の下に「、第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)」を、「損金不算入)」の下に「、第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)」を、「特例)」の下に「、第66条の8第1項(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入)及び第66条の9の4第1項(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入)」を加え、「限る」を「限るものとし、第7項第一号及び第二号に掲げるものを除く」に、「(個別控除対象外国法人税の額とされないもの)」を「(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)」に改め、同条に次の4項を加える。
5 法第69条第1項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
| 一 | 内国法人が、当該内国法人が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。) | ||
| 二 | 貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた内国法人が、当該債権に係る債務者(当該内国法人に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「譲渡者」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該内国法人が、譲渡者に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。) | ||
| イ | 当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該内国法人が当該利子につき納付した外国法人税の額を控除した額のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額 | ||
| ロ | 当該利子に係る外国法人税の額(第3項に規定するみなし納付外国法人税の額を含む。)のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額 | ||
6 前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
| 一 | 第4条(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人 | ||
| 二 | 次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係のある者 | ||
| イ | 当該他方の者の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であった者であること。 | ||
| ロ | 当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行っていること。 | ||
| ハ | 当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。 | ||
| 三 | その者の前項に規定する内国法人に対する債務の弁済につき、同項第一号に規定する内国法人が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第二号に規定する譲渡者が保証をしている者 | ||
7 法第69条第1項に規定する内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
| 一 | 法第24条第1項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される外国法人税の額(当該交付の基因となった同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。) | |
| 二 | 法人の所得の金額が租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第7条第1項(租税条約に基づく合意があった場合の更正の特例)の規定により減額される場合において、同条第2項に規定する相手国居住者等に支払われない金額に対し、これを法第23条第1項第一号に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額 | |
| 三 | 法第23条の2第1項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。) | |
8 法第69条第1項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
| 一 | 租税特別措置法第66条の8第1項に規定する特定外国子会社等(以下この号において「特定外国子会社等」という。)から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(同項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第3項に規定する特定課税対象金額を有する内国法人が当該特定課税対象金額に係る特定外国子会社等から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国子会社等の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。) | |
| 二 | 租税特別措置法第66条の9の4第1項に規定する特定外国法人(以下この号において「特定外国法人」という。)から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(同項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第3項に規定する特定課税対象金額を有する内国法人が当該特定課税対象金額に係る特定外国法人から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。) | |
第146条を削り、第145条の2を第146条とする。
第147条から第149条までを次のように改める。
第147条から第149条まで 削除
第150条第1項中「法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度後」を「納付することとなった外国法人税の額に係る当該内国法人の法第69条第8項(外国税額の控除)に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後7年以内に開始する当該内国法人」に、「これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となった外国法人税」を「当該外国法人税」に、「が減額された場合を含む。以下この項において同じ。)又は当該内国法人が法第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となった当該外国法人税の額が減額された場合」を「に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)」に改め、「法第69条第8項(同条第9項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる金額を含む。」を削り、同条第2項中「金額をいう」を「金額(以下この条において「減額控除対象外国法人税額」という。)をいう」に改め、同条第3項中「第145条の2第12項」を「第146条第12項」に改め、同条第5項中「第155条の39第1項」を「第155条の35第1項」に、「第155条の39第2項」を「第155条の35第2項」に改める。
第150条の2から第150条の4までを削る。
第155条中「第26条第2項」を「第26条第3項」に改め、「、第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)」を削り、「、同項」を「、法第81条の3第1項」に改める。
第155条の2第1項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号から第九号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十号中「第68条の93の7第3項」を「第68条の93の3第3項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十一号を同項第十号とする。
第155条の4第1項中「第116条の3第1項第二号」を「第116条の3第二号」に改める。
第155条の5第七号中「の特定引継資産の譲渡」及び「、当該特定引継資産の譲渡」の下に「又は評価換え」を加え、同号イ中「第68条の76」を「第68条の76の2」に、「第68条の85の3」を「第68条の85の4」に改める。
第155条の6第1項第一号中「第25条第5項」を「第23条の2第2項及び第3項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第25条第5項」に、「第33条第5項及び第6項」を「第33条第6項及び第7項」に改める。
第155条の8第1項第二号イ中「第68条の3の3第7項」を「第68条の3の3第6項」に改める。
第155条の11の2第1項中「第81条の4の2」を「第81条の5」に改める。
第155条の12を削る。
第155条の11の3第1項中「第81条の4の2(」を「第81条の5(」に改め、同項第一号中「第81条の4の2」を「第81条の5」に改め、同項第二号中「第81条の4の2」を「第81条の5」に、「第155条の39第1項」を「第155条の35第1項」に改め、同条第2項中「第81条の4の2」を「第81条の5」に改め、第2編第1章の2第1節第3款中同条を第155条の12とする。
第155条の13第2項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号から第九号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十号中「第68条の93の7第3項」を「第68条の93の3第3項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十一号を同項第十号とする。
第155条の22第1項中「第68条の76まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)若しくは」を「第68条の76の2まで、」に、「(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の5から第26条の7まで(連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)」を「若しくは第68条の85の4(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)」に、「(租税特別措置法」を「(同法」に改め、同条第3項第一号中「同項の規定(個別益金額を計算する場合の同項の規定を含む。)により」を削り、「とき。 当該」を「とき 当該」に改め、同項第二号及び第三号中「とき。 当該」を「とき 当該」に改め、同項第四号中「)に規定する資産に該当する」を「)に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額された」に改め、「評価換えにより」を削り、「又は同条第3項」を「同条第3項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額された場合で当該他の連結法人の各連結事業年度若しくは分割等前事業年度において当該譲渡損益調整資産につきその減額された部分の金額が損金の額に算入されたとき、又は同条第4項」に改め、「同項の規定(個別損金額を計算する場合の同項の規定を含む。)により」を削り、「とき。 当該」を「とき 当該」に改め、同項第五号中「おいて次に掲げる規定」の下に「又は第122条の14第4項第五号イからタまで(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に掲げる規定」を加え、「次に掲げる規定により」を削り、「)に規定する減額し若しくは」を「)に規定する減額し又は」に改め、「又は当該譲渡損益調整資産につき第122条の14第4項第五号イからレまで(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に掲げる規定により法第42条第1項に規定する減額し若しくは経理した金額に相当する金額等」を削り、「とき。 当該」を「とき 当該」に改め、同号ヨ中「鉱工業技術研究組合」を「技術研究組合」に改め、同号レを削り、同項第六号中「とき。 当該」を「とき 当該」に、「第122条の14第4項第一号」を「同条第4項第一号」に改め、同項第七号中「の規定(個別益金額又は個別損金額を計算する場合の同項の規定を含む。)により同項」を削り、「とき。 当該」を「とき 当該」に改め、同項第八号中「同項の規定(個別益金額又は個別損金額を計算する場合の同項の規定を含む。)により」を削り、同条第5項中「第五号まで」の下に「及び第八号」を加え、「当該譲渡をした」を「その譲渡した」に改め、同条第6項中「その連結中間申告書」の下に「。次項において同じ。」を加え、同条第7項中「第5項の規定により益金の額又は損金の額に算入されることとなる金額の全部又は一部につき」及び「その記載がなかった金額につき」を削り、同条第8項中「第五号まで」の下に「及び第八号」を加える。
第155条の24中「第81条の13第2項第二号」を「第81条の13第2項第三号」に改める。
第155条の27の見出しを「(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)」に改め、同条第1項中「政令で定める金額」を「政令で定める外国法人税の額」に改め、同条第2項中「この条」を「この項」に改め、同条第3項中「この款」を「この項」に改め、同条第4項中「、第二号、第四号及び第六号から第十一号まで」を「、第三号及び第五号から第十号まで」に、「第81条の4」を「第81条の3第1項(法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)及び第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)、第81条の4」に改め、「特例)」の下に「、第68条の92第1項(連結法人に係る特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入)及び第68条の93の4第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入)」を加え、「限る」を「限るものとし、次項第一号に掲げるものを除く」に、「(控除対象外国法人税の額とされないもの)」を「(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)」に改め、同条に次の2項を加える。
5 法第81条の15第1項に規定する連結法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
| 一 | 第142条の3第7項第一号及び第二号に掲げる外国法人税の額 | |
| 二 | 個別益金額(法第23条の2第1項に係る部分に限る。)を計算する場合の同項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該外国子会社の所得のうち連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。) | |
6 法第81条の15第1項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
| 一 | 租税特別措置法第68条の92第1項に規定する特定外国子会社等(以下この号において「特定外国子会社等」という。)から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(同項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第3項に規定する特定個別課税対象金額を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額に係る特定外国子会社等から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国子会社等の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。) | |
| 二 | 租税特別措置法第68条の93の4第1項に規定する特定外国法人(以下この号において「特定外国法人」という。)から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(同項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第3項に規定する特定個別課税対象金額を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額に係る特定外国法人から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。) | |
第155条の28第5項第一号中「及び第三号」を削り、同項第三号を削る。
第155条の29第一号中「ニまで」を「ハまで」に、「次のホからチまで」を「次のニ又はホ」に、「、ホからチまで」を「、ニ及びホ」に改め、同号イ中「(個別控除対象外国法人税の額とされないもの)」を「(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)」に改め、同号ロを削り、同号ハ中「個別課税対象留保金額」を「個別課税対象金額」に改め、同号ハを同号ロとし、同号ニ中「第68条の93の7第1項」を「第68条の93の3第1項」に、「個別課税対象留保金額」を「個別課税対象金額」に改め、同号ニを同号ハとし、同号ホ中「第155条の39第1項」を「第155条の35第1項」に改め、同号ホを同号ニとし、同号ヘを削り、同号ト中「個別課税対象留保金額」を「個別課税対象金額」に、「第39条の120の12第2項」を「第39条の120の6第2項」に改め、同号トを同号ホとし、同号チを削る。
第155条の34第13項中「第145条の2第10項から」を「第146条第10項から」に改め、同項第一号中「第145条の2第10項」を「第146条第10項」に改め、同項第二号中「第145条の2第11項」を「第146条第11項」に改め、同項第三号中「第145条の2第12項」を「第146条第12項」に改め、同条第14項中「第145条の2第10項から」を「第146条第10項から」に改め、同項第一号中「第145条の2第10項」を「第146条第10項」に改め、同項第二号中「第145条の2第11項」を「第146条第11項」に改め、同項第三号中「第145条の2第12項」を「第146条第12項」に改める。
第155条の35から第155条の42までを次のように改める。
(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)
第155条の35 連結法人が納付することとなった外国法人税の額に係る当該連結法人の法第81条の15第8項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後7年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該連結法人が同条第5項に規定する適格組織再編成(以下第5項までにおいて「適格組織再編成」という。)により同条第5項に規定する被合併法人等(以下第5項までにおいて「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあっては、当該適格組織再編成に係る被合併法人等が納付することとなった外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなった外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後7年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、当該連結法人のその減額されることとなった日の属する連結事業年度(以下第3項までにおいて「減額に係る連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度については、当該減額に係る連結事業年度において当該連結法人が納付することとなる個別控除対象外国法人税の額(以下この条において「個別納付控除対象外国法人税額」という。)から個別減額控除対象外国法人税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第81条の15第1項から第3項までの規定を適用する。
2 前項に規定する個別減額控除対象外国法人税額とは、連結法人の減額に係る連結事業年度において外国法人税の額の減額がされた金額(当該連結法人が適格組織再編成により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が納付することとなった外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなった外国法人税の額の減額がされた金額を含む。)のうち、第155条の11の2(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額(以下この条において「個別減額控除対象外国法人税額」という。)をいう。
3 第1項の場合において、減額に係る連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額がないとき又は当該個別納付控除対象外国法人税額が個別減額控除対象外国法人税額に満たないときは、減額に係る連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各連結事業年度の第155条の32第7項(個別繰越控除限度額等)に規定する個別控除限度超過額(第155条の33第5項(個別繰越控除対象外国法人税額等)の規定により当該個別控除限度超過額とみなされる金額及び前条第12項(適格組織再編成が行われた場合の個別繰越控除限度額等)の規定により当該個別控除限度超過額とされる金額を含むものとし、第155条の32第4項又は第155条の33第3項若しくは第4項の規定により減額に係る連結事業年度前の各連結事業年度においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「個別控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該個別減額控除対象外国法人税額の全額又は当該個別減額控除対象外国法人税額のうち当該個別納付控除対象外国法人税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第81条の15第3項の規定を適用する。この場合において、二以上の連結事業年度につき個別控除限度超過額があるときは、まず最も古い連結事業年度の個別控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい連結事業年度の個別控除限度超過額から当該控除を行う。
4 連結法人が各連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額につき法第81条の15の規定の適用を受ける場合において、当該連結事業年度開始の日前2年以内に開始した各連結事業年度(その連結法人が適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項において「合併法人等」という。)である場合には、その適格組織再編成に係る被合併法人等の適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日の属する事業年度以前の各連結事業年度又は適格分社型分割等(同条第5項第三号に規定する適格分社型分割等をいう。次項において同じ。)の日の属する連結事業年度前の各連結事業年度を含むものとし、当該2年以内に開始した各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額を当該いずれかの連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した連結事業年度以前の各連結事業年度を除く。以下この条において「前2年内連結事業年度」という。)において生じた個別減額控除対象外国法人税額のうち第1項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は前項の規定による個別控除限度超過額からの控除に充てることができなかった部分の金額があるときは、当該金額のうち当該連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額(当該個別減額控除対象外国法人税額が前2年内連結事業年度のうち異なる連結事業年度において生じたものであるときは、最も古い連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額から順次計算して当該個別納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額)を当該連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額とみなして、第1項の規定を適用する。
5 連結法人の法第81条の15の規定の適用を受ける連結事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度(その連結法人が適格組織再編成に係る合併法人等である場合にはその適格組織再編成に係る被合併法人等の適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度又は適格分社型分割等の日の属する事業年度前の各事業年度を含むものとし、当該2年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の納付控除対象外国法人税額(第150条第1項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する納付控除対象外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその損金の額に算入した事業年度以前の各事業年度を除く。)に連結事業年度に該当しないものがある場合において、当該各事業年度において生じた第150条第2項に規定する減額控除対象外国法人税額があるときは、その減額控除対象外国法人税額は当該各事業年度の期間に対応する前2年内連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額と、その減額控除対象外国法人税額のうち同条第1項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができなかった部分の金額は第1項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は第3項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てることができなかった部分の金額と、それぞれみなして前項の規定を適用する。
6 第4項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、前2年内連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額で第4項の規定により当該連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額とみなされる金額と当該連結事業年度において新たに生じた個別減額控除対象外国法人税額とがあるときは、第1項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除は、まず、第4項の規定により当該連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額とみなされる金額から行うものとする。
第155条の36から第155条の42まで 削除
第155条の43第2項中「第四号まで」を「第五号まで」に、「第五号」を「第六号」に、「第六号及び第七号」を「第七号及び第八号」に改め、同項第一号中「第三号」を「第四号」に、「第四号」を「第五号」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「計算した金額」の下に「及び法第81条の9第3項(連結欠損金の繰越し)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号中「同条第3項」を「同条第2項に規定する減額された金額、同条第4項」に、「同条第4項」を「同条第5項」に、「同条第5項」を「同条第6項」に、「第81条の4の2」を「第81条の5」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
| 二 | 法第81条の3第1項(法第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額 |
第155条の43第4項各号中「定める」を「掲げる」に改め、同条第5項中「の規定により益金の額に算入されない金額」を「に規定する収益の額」に、「の規定により損金の額に算入されない金額」を「に規定する損失の額」に改める。
第164条の3を第164条の4とする。
第164条の2の見出し中「還付を受けた」を「減額された」に改め、同条中「第93条第2項第三号」を「第93条第2項第四号」に、「還付された」を「減額された」に、「第26条第2項」を「第26条第3項」に、「清算中に還付を受けた」を「同号に規定する清算中の各事業年度において減額された」に改め、「うち、」の下に「同項に規定する」を加え、同条を第164条の3とする。
第164条の次に次の1条を加える。
(清算中に外国子会社から受けた配当等に係る費用の計算)
第164条の2 法第93条第2項第三号(解散による清算所得の金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する剰余金の配当等の額の100分の5に相当する金額とする。
第174条第1項第一号中「若しくは」を「又は」に改め、同項第二号中「次条第1項第二号」を「第175条第1項第二号(更正又は決定による清算中の予納額に係る延滞税の還付金額の計算等)」に、「)若しくは」を「)又は」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)
第174条の2 法第134条の2第1項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得に対する法人税の額のうち内国法人が提出した確定申告書に記載された法第74条第1項第二号(確定申告)に掲げる金額として納付されたもの又は当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額のうち内国法人が提出した連結確定申告書に記載された法第81条の22第1項第二号(連結確定申告)に掲げる金額として納付されたものとする。
2 法第134条の2第4項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
| 一 | 第24条の2第1項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実 | |
| 二 | 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあったこと(前号に掲げるものを除く。)。 | |
第177条第1項第一号中「(次項第三号において「公社債」という。)」を削り、同条第2項第三号を次のように改める。
| 三 | 社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載又は記録がされている同法第2条第1項(定義)に規定する社債等、国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録されている国債及び内国法人に係る第11条第三号に掲げる持分 |
第180条第1項中「こえない」を「超えない」に、「こえなかった」を「超えなかった」に、「こえる」を「超える」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同項各号中「行なう」を「行う」に改め、同条第2項中「行なう」を「行う」に改め、同条に次の2項を加える。
4 法第138条第六号に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で(あらかじめ期日及び価格を約定することに代えて、その開始以後期日及び価格の約定をすることができる場合にあっては、その開始以後約定した期日に約定した価格で)買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引(次項において「債券現先取引」という。)とする。
5 法第138条第六号に規定する差益として政令で定めるものは、国内において業務を行う者との間で行う債券現先取引で当該業務に係るものにおいて、債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
第188条第1項第六号を次のように改める。
| 六 | 法第33条(資産の評価損の損金不算入等) 同条第2項及び第3項に規定する減額した場合は外国法人の有する資産のうち国内にあるものにつき当該減額した場合に限るものとし、同条第4項に規定する資産は外国法人の有する当該資産のうち国内にあるものに限るものとする。 |
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
| 一 | 第122条の14第4項第五号ヨの改正規定及び第155条の22第3項第五号ヨの改正規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成21年法律第29号)の施行の日 |
|
| 二 | 附則第7条第1項及び第16条第1項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第38号)の施行の日 |
|
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下「改正法」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及び新法第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(時価評価資産等の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第14条の8第三号(時価評価資産等の範囲)の規定は、法人が受ける新法第4条の2(連結納税義務者)の承認でその承認に係る新令第14条の8第二号ロに規定する最初連結事業年度開始日(以下この条において「最初連結事業年度開始日」という。)が施行日以後であるものについて適用し、法人が受けた改正法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第4条の2(連結納税義務者)の承認でその承認に係る最初連結事業年度開始日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第4条 新令第24条の2(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定は、施行日以後に新法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(外国子会社の外国税額の益金算入事業年度に関する経過措置)
第5条 改正法附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定に基づく改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第27条(外国子会社の外国税額の益金算入事業年度)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第148条第1項各号」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)附則第13条(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第148条第1項各号」とする。
(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)
第6条 施行日の前日の属する事業年度において棚卸資産について旧令第28条第1項第一号ハ(棚卸資産の評価の方法)に掲げる後入先出法又は同号ヘに掲げる単純平均法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第二号に掲げる低価法を含む。以下第4項までにおいて「旧評価方法」という。)を選定している法人(以下第4項までにおいて「旧評価方法適用法人」という。)が、施行日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下この項及び第3項第一号において「経過事業年度」という。)において、その選定に係る事業の種類及び資産の区分(新令第29条第1項(棚卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この条において同じ。)に属する当該経過事業年度終了の時において有する棚卸資産(当該経過事業年度において当該事業の種類及び資産の区分に属する棚卸資産につき新令第28条第1項各号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる方法(次項から第4項までにおいて「新評価方法」という。)を選定している場合又は新令第28条の2第1項(棚卸資産の特別な評価の方法)の承認を受けている場合における当該棚卸資産を除く。)について、その決算の基礎となった棚卸資産の受入れ及び払出しに関する帳簿に、その後の各事業年度における棚卸資産の評価額の計算の基礎とすべきものとして旧評価方法により計算した金額を記載した場合には、その記載した棚卸資産については、旧令第28条(第1項第一号ハ及びヘに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
2 旧評価方法適用法人が、施行日以後最初に開始する事業年度から平成22年4月1日以後最初に開始する事業年度までの各事業年度(次項第二号及び第4項において「移行事業年度」という。)において、棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)について選定した評価の方法を新評価方法に変更しようとする場合において、その変更しようとする事業年度に係る新法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(新法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その旨及び新令第30条第2項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第1項の承認があったものとみなす。
3 旧評価方法適用法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める事業年度において、当該各号に規定する棚卸資産につき評価の方法を選定しなかったものとみなして、新令第31条第1項(棚卸資産の法定評価方法)の規定を適用する。
| 一 | 経過事業年度において、第1項に規定する棚卸資産につき同項の記載をしなかった場合 当該経過事業年度 |
|
| 二 | 移行事業年度に該当するいずれの事業年度においても、棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)について、前項若しくは新令第30条の規定によりその評価の方法を新評価方法に変更し、又は新令第28条の2第1項の承認を受けなかった場合(前号に掲げる場合を除く。) 平成22年4月1日以後最初に開始する事業年度 |
|
4 移行事業年度に該当する事業年度(解散の日の属する事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日の属する事業年度を除く。)において、旧評価方法適用法人の有する棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)について、第2項若しくは新令第30条の規定によりその評価の方法を新評価方法に変更し、又は新令第28条の2第1項の承認を受けた場合(前項の規定の適用を受ける場合を含む。)において、その変更し、又はその承認を受けた事業年度(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける事業年度。以下この項において「変更事業年度」という。)終了の時における当該棚卸資産のその変更後の評価の方法又はその承認に係る評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、新令第31条第1項に規定する評価の方法。次項において「変更後評価方法」という。)により計算した評価額が、その変更前の評価の方法又はその承認前の評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、その選定していた評価の方法。次項において「変更前評価方法」という。)により計算することとした場合の評価額を超えるときは、その超える部分の金額(以下この条において「評価変更調整金額」という。)から当該評価変更調整金額を84で除して計算した金額に当該変更事業年度の月数を乗じて計算した金額を控除した金額は、その旧評価方法適用法人の当該変更事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書(当該事業年度の中間申告書で新法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書。次項において同じ。)に前項の規定の適用を受けようとする棚卸資産の変更後評価方法により計算した評価額及び変更前評価方法により計算した評価額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入されるべき金額は、これらの評価額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
6 税務署長は、第4項の規定により損金の額に算入されることとなる金額の全部又は一部につき前項の書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の添付がなかった金額につき第4項の規定を適用することができる。
7 第4項の規定の適用を受けた法人は、その適用を受けた事業年度後の各事業年度において、第一号に掲げる金額(当該事業年度が解散の日、被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日、同項の規定の適用を受けた棚卸資産と事業の種類及び資産の区分を同じくする棚卸資産(以下この条において「適用資産」という。)に係る事業の全部を廃止した日若しくは適用資産の全部を有しなくなった日の属する事業年度(第9項の規定の適用を受ける同項に規定する適格分割等により適用資産の全部を有しなくなった日の属する事業年度を除く。)である場合又は同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
| 一 | その適用資産に係る評価変更調整金額を84で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額 | ||
| 二 | イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 | ||
| イ | 第4項の規定により損金の額に算入された金額 | ||
| ロ | 当該事業年度の前事業年度までにこの項の規定により益金の額に算入された金額 | ||
8 第4項の規定の適用を受けた法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人を同項の規定の適用を受けた法人とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、当該合併法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
| 一 | 当該適格合併の日の属する事業年度 その適用資産に係る評価変更調整金額を84で除して計算した金額に同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を前項第一号に掲げる金額とし、当該被合併法人において第4項の規定により損金の額に算入された金額を前項第二号イに掲げる金額とし、当該被合併法人において同項の規定により益金の額に算入された金額を同号ロに掲げる金額とする。 |
|
| 二 | 当該適格合併の日の属する事業年度後の各事業年度 その適用資産に係る評価変更調整金額を84で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を前項第一号に掲げる金額とし、当該被合併法人において第4項の規定により損金の額に算入された金額を前項第二号イに掲げる金額とし、当該被合併法人において同項の規定により益金の額に算入された金額と当該合併法人において当該事業年度の前事業年度までに同項の規定により益金の額に算入された金額との合計額を同号ロに掲げる金額とする。 |
|
9 第4項の規定の適用を受けた法人を分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。)が行われた場合において、当該法人が当該適格分割等により適用資産に係る事業の全部又は一部を移転したときは、当該法人の次の各号に掲げる事業年度における第7項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
| 一 | 当該適格分割等が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立である場合における当該適格分割等の日の属する事業年度 当該適用資産に係る評価変更調整金額を84で除して計算した金額に当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額と残存調整金額(当該評価変更調整金額のうち当該適格分割等により移転しなかった適用資産に係る部分の金額として当該評価変更調整金額に当該適格分割等の直前において当該法人が有していた適用資産の数量のうちに当該適格分割等により移転しなかった適用資産の数量の占める割合を乗ずる方法その他合理的な方法により計算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を84で除して計算した金額に当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額との合計額を第7項第一号に掲げる金額とし、第4項の規定により損金の額に算入された金額から移転調整金額(イに掲げる金額にロに掲げる月数を乗じて計算した金額をいう。以下第11項までにおいて同じ。)を控除した金額を第7項第二号イに掲げる金額とする。 |
||
| イ | 当該評価変更調整金額から残存調整金額を控除した金額を84で除して計算した金額 | ||
| ロ | 84から経過月数(第4項の規定の適用を受けた事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数 | ||
| 二 | 当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度(前号に掲げる事業年度を除く。) 残存調整金額を84で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を第7項第一号に掲げる金額とし、第4項の規定により損金の額に算入された金額から移転調整金額を控除した金額を第7項第二号イに掲げる金額とする。 |
||
10 前項の規定は、同項に規定する法人が同項に規定する適格分割等の日以後2月以内に移転調整金額及び残存調整金額、これらの金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11 第9項に規定する適格分割等が行われた場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。)が同項の規定の適用を受けた法人から適用資産に係る事業の移転を受けたときは、当該分割承継法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該分割承継法人等を第4項の規定の適用を受けた法人とみなして、第7項の規定を適用する。この場合において、当該分割承継法人等の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
| 一 | 当該適格分割等の日の属する事業年度 当該適格分割等に係る移転調整金額を第9項第一号ロに掲げる月数で除して計算した金額に同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を第7項第一号に掲げる金額とし、当該移転調整金額を同項第二号イに掲げる金額とし、同号ロに掲げる金額はないものとする。 |
|
| 二 | 当該適格分割等の日の属する事業年度後の各事業年度 当該適格分割等に係る移転調整金額を第9項第一号ロに掲げる月数で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を第7項第一号に掲げる金額とし、当該移転調整金額を同項第二号イに掲げる金額とし、当該分割承継法人等において当該事業年度の前事業年度までに同項の規定により益金の額に算入された金額を同号ロに掲げる金額とする。 |
|
12 第4項、第7項から第9項まで及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
13 新法第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人(以下この項及び次項において「特定普通法人」という。)が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該特定普通法人が解散したものとみなして、第4項及び第7項の規定を適用する。
14 特定普通法人が、当該特定普通法人を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行った場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、第4項、第7項及び第8項の規定を適用する。
15 第1項の規定の適用がある場合における新令第32条第1項(棚卸資産の取得価額)及び第33条(棚卸資産の取得価額の特例)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第32条第1項 | 又は第28条の2第1項(棚卸資産の特別な評価の方法) | 若しくは第28条の2第1項(棚卸資産の特別な評価の方法)又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)附則第6条第1項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(次条において「旧効力法施行令」という。)第28条第1項(棚卸資産の評価の方法) |
| 第33条第1項 | 又は第28条の2第1項(棚卸資産の特別な評価の方法) | 若しくは第28条の2第1項(棚卸資産の特別な評価の方法)又は旧効力法施行令第28条第1項(棚卸資産の評価の方法) |
| 第33条第2項から第4項まで | 又は第28条の2第1項 | 若しくは第28条の2第1項又は旧効力法施行令第28条第1項 |
(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第7条 改正法附則第40条第12項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第5条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第47条(第3項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける法人に係る新令第60条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第40条第12項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第47条(第3項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。
2 改正法附則第40条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2(第3項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定の適用を受ける法人に係る新令第60条の2第1項の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第40条第14項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2(第3項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定」とする。
(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等に関する経過措置)
第8条 改正法附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける法人に係る新令第72条の2第9項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)の規定の適用については、同項中「、次に掲げる規定」とあるのは「、次に掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」と、「から次に掲げる規定」とあるのは「から次に掲げる規定及び同条の規定」とする。
(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第9条 改正法附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける法人に係る新令第73条第2項(一般寄附金の損金算入限度額)及び第77条の2第2項(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)の規定の適用については、これらの規定中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」とする。
(外国法人税の範囲に関する経過措置)
第10条 新令第141条(外国法人税の範囲)の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において納付することとなる同条第1項に規定する外国法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において納付することとなった旧令第141条第1項(外国法人税の範囲等)に規定する外国法人税については、なお従前の例による。
(控除限度額の計算の特例に関する経過措置)
第11条 改正法附則第12条第2項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第69条第8項(外国税額の控除)(同条第9項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により内国法人が納付する同条第1項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額(当該みなされる金額に附則第13条(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第147条第1項第一号(外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)に規定するみなし納付外国法人税の額に係る額が含まれているときは、その額を控除した残額)がある場合における新令第142条の2(控除限度額の計算の特例)の規定の適用については、当該控除対象外国法人税の額とみなされる金額は同条第一号イに掲げる金額に含まれるものとする。
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第12条 改正法附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける内国法人に係る新令第142条の3第4項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用については、同項中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」とする。
(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)
第13条 改正法附則第12条第2項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第69条(第8項、第9項、第11項及び第12項に係る部分に限る。)(外国税額の控除)の規定に基づく旧令第146条から第149条まで(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)及び第150条の3(外国孫会社の要件及び外国孫会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第147条第1項第一号 | 法第81条の15第8項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第16条第2項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧効力法」という。)第81条の15第8項 |
| 第147条第3項 | 第81条の15第8項( | 旧効力法第81条の15第8項( |
| (法第81条の15第8項 | (旧効力法第81条の15第8項 | |
| 第155条の38 | 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)附則第21条(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧効力法施行令」という。)第155条の38 | |
| 又は第81条の15第8項の | 又は旧効力法第81条の15第8項の | |
| 第155条の36第1項 | 旧効力法施行令第155条の36第1項 | |
| 第150条の3第3項 | 法第81条の15第11項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第16条第2項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧効力法」という。)第81条の15第11項 |
| 第150条の3第6項 | 法第81条の15第8項 | 旧効力法第81条の15第8項 |
| 第150条の3第7項 | 第142条(控除限度額の計算)、第147条、第148条(外国子会社の配当等に係る外国法人税額の納付事業年度)及び前条 | 第147条及び第148条(外国子会社の配当等に係る外国法人税額の納付事業年度) |
| 法第81条の15第11項に | 旧効力法第81条の15第11項に | |
| 第155条の41第4項( | 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)附則第21条(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第155条の41第4項( | |
| 第155条の41第4項の | 旧効力法施行令第155条の41第4項の | |
| 又は第81条の15第11項 | 又は旧効力法第81条の15第11項 | |
| 第155条の36第1項 | 旧効力法施行令第155条の36第1項 | |
| 法第81条の15第11項の | 旧効力法第81条の15第11項の |
(連結事業年度における棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
第14条 連結法人の連結事業年度の期間を新法第22条第1項(各事業年度の所得の金額の計算)の事業年度として附則第6条第4項、第7項から第9項まで又は第11項から第14項まで(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額は、それぞれ新法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額又は個別損金額に含まれるものとする。
2 附則第6条第2項、第3項、第5項、第6項及び第10項の規定は、連結法人が新法第81条の3第1項又は前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる附則第6条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第2項 | 旧評価方法適用法人 | 連結親法人 |
| 、棚卸資産 | 、旧評価方法適用法人である連結法人の棚卸資産 | |
| 第3項 | 旧評価方法適用法人 | 連結親法人 |
| 第3項第一号 | おいて、 | おいて、旧評価方法適用法人である連結法人が |
| 第3項第二号 | 棚卸資産 | 旧評価方法適用法人である連結法人の棚卸資産 |
| 第10項 | 同項に規定する法人が | 連結親法人が連結法人の |
(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関する経過措置)
第15条 改正法附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条の5(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の2第1項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)の規定の適用については、同項中「、次に掲げる規定」とあるのは「、次に掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧効力法」という。)第81条の5(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」と、「から次に掲げる規定」とあるのは「から次に掲げる規定及び旧効力法第81条の5の規定」とする。
(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第16条 改正法附則第56条第12項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第5条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34(第3項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の6(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第2項の表第60条の2第1項の項中「又は第68条の32から第68条の36まで(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却等)」とあるのは、「若しくは第68条の32から第68条の36まで(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却等)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第56条第12項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34(第3項に係る部分に限る。)( 優良賃貸住宅の割増償却)」とする。
2 改正法附則第56条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35(第3項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の6の規定の適用については、同条第2項の表第60条の2第1項の項中「又は第68条の32から第68条の36まで(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却等)」とあるのは、「若しくは第68条の32から第68条の36まで(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却等)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第56条第14項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35(第3項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)」とする。
(連結法人に係る外国子会社の外国税額の益金算入連結事業年度に関する経過措置)
第17条 改正法附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条の5(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定に基づく旧令第155条の12(連結法人に係る外国子会社の外国税額の益金算入連結事業年度)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第155条の37第1項各号」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)附則第21条(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第155条の37第1項各号」とする。
(寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置)
第18条 改正法附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条の5(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の13第2項(一般寄附金の連結損金算入限度額)及び第155条の13の2第2項(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額)の規定の適用については、これらの規定中「掲げる規定を」とあるのは、「掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第81条の5(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定を」とする。
(連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第19条 改正法附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条の5(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の27第4項(連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用については、同項中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第81条の5(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」とする。
(連結控除限度額の計算の特例に関する経過措置)
第20条 改正法附則第16条第2項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条の15第8項(連結事業年度における外国税額の控除)(同条第9項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により各連結法人が納付する同条第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額(当該みなされる金額に次条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第155条の36第1項第一号(連結法人に係る外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)に規定するみなし納付外国法人税の額に係る額が含まれているときは、その額を控除した残額)の合計額がある場合における新令第155条の29(連結控除限度額の計算の特例)の規定の適用については、当該個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の合計額は同条第一号イに掲げる金額に含まれるものとする。
(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)
第21条 改正法附則第16条第2項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条の15(第8項、第9項、第11項及び第12項に係る部分に限る。)(連結事業年度における外国税額の控除)の規定に基づく旧令第155条の35から第155条の38まで(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)及び第155条の41(連結法人に係る外国孫会社の要件及び外国孫会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第155条の36第1項第一号 | 法第69条第8項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第12条第2項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧効力法」という。)第69条第8項 |
| 第155条の36第3項 | 第69条第8項( | 旧効力法第69条第8項( |
| (法第69条第8項 | (旧効力法第69条第8項 | |
| 第149条 | 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)附則第13条(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧効力法施行令」という。)第149条 | |
| 又は第69条第8項の | 又は旧効力法第69条第8項の | |
| 第147条第1項 | 旧効力法施行令第147条第1項 | |
| 第155条の41第2項 | 法第69条第11項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第12条第2項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧効力法」という。)第69条第11項 |
| 第155条の41第5項 | 法第69条第8項 | 旧効力法第69条第8項 |
| 第155条の41第6項 | 第155条の28(連結控除限度額の計算)、第155条の36、第155条の37(連結法人に係る外国子会社の配当等に係る外国法人税額の納付連結事業年度)及び前条 | 第155条の36及び第155条の37(連結法人に係る外国子会社の配当等に係る外国法人税額の納付連結事業年度) |
| 法第69条第11項に | 旧効力法第69条第11項に | |
| 第150条の3第5項( | 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)附則第13条(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第150条の3第5項( | |
| 第150条の3第5項の | 旧効力法施行令第150条の3第5項の | |
| 又は第69条第11項 | 又は旧効力法第69条第11項 | |
| 第147条第1項 | 旧効力法施行令第147条第1項 | |
| 法第69条第11項の | 旧効力法第69条第11項の |
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第22条 新令第177条第2項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第三号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、法人が施行日前に行った旧令第177条第2項第三号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。