債務弁済の譲渡・相続についての解説―保証債務をめぐる税務
渡部 一 (著)  大蔵財務協会より2009-3-9出版
平成21年3月6日 政令第29号 提供:聡明舎

国家公務員法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令


 国家公務員法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成21年3月6日

内閣総理大臣 麻生 太郎


 内閣は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第1条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。

 国家公務員法等の一部を改正する法律附則第1条第三号に掲げる規定の施行期日は、平成21年4月1日とする。