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| 平成21年1月30日 | 政令第11号 | 提供:聡明舎 |
道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成21年1月30日
内閣総理大臣 麻生 太郎
内閣は、道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)附則第1条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
道路交通法の一部を改正する法律附則第1条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成21年6月1日とする。