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| 平成21年1月7日 | 政令第1号 | 提供:聡明舎 |
薬事法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
薬事法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成21年1月7日
内閣総理大臣 麻生 太郎
内閣は、薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
薬事法の一部を改正する法律の施行期日は、平成21年6月1日とする。