| 平成21年4月23日 | 総務省告示第275号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行規則第18条の5第8項若しくは第10項第十一号又は第22条の7第8項若しくは第10項第十一号に規定する総務庁長官の行う証明に関する手続を定める件の一部を改正する件
平成11年総務庁告示第88号(租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第18条の5第8項若しくは第10項第十一号又は第22条の7第8項若しくは第10項第十一号に規定する総務庁長官の行う証明に関する手続を定める件)の一部を次のように改正する。
平成21年4月23日
総務大臣 鳩山 邦夫
第1項中「第25条第14項」を「第25条第13項」に改める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
2 この告示の施行の際現にされている改正前の平成11年総務庁告示第88号の規定による申請は、改正後の平成11年総務庁告示第88号の規定によりされた申請とみなす。