| 法規別 (H20) | 総務省告示 |
| 総務省告示第275号 | H21.4.23 租税特別措置法施行規則第18条の5第8項若しくは第10項第十一号又は第22条の7第8項若しくは第10項第十一号に規定する総務庁長官の行う証明に関する手続を定める件の一部を改正する件 |
| 総務省告示第213号 | H21.3.31 租税特別措置法施行令第28条の9第5項及び第39条の52第5項に規定する総務大臣の行う認定に関する手続を定めた件の一部を改正する件 |
| 総務省告示第212号 | H21.3.31 租税特別措置法第11条の4第1項及び第44条の4第1項の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件 |