| 法人税調査事例からみる−修正申告(更正)の基礎知識 植松 香一(著) 2009-9 大蔵財務協会より出版 |
| 平成21年9月30日 | 財務省告示第324号 | 提供:聡明舎 |
学校法人東京韓国学園が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件
寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和40年4月大蔵省告示第154号)第二号の規定に基づき、学校法人東京韓国学園が募集する次の寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認し、財務大臣が定める期間は平成21年9月30日から平成22年6月30日までとする。
平成21年9月30日
財務大臣 藤井 裕久
一 募金者の名称 学校法人東京韓国学園
二 募金者の主たる事務所 東京都新宿区若松町2番1号
三 寄附金の使途 東京韓国学校の校舎及び附属設備建設の費用