| 判例・事例から見た-検証交際費課税 右山 昌一郎 (著) 2009-4-16:大蔵財務協会より出版 |
| 法規別 (H21) | 財務省告示 |
| 財務省告示第324号 | H21.9.30 学校法人東京韓国学園が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
| 財務省告示第321号 | H21.9.30 法人税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第319号 | H21.9.30 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第28条第1項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第66条の11第1項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第318号 | H21.9.30 各都道府県共同募金会が平成21年10月1日から同年12月31日までの間に募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
| 財務省告示第287号 | H21.8.31 租税特別措置法第28条の3及び第67条の4に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
| 財務省告示第209号 | H21.6.26 租税特別措置法第10条の2第1項第三号及び第42条の5第1項第三号の規定の適用を受ける工事及び配電の設備を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第208号 | H21.6.26 租税特別措置法第10条の2第1項第一号、第二号及び第四号並びに第42条の5第1項第一号、第二号及び第四号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第196号 | H21.6.3 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第113号 | H21.3.31 法人税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第110号 | H21.3.31 租税特別措置法第37条第1項の表の第十八号及び第65条の7第1項の表の第十九号の規定の適用を受ける船舶を指定する件を廃止する件 |
| 財務省告示第109号 | H21.3.31 租税特別措置法第28条の3及び第67条の4に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
| 財務省告示第108号 | H21.3.31 租税特別措置法第11条第1項及び第43条第1項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第107号 | H21.3.31 租税特別措置法第10条の4第1項第四号及び第42条の7第1項第四号の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件を廃止する件 |
| 財務省告示第95号 | H21.3.31 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
| 財務省告示第94号 | H21.3.30 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第28条第1項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第66条の11第1項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第86号 | H21.3.26 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第76号 | H21.3.20 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第64号 | H21.3.5 所得税及び収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第47号 | H21.2.20 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第28条第1項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第66条の11第1項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第46号 | H21.2.20 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第16号 | H21.1.20 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第28条第1項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第66条の11第1項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |