租税特別措置法施行令第5条の11第2項及び第28条の4第2項の規定に基づき内閣総理大臣が指定する減価償却資産
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第5条の11第2項及び第28条の4第2項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第11条の2第1項の表の第一号及び第44条第1項の表の第一号の規定の適用を受ける機械及び装置その他の減価償却資産を次のように指定し、平成21年4月1日から適用する。
平成21年3月31日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村 建夫
| 一 | 緊急地震速報受信装置(次のいずれかのものに限るものとし、これと同時に設置する専用の報知装置(次のいずれかの制御指令信号に基づき、予想される地震動が到達するまでの時間及び震度に関する情報を自動的に報知するものをいう。)を含む。) | ||
| イ | 気象庁が行う気象業務法(昭和27年法律第165号)第2条第4項第二号に規定する地震動(以下「地震動」という。)についての同条第6項に規定する予報(以下「予報」という。)及び同条第7項に規定する警報(以下「警報」という。)を受信する機能並びにその受信した予報及び警報に基づき自動的に制御指令信号を発信して緊急遮断装置その他の機械及び装置の動作を制御する機能を有する装置 | ||
| ロ | 気象庁が提供する気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号)第10条の2第一号イの予報資料(以下「予報資料」という。)を受信する機能、その受信した予報資料に基づき気象業務法施行規則第10条の2第一号ロの計算方法を定める件(平成19年11月26日気象庁告示第11号)の計算方法により地震動の到達予想時刻及び予想震度を計算する機能並びにその計算の結果に基づき自動的に制御指令信号を発信して緊急遮断装置その他の機械及び装置の動作を制御する機能を有する装置 | ||
| ハ | 気象業務法第17条第1項の許可を受けた者が行う地震動についての予報を受信する機能及びその受信した予報に基づき自動的に制御指令信号を発信して緊急遮断装置その他の機械及び装置の動作を制御する機能を有する装置 | ||
| 二 | 緊急遮断装置(前号イ、ロ又はハの制御指令信号に基づき自動的に作動するもので、同号の緊急地震速報受信装置と同時に設置するものに限る。) | ||
| 三 | 感震装置(前二号に掲げるものと同時に設置するものに限る。) | ||