新会計基準を学ぶ 第1巻 (1) (わしづかみシリーズ)
田中 弘(著) 2008-11 税務経理協会より出版
平成20年11月14日 経済産業省・国土交通省告示第2号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行規則第5条の7第3項第一号等の規定を実施するための所管行政庁の行う確認に関する手続を定める件


 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。以下「規則」という。)第5条の7第3項第一号、第20条の2第3項第一号及び第22条の23の2第2項第一号の規定を実施するため、所管行政庁の行う確認に関する手続を次のように定めたので告示する。

 平成20年11月14日

経済産業大臣 二階 俊博
国土交通大臣 金子 一義

(確認申請書の提出)
第1条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「政令」という。)第5条の4第10項第一号、第27条の5第10項第一号又は第39条の40第4項第一号に掲げる建築物につき、規則第5条の7第3項第一号、第20条の2第3項第一号又は第22条の23の2第2項第一号の規定による所管行政庁(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第74条第1項に規定する所管行政庁をいう。以下同じ。)の確認を受けようとする者は、様式による確認申請書2通に、エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令(平成15年国土交通省令第15号)第1条の規定に基づく別記第一号様式を添付して、所管行政庁に提出しなければならない。


(確認)
第2条 所管行政庁は、前条の規定による確認申請書の提出があった場合において、エネルギー使用合理化設備(政令第5条の4第8項又は第27条の5第8項に規定するエネルギーの使用の合理化に関する法律第72条に規定する熱の損失の防止に資する設備及び同条に規定する空気調和設備等をいう。以下同じ。)を設置する建築物について、次の表の第一欄に掲げるエネルギー使用合理化設備の種類ごとに、同表第二欄に掲げるエネルギー使用の合理化の判断に係る基準及び同表第三欄に掲げる確認基準を勘案して、当該建築物が政令第5条の4第10項第一号、第27条の5第10項第一号又は第39条の40第4項第一号に規定する基準を満たすものであると認めるときは、その確認を行うものとする。

エネルギー使用合理化設備の種類 エネルギー使用の合理化の判断に係る基準 確認基準
一 高断熱窓設備 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成11年通商産業省・建設省告示第1号。この表において「基準」という。)1-3に規定する建築物の屋内周囲空間の年間熱負荷を各階の屋内周囲空間の床面積の合計で除して得た数値 床面積の合計が2000平方メートル以上の建築物 基準別表第1(ろ)欄の各項に掲げる数値に規模補正係数を乗じて得た数値に100分の80を乗じて得た数値以下
床面積の合計が2000平方メートル未満の建築物 基準別表第1(ろ)欄の各項に掲げる数値に規模補正係数を乗じて得た数値に100分の90を乗じて得た数値以下
二 高効率空気調和設備 基準2-3に規定する建築物に設ける空気調和設備が空気調和負荷を処理するために1年間に消費するエネルギーの量で熱量に換算したものを、同期間における当該建築物の仮想空気調和負荷で除して得た数値 床面積の合計が2000平方メートル以上の建築物 基準別表第1(は)欄の各項に掲げる数値に100分の80を乗じて得た数値以下
床面積の合計が2000平方メートル未満の建築物 基準別表第1(は)欄の各項に掲げる数値に100分の90を乗じて得た数値以下
三 高効率機械換気設備 基準3-3に規定する建築物に設ける機械換気設備が1年間に消費するエネルギーの量で熱量に換算したものを、同期間における当該建築物の仮想換気消費エネルギー量で熱量に換算したもので除して得た数値 床面積の合計が2000平方メートル以上の建築物 基準別表第1(に)欄の各項に掲げる数値に100分の80を乗じて得た数値以下
床面積の合計が2000平方メートル未満の建築物 基準別表第1(に)欄の各項に掲げる数値に100分の90を乗じて得た数値以下
四 照明設備 基準4-3に規定する建築物に設ける照明設備が1年間に消費するエネルギーの量で熱量に換算したものを、同期間における当該建築物の仮想照明消費エネルギー量で熱量に換算したもので除して得た数値 床面積の合計が2000平方メートル以上の建築物 基準別表第1(ほ)欄の各項に掲げる数値に100分の80を乗じて得た数値以下
床面積の合計が2000平方メートル未満の建築物 基準別表第1(ほ)欄の各項に掲げる数値に100分の90を乗じて得た数値以下
五 高効率給湯設備 基準5-3に規定する建築物に設ける給湯設備が1年間に消費するエネルギーの量で熱量に換算したものを、同期間における当該建築物の仮想給湯負荷で除して得た数値 床面積の合計が2000平方メートル以上の建築物 基準別表第1(へ)欄の各項に掲げる数値に100分の80を乗じて得た数値以下
床面積の合計が2000平方メートル未満の建築物 基準別表第1(へ)欄の各項に掲げる数値に100分の90を乗じて得た数値以下
六 交流変周波数制御方式エレベーター 基準6-3に規定する建築物に設けるエレベーターが1年間に消費するエネルギーの量で熱量に換算したものを、同期間における当該建築物の仮想エレベーター消費エネルギー量で熱量に換算したもので除して得た数値 床面積の合計が2000平方メートル以上の建築物 基準別表第1(と)欄の各項に掲げる数値に100分の80を乗じて得た数値以下
床面積の合計が2000平方メートル未満の建築物 基準別表第1(と)欄の各項に掲げる数値に100分の90を乗じて得た数値以下
※基準別表第1(い)欄の各項に掲げる用途に応じてそれぞれ(ろ)から(と)までの各項に掲げる数値を利用すること。

(確認書の交付)
第3条 所管行政庁は、前条の確認を行ったときは、当該確認に係る確認申請書1通にその旨を記入し、確認書として当該確認を受けた者に対し交付するものとする。


(確認の取消し)
第4条 所管行政庁は、第2条の確認を受けた者が第1条の規定による申請に際して虚偽の申請を行ったときは、当該確認を取り消すことができる。/p>
様式(第1条関係)
  租税特別措置法施行規則第5条の7第3項第1号、第20条の2第3項第1号又は第22条の23の2第2項第1号の規定による確認申請書

所管行政庁の長      殿

 申請年月日
※確認年月日
※確認番号
     
申請者名(署名又は記名押印)
住  所

 租税特別措置法施行令第5条の4第10項第1号、第27条の5第10項第1号又は第39条の40第4項第1号に規定する基準を満たすものであることにつき、租税特別措置法施行規則第5条の7第3項第1号、第20条の2第3項第1号又は第22条の23の2第2項第1号の規定により所管行政庁の確認を受けたいので、下記により申請します。

申請に係るエネルギー使用合理化設備の種類ごとの名称、数量、エネルギー使用の合理化の判断に係る基準及び確認基準
エネルギー使用合理化設備 名 称 数 量 エネルギー使用の合理化の判断に係る基準 確認基準
高断熱窓設備        
高効率空気調和設備        
高効率機械換気設備        
照明設備        
高効率給湯設備        
交流変周波数制御方式エレベーター        

 上記の申請について、租税特別措置法施行規則第5条の7第3項第1号、第20条の2第3項第1号又は第22条の23の2第2項第1号の規定により確認します。

所管行政庁の長      
記名押印      
(備考)
1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 ※印のある欄は、記入しないこと。