| 平成20年11月28日 | 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第2号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行規則第23条の3第4項に規定する設立団体、主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続を定める件の一部を改正する件
租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第23条の3第4項に規定する設立団体、主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続を定める件(昭和63年12月総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省、自治省告示第2号)の一部を次のように改正し、平成20年12月1日から適用する。
平成20年11月28日
内閣総理大臣 麻生 太郎
総務大臣 鳩山 邦夫
法務大臣 森 英介
外務大臣 中曽根弘文
財務大臣 中川 昭一
文部科学大臣 塩谷 立
厚生労働大臣 舛添 要一
農林水産大臣 石破 茂
経済産業大臣 二階 俊博
国土交通大臣 金子 一義
環境大臣 斉藤 鉄夫
防衛大臣 浜田 靖一
前文中「第23条の4第2項」を「第23条の3第2項」に、「主務官庁又は所轄庁」を「設立団体若しくは所轄庁又は租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成20年財務省令第30号)附則第30条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第23条の3第4項に規定する主務官庁」に改める。
第1項中「)第40条の3第1項第一号の三、第三号又は第四号」を「)第40条の3第一号の三若しくは第四号又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第161号)附則第57条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)第40条の3第1項第三号」に、「第23条の3第4項」を「第23条の3第2項」に、「、主務官庁又は所轄庁」を「若しくは所轄庁又は租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成20年財務省令第30号)附則第30条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第23条の3第4項に規定する主務官庁」に改め、同項第五号及び第2項中「第40条の3第1項第一号の三、第三号又は第四号」を「第40条の3第一号の三若しくは第四号又は旧租税特別措置法施行令第40条の3第1項第三号」に改める。
別記様式一中「第40条の3第1項第1号の3、第3号又は第4号」を「第40条の3第1号の3若しくは第4号又は旧租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号」に、「主務官庁又は所轄庁」を「所轄庁又は主務官庁」に、「第40条の3第1項第 号( )」を「第40条の3第 号又は旧租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号( )」に改める。
別記様式二中「第40条の3第1項第1号の3、第3号又は第4号」を「第40条の3第1号の3若しくは第4号又は旧租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号」に、「租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号」を「旧租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号」に、「第40条の3第1項第 号( )」を「第40条の3第 号又は旧租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号( )」に、「主務官庁又は所轄庁」を「所轄庁又は主務官庁」に改める。