租税特別措置法施行令に規定する過疎地域に類する地区を指定する件の一部を改正する件
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第161号)の施行に伴い、並びに租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の3第7項及び第28条の9第7項の規定に基づき、租税特別措置法施行令第6条の5第6項第三号及び第28条の9第6項第三号に規定する過疎地域に類する地区を指定する件(平成19年総務省・農林水産省・国土交通省告示第4号)の一部を次のように改正する。
平成20年12月26日
鳩山 邦夫
農林水産大臣 石破 茂
国土交通大臣 金子 一義
題名中「第6条の5第6項第三号」を「第6条の3第6項第三号」に改める。
前文中「第6条の5第7項」を「第6条の3第7項」に、「第6条の5第6項第三号」を「第6条の3第6項第三号」に改める。
この告示は、平成21年1月1日から施行する。