公共用地取得の税務
大蔵財務協会より2008-7-5出版
平成20年4月30日 総務省・財務省令第1号 提供:聡明舎

租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令


 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の施行に伴い、及び租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第12条の規定に基づき、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成20年4月30日

総務大臣 増田 寛也
財務大臣 額賀福志郎


 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和44年大蔵省自治省令第1号)の一部を次のように改正する。


 第9条の2第1項中「第37条の12の2第5項」を「第37条の12の2第11項」に改め、同条第5項に次の1号を加える。

   所得に対する租税に関する2重課税の回避および脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約第23条2(g)、4又は5


 第10条第1項及び第13条の2第4項中「第37条の2」を「第37条の3」に、「第314条の7」を「第314条の8」に改める。


附則


1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   (前略)第9条の2第1項の改正規定
 平成21年1月1日
 
   第10条第1項(中略)の改正規定
 平成21年4月1日
 
   第9条の2第5項に一号を加える改正規定
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約が日本国について効力を生ずる日


2 この省令の施行の日から平成21年12月31日までの間における改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第2条第8項及び第2条の2第7項の規定の適用については、これらの規定中「租税特別措置法第9条の3の2第1項、」とあるのは、「租税特別措置法」とする。