勘定科目別 法人税・所得税・消費税・相続税の取扱い―平成20年11月改訂
増山 裕一 (著) 清文社より2008-12出版
平成20年12月11日 財務省令第82号 提供:聡明舎

相続税法施行規則等の一部を改正する省令


 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)の施行に伴い、並びに法人税法(昭和40年法律第34号)第61条の5第1項、相続税法施行令(昭和25年政令第71号)第18条第二号イ並びに所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第35条第1項、第51条の2第1項第三号及び第336条第2項第二号の規定に基づき、相続税法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成20年12月11日

財務大臣 中川 昭一


第1条・第2条 省略


(法人税法施行規則の一部改正)
第3条 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)の一部を次のように改正する。

 第27条の7第1項第二号中「第13条の2の2第1項第一号」を「第13条の2の3第1項第一号」に改め、同項第三号中「第13条の2の2第1項第二号」を「第13条の2の3第1項第二号」に改め、同項第四号中「第13条の2の2第1項第三号」を「第13条の2の3第1項第三号」に改める。


附則

この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成20年12月12日)から施行する。