公共用地取得の税務
大蔵財務協会より2008-7-5出版
平成20年6月30日 財務省令第46号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令


 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の23第1項第二号イの規定に基づき、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成20年6月30日

財務大臣 額賀福志郎


 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を次のように改正する。


 第22条の12第9項第二号中「第5条第1項」を「第4条第1項」に、「第16条の規定により厚生労働大臣又は都道府県労働局長が決定した最低賃金」を「第9条第1項に規定する地域別最低賃金」に改め、「又は作業日数」を削る。


附則


 この省令は、平成20年7月1日から施行する。