三訂版 実務消費税ハンドブック
金井 恵美子(著)/宮口 定雄・杉田 宗久(監) コントロール社より2008-5-25出版
平成20年5月30日 財務省令第39号 提供:聡明舎

法人税法施行規則及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令


 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第73条の2第1項及び第131条の5第1項第三号イ、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第45条の2第4項及び第68条の6並びに租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の10第3項第三号の規定に基づき、並びに法人税法(昭和40年法律第34号)を実施するため、法人税法施行規則及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成20年5月30日

財務大臣 額賀福志郎


(法人税法施行規則の一部改正)
第1条 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)の一部を次のように改正する。


 第22条の5の次に次の1条を加える。

(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算)
第22条の6 令第73条の2第1項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)に規定する財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

  一 次に掲げる金額の合計額
 
     当該事業年度の公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。以下この条において同じ。)に係る経常費用の額から、当該経常費用の額に含まれる公益目的保有財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号。以下この条において「公益認定法規則」という。)第26条第三号(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)に規定する公益目的保有財産をいう。次号ニにおいて同じ。)の償却費の額を控除した金額
 
     公益認定法規則第18条第1項(特定費用準備資金)の規定により当該事業年度の公益目的事業比率(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第15条(公益目的事業比率)に規定する公益目的事業比率をいう。以下この条において同じ。)の計算上公益目的事業に係る費用額(公益認定法規則第13条第2項(費用額の算定)に規定する費用額をいう以下この条において同じ。)に算入される金額(当該金額が特定費用準備資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額。ロにおいて「算入額」という。)に相当する金額(公益目的事業に係る公益認定法規則第18条第1項に規定する特定費用準備資金(以下この項及び次項において「特定費用準備資金」という。)を2以上有する場合には、特定費用準備資金ごとの算入額に相当する金額の合計額)
 
     当該事業年度終了の時における資産取得資金(公益認定法規則第22条第3項第三号(遊休財産額)に掲げる資金をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の額(同条第3項第一号に掲げる財産に係る部分の額に限る。以下この条において「公益資産取得資金の額」という。)が当該事業年度の前事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額を超える場合におけるその超える部分の金額(当該金額が公益資産取得資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額。ハにおいて「増加額」という。)に相当する金額(資産取得資金を2以上有する場合には、資産取得資金ごとの増加額に相当する金額の合計額)
 
     当該事業年度に取得した公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第18条第五号及び第六号(公益目的事業財産)に掲げる財産並びに公益認定法規則第26条第6号に掲げる財産の取得価額並びに当該事業年度に同法第18条第七号に規定する方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した同号及び公益認定法規則第26条第七号に掲げる財産のその表示した額の合計額
 
  二 次に掲げる金額の合計額に公益目的事業以外の事業(収益事業を除く。)から公益目的事業に繰り入れた金額を加算した金額
 
     当該事業年度の公益目的事業に係る経常収益の額
 
     公益認定法規則第18条第2項の規定により当該事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除される金額(ロにおいて「控除額」という。)に相当する金額(公益目的事業に係る特定費用準備資金を2以上有する場合には、特定費用準備資金ごとの控除額に相当する金額の合計額)
 
     当該事業年度の前事業年度終了の時における公益資産取得資金の額が当該事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額を超える場合におけるその超える部分の金額(ハにおいて「減少額」という。)に相当する金額(資産取得資金を2以上有する場合には、資産取得資金ごとの減少額に相当する金額の合計額)
 
     当該事業年度において公益目的保有財産を処分した場合におけるその処分に係る公益認定法規則第26条第四号の額及び当該事業年度において公益目的保有財産を公益目的保有財産以外の財産とした場合におけるその財産に係る同条第五号の額の合計額

2 前項第一号ロに規定する特定費用準備資金当期積立基準額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該特定費用準備資金を積み立てることとされた期間の末日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該末日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額をいう。

   当該事業年度終了の時における当該特定費用準備資金(公益目的事業に係るものに限る。)に係る公益認定法規則第18条第1項第一号に規定する積立限度額
 
   当該特定費用準備資金につき、公益認定法規則第18条第1項の規定により当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額の合計額(同条第2項の規定により当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上当該公益目的事業に係る費用額から控除された金額がある場合には、当該控除された金額の合計額を控除した金額)

3 第1項第一号ハに規定する公益資産取得資金当期積立基準額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該資産取得資金を積み立てることとされた期間の末日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該末日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額をいう。

   当該事業年度終了の時における当該資産取得資金に係る公益認定法規則第22条第3項第三号に規定する最低額のうち、同項第一号に掲げる財産に係る部分の額
 
   当該事業年度の前事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額

4 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5 令第73条の2第1項の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「適用法人」という。)が当該事業年度において他の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「他の公益法人」という。)を被合併法人とする合併を行った場合には、公益認定法規則第18条第1項の規定により当該他の公益法人の当該合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは同条第2項の規定により当該他の公益法人の同日の属する事業年度以前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該他の公益法人の同日の属する事業年度終了の時における公益資産取得資金の額は、それぞれ当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該適用法人の当該事業年度の前事業年度終了の時における公益資産取得資金の額とみなして、第1項から第3項までの規定を適用する。


 第27条の16の4第1項中「第14条第1項第三号」を「第14条第1項第二号」に改める。


 別表十四(二)の表中
「┌────────────────────────┐
 │公益社団法人又は公益財団法人の公益法人特別限度額│
 └────────────────────────┘」

「┌────────────────────────┐
 │公益社団法人又は公益財団法人の公益法人特別限度額│
 │     (別表十四(二)付表「3」) 」      │
 └────────────────────────┘」

に改め、同表の次に次の一表を加える。

別表十四(二)付表 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の公益法人特別限度額の計算に関する明細書
(表 省略)


(租税特別措置法施行規則の一部改正)
第2条 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を次のように改正する。


 第20条の17第4項中「軽費老人ホーム」を「もの」に、「ケアハウス」を「軽費老人ホーム」に改め、同条第7項第四号中「ケアハウス」を「軽費老人ホーム」に改める。


 第22条の22第1項中「係る」の下に「収益又は」を加え、「事業収入」を「事業収益等」に改め、同条第2項中「事業収入」を「事業収益等」に改める。


 別表第十を次のように改める。

別表第十 公益法人等の損益計算書等に記載する科目


 (一) 損益計算書に記載する科目
  収益の部
   基本財産運用益、特定資産運用益、受取入会金、受取会費、事業収益、受取補助金等、受取負担金、受取寄附金、雑収益、基本財産評価益・売却益、特定資産評価益・売却益、投資有価証券評価益・売却益、固定資産売却益、固定資産受贈益、当期欠損金等

  費用の部
   役員報酬、給料手当、退職給付費用、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、減価償却費、消耗じゅう器備品費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、光熱水料費、賃借料、保険料、諸謝金、租税公課、支払負担金、支払寄附金、支払利息、有価証券運用損、雑費、基本財産評価損・売却損、特定資産評価損・売却損、投資有価証券評価損・売却損、固定資産売却損、固定資産減損損失、災害損失、当期利益金等

 (二) 収支計算書に記載する科目
  収入の部
   基本財産運用収入、入会金収入、会費収入、組合費収入、事業収入、補助金等収入、負担金収入、寄附金収入、雑収入、基本財産収入、固定資産売却収入、敷金・保証金戻り収入、借入金収入、前期繰越収支差額等

  支出の部
   役員報酬、給料手当、退職金、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、消耗じゅう器備品費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、光熱水料費、賃借料、保険料、諸謝金、租税公課、負担金支出、寄附金支出、支払利息、雑費、固定資産取得支出、敷金・保証金支出、借入金返済支出、当期収支差額、次期繰越収支差額等


附則


1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。ただし、第2条中租税特別措置法施行規則第20条の17の改正規定は、平成20年6月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の法人税法施行規則別表十四(二)及び別表十四(二)付表の書式は、法人(法人税法第2条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。