新・減価償却制度と改正耐用年数の実務
八ツ尾 順一(著) 2008-7-4 清文社より出版

平成20年4月30日 財務省令第32号 提供:聡明舎

減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令


 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第129条及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第56条の規定に基づき、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成20年4月30日

財務大臣 額賀福志郎

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の一部を次のように改正する。


 第2条第一号中「いう。)」の下に「又はばい煙処理(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項若しくは第8項(定義等)に規定するばい煙若しくは粉じん又は同法第17条第1項(特定物質に関する事故時の措置)に規定する特定物質(ばい煙を除く。)の重力沈降、慣性分離、遠心分離、ろ過、洗浄、電気捕集、音波凝集、吸収、中和、吸着又は拡散の方法その他これらに類する方法による処理をいう。)」を加え、「汚水処理用」を「公害防止用」に改め、同条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「別表第八」を「別表第六」に改め、同号を同条第二号とする。


 第3条第1項第二号中「又は別表第五から別表第八まで」を「、別表第五又は別表第六」に改める。


 第4条第1項及び第2項中「別表第九」を「別表第七」に改める。


 第5条第1項及び第2項中「別表第十」を「別表第八」に改め、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項中「取得価額」の下に「(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定による取得価額)」を加え、「別表第十」を「別表第八」に、「前項」を「第2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。

3  法人の前項の事業年度(この項の規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)終了の日以後1年以内に開始する各事業年度(当該適用年度開始の日から各事業年度終了の日までの期間が1年を超えない各事業年度に限る。)における法人税法施行令第48条の2第1項第二号ロに規定する取得価額は、当該適用年度の同号ロに規定する取得価額とすることができる。


 第6条第1項中「別表第十一」を「別表第九」に改める。


別表第一 構築物の部放送用又は無線通信用のものの項の次に次のように加える。
 
農林業用のもの 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの
 果樹棚又はホップ棚
 その他のもの
主として金属造のもの
主として木造のもの
土管を主としたもの
その他のもの

14
17
14
5
10
8

別表第一 構築物の部金属造のもの(前掲のものを除く。)の項を次のように改める。
 
金属造のもの(前掲のものを除く。) 橋(はね上げ橋を除く。)
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁
サイロ
送配管
 鋳鉄製のもの
 鋼鉄製のもの
ガス貯そう
 液化ガス用のもの
 その他のもの
薬品貯そう
 塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの
 有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの
 アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの
水そう及び油そう
 鋳鉄製のもの
 鋼鉄製のもの
浮きドック
飼育場
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール
露天式立体駐車設備
その他のもの
45
25
22

30
15

10
20

8

10

15

25
15
20
15
10

15
45

 別表第一車両及び運搬具の部特殊自動車(この項には、別表第二第334号の自走式作業用機械を含まない。)の項中「別表第二第334号の自走式作業用機械」を「別表第二に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具」に改める。

別表第一 器具及び備品の部番号11の項を次のように改める。
 
11 前掲のもの以外のもの 映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード
シート及びロープ
きのこ栽培用ほだ木
漁具
葬儀用具
楽器
自動販売機(手動のものを含む。)
無人駐車管理装置
焼却炉
その他のもの
 主として金属製のもの
 その他のもの
2
2
3
3
3
5
5
5
5

10
5

 別表第二を次のように改める。

別表第二 機械及び装置の耐用年数表
番号 設備の種類 細目 耐用年数

1

食料品製造業用設備
 
10
2 飲料、たばこ又は飼料製造業用設備   10
3 繊維工業用設備 炭素繊維製造設備
 黒鉛化炉
 その他の設備
その他の設備

3
7
7
4 木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備   8
5 家具又は装備品製造業用設備   11
6 パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備   12
7 印刷業又は印刷関連業用設備 デジタル印刷システム設備
製本業用設備
新聞業用設備
 モノタイプ、写真又は通信設備
 その他の設備
その他の設備
4
7

3
10
10
8 化学工業用設備 臭素、よう素又は塩素、臭素若しくはよう素化合物製造設備
塩化りん製造設備
活性炭製造設備
ゼラチン又はにかわ製造設備
半導体用フォトレジスト製造設備
フラットパネル用カラーフィルター、偏光板又は偏光板用フィルム製造設備
その他の設備

5
4
5
5
5

5
8
9 石油製品又は石炭製品製造業用設備   7
10 プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。)   8
11 ゴム製品製造業用設備   9
12 なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設備   9
13 窯業又は土石製品製造業用設備   9
14 鉄鋼業用設備 表面処理鋼材若しくは鉄粉製造業又は鉄スクラップ加工処理業用設備
純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、鉄素形材又は鋳鉄管製造業用設備
その他の設備

5

9
14
15 非鉄金属製造業用設備 核燃料物質加工設備
その他の設備
11
7
16 金属製品製造業用設備 金属被覆及び彫刻業又は打はく及び金属製ネームプレート
製造業用設備
その他の設備


6
10
17 はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具及び備品並びに機械及び装置に組み込み、又は取り付けることによりその用に供されるものをいう。)製造業用設備(第20号及び第22号に掲げるものを除く。)   12
18 生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう。)製造業用設備(次号及び第21号に掲げるものを除く。) 金属加工機械製造設備
その他の設備
9
12
19 業務用機械器具(業務用又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであって物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。)製造業用設備(第17号、第21号及び第23号に掲げるものを除く。)   7
20 電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備 光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造設備
プリント配線基板製造設備
フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路又は半導体素子製造設備
その他の設備

6
6

5
8
21 電気機械器具製造業用設備   7
22 情報通信機械器具製造業用設備   8
23 輸送用機械器具製造業用設備   9
24 その他の製造業用設備   9
25 農業用設備   7
26 林業用設備   5
27 漁業用設備(次号に掲げるものを除く。)   5
28 水産養殖業用設備   5
29 鉱業、採石業又は砂利採取業用設備 石油又は天然ガス鉱業用設備
 坑井設備
 掘さく設備
 その他の設備
その他の設備

3
6
12
6
30 総合工事業用設備   6
31 電気業用設備 電気業用水力発電設備
その他の水力発電設備
汽力発電設備
内燃力又はガスタービン発電設備
送電又は電気業用変電若しくは配電設備
 需要者用計器
 柱上変圧器
 その他の設備
鉄道又は軌道業用変電設備
その他の設備
 主として金属製のもの
 その他のもの
22
20
15
15

15
18
22
15

17
8
32 ガス業用設備 製造用設備
供給用設備
 鋳鉄製導管
 鋳鉄製導管以外の導管
 需要者用計量器
 その他の設備
その他の設備
 主として金属製のもの
 その他のもの
10

22
13
13
15

17
8
33 熱供給業用設備   17
34 水道業用設備   18
35 通信業用設備   9
36 放送業用設備   6
37 映像、音声又は文字情報制作業用設備   8
38 鉄道業用設備 自動改札装置
その他の設備
5
12
39 道路貨物運送業用設備   12
40 倉庫業用設備   12
41 運輸に附帯するサービス業用設備   10
42 飲食料品卸売業用設備   10
43 建築材料、鉱物又は金属材料等卸売業用設備 石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。)
その他の設備
13
8
44 飲食料品小売業用設備   9
45 その他の小売業用設備 ガソリン又は液化石油ガススタンド設備
その他の設備
 主として金属製のもの
 その他のもの
8

17
8
46 技術サービス業用設備(他の号に掲げるものを除く。) 計量証明業用設備
その他の設備
8
14
47 宿泊業用設備   10
48 飲食店業用設備   8
49 洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備   13
50 その他の生活関連サービス業用設備   6
51 娯楽業用設備 映画館又は劇場用設備
遊園地用設備
ボウリング場用設備
その他の設備
 主として金属製のもの
 その他のもの
11
7
13

17
8
52 教育業(学校教育業を除く。)又は学習支援業用設備 教習用運転シミュレータ設備
その他の設備
 主として金属製のもの
 その他のもの
5

17
8
53 自動車整備業用設備   15
54 その他のサービス業用設備   12
55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 機械式駐車設備
その他の設備
 主として金属製のもの
 その他のもの
10

17
8

別表第四を次のように改める。
別表第四 生物の耐用年数表
種類 細目 耐用年数


繁殖用(家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵 移植証明書のあるものに限る。)
 役肉用牛
 乳用牛
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。)
その他用




6
4

4
6
繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。)
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。)
競走用
その他用
6

6
4
8
  3
綿羊及びやぎ 種付用
その他用
4
6
かんきつ樹 温州みかん
その他
28
30
りんご樹 わい化りんご
その他
20
29
ぶどう樹 温室ぶどう
その他
12
15
なし樹   26
桃樹   15
桜桃樹   21
びわ樹   30
くり樹   25
梅樹   25
かき樹   36
あんず樹   25
すもも樹   16
いちじく樹   11
キウイフルーツ樹   22
ブルーベリー樹   25
パイナップル   3
茶樹   34
オリーブ樹   25
つばき樹   25
桑樹 立て通し
根刈り、中刈り、高刈り
18
9
こりやなぎ   10
みつまた   5
こうぞ   9
もう宗竹   20
アスパラガス   11
ラミー   8
まおらん   10
ホップ   9

 別表第五を次のように改める。
別表第五 公害防止用減価償却資産の耐用年数表
種類 耐用年数

構築物

18
機械及び装置 5


 別表第六及び別表第七を削り、別表第八を別表第六とし、別表第九を別表第七とし、別表第十を別表第八とする。


 別表第十一別表第一、別表第二及び別表第五から別表第八までに掲げる減価償却資産(同表に掲げるソフトウエアを除く。)の項中「及び別表第五から別表第八まで」を「、別表第五及び別表第六」に改め、同表別表第三に掲げる無形減価償却資産、別表第八に掲げるソフトウエア並びに鉱業権及び坑道の項中「別表第八」を「別表第六」に改め、同表別表第四に掲げる生物の項を次のように改める。
別表第四に掲げる生物
 繁殖用の乳用牛及び種付用の役肉用牛
 種付用の乳用牛
 その他用のもの

 繁殖用及び競走用のもの
 種付用のもの
 その他用のもの

綿羊及びやぎ
果樹その他の植物
100分の20
100分の10
100分の50

100分の20
100分の10
100分の30
100分の30
100分の5
100分の5


 別表第十一を別表第九とする。


附則


1 この省令は、公布の日から施行する。

2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成21年分以後の所得税、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の平成20年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、個人の平成20年分以前の所得税、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。