税務六法 法令編 平成20年版
日本税理士会連合会(編) ぎょうせいより2008-7-18出版
平成20年4月30日 財務省令第30号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令


 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第161号)の施行に伴い、並びに同法附則、同令附則、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定に基づき、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成20年4月30日

財務大臣 額賀福志郎


 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を次のように改正する。


 目次中「第22条の80」を「第22条の81」に改める。


 第20条第1項から第6項までを削り、同条第7項中「第27条の4第15項第一号」を「第27条の4第9項第一号」に改め、同項第一号中「第27条の4第14項第一号」を「第27条の4第8項第一号」に改め、同項第二号中「第27条の4第14項第四号」を「第27条の4第8項第四号」に改め、同項第三号中「第27条の4第14項第六号」を「第27条の4第8項第六号」に改め、同項を同条第1項とし、同条第8項中「第27条の4第15項第二号」を「第27条の4第9項第二号」に、「同条第14項第二号」を「同条第8項第二号」に、「第27条の4第14項第二号」を「第27条の4第8項第二号」に改め、同項を同条第2項とし、同条第9項中「第27条の4第15項第三号イ」を「第27条の4第9項第三号イ」に、「同条第14項第三号」を「同条第8項第三号」に、「第11項」を「第5項」に、「第27条の4第14項第三号ロ」を「第27条の4第8項第三号ロ」に改め、同項を同条第3項とし、同条第10項中「第27条の4第15項第三号ロ」を「第27条の4第9項第三号ロ」に、「第27条の4第14項第三号」を「第27条の4第8項第三号」に改め、同項を同条第4項とし、同条第11項中「第27条の4第15項第三号ロ」を「第27条の4第9項第三号ロ」に、「第9項」を「第3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第12項中「第27条の4第15項第四号」を「第27条の4第9項第四号」に、「第27条の4第14項第五号」を「第27条の4第8項第五号」に改め、同項を同条第6項とし、同条第13項中「第27条の4第20項の」を「第27条の4第14項の」に、「第18項において同じ。)は、同条第20項」を「第12項において同じ。)は、同条第14項」に、「(以下この項及び第18項」を「(以下この項及び第12項」に改め、同項第二号中「第27条の4第20項」を「第27条の4第14項」に、「第18項」を「第12項」に改め、同項第四号中「第27条の4第20項」を「第27条の4第14項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第14項を同条第8項とし、同条第15項中「第27条の4第20項」を「第27条の4第14項」に、「第39条の39第27項」を「第39条の39第21項」に、「第17項及び第18項」を「第11項及び第12項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第16項中「第39条の39第27項」を「第39条の39第21項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第17項中「第14項又は第15項の処分(第22条の23第14項又は第15項」を「第8項又は第9項の処分(第22条の23第8項又は第9項」に、「第42条の4第11項第九号」を「第42条の4第12項第九号」に改め、同項を同条第11項とし、同条第18項中「第27条の4第20項の」を「第27条の4第14項の」に改め、同項第四号中「第27条の4第20項」を「第27条の4第14項」に改め、同項を同条第12項とし、同条に次の6項を加える。

13 施行令第27条の4第22項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。第一号及び第18項において同じ。)は、同条第22項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する分割等(以下この項及び第18項において「分割等」という。)の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

   申請をする分割法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 
   分割承継法人等(施行令第27条の4第22項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第18項第二号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 
   分割等の年月日
 
   施行令第27条の4第22項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る売上金額(法第42条の4第12項第十一号に規定する売上金額をいう。)
 
   分割承継法人等が前号に規定する移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
 
   その認定を受けようとする合理的な方法
 
   その他参考となるべき事項

14 税務署長は前項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。

15 施行令第27条の4第22項の認定(施行令第39条の39第27項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転売上金額(第17項及び第18項第四号において「移転売上金額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。

16 税務署長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る法人(その認定が施行令第39条の39第27項の認定(連結子法人に係るものに限る。)である場合には、連結子法人であった法人)に対し、書面によりその旨を通知する。

17 第14項又は第15項の処分(第22条の23第14項又は第15項の処分を含む。)があった場合には、その処分のあった日以後に終了する法第42条の4第1項又は第9項に規定する事業年度において、同条第12項第十一号に規定する平均売上金額を計算する場合のその処分に係る移転売上金額についてその処分の効果が生ずるものとする。

18 施行令第27条の4第22項の届出は、分割等の日以後2月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

   届出をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 
   相手先(分割承継法人等にあっては分割法人等を、分割法人等にあっては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 
   分割等の年月日
 
   分割法人等の分割等の日を含む事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前3年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の施行令第27条の4第22項に規定する売上金額及び移転売上金額
 
   その他参考となるべき事項


 第20条の2を次のように改める。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第20条の2 施行令第27条の5第4項に規定する財務省令で定める契約は、ガス事業法第17条第7項の規定による届出をした同項に規定する選択約款による契約、同法第20条ただし書の合意に基づく契約又は同法第23条第1項の届出に係る契約で、ガス冷房設備による冷房の用に供するガスの使用(4月1日から10月31日までの期間内における当該ガスの使用に限る。)又はガスの使用に係る年間負荷率(ガスの年間使用量の3分の1に相当する量を最大需要期(12月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)におけるガスの使用量で除して得た数値をいう。)が0.75以上であるガスの使用を約するものとする。

2 施行令第27条の5第9項に規定する財務省令で定める設備は、インバーター(制御指令信号に基づき交流電動機の出力軸の回転数を変化させることにより電力負荷を調整する機能を有するもので、半導体スイッチング素子を用いたものに限るものとし、これと同時に設置する専用の盤類及び配線を含む。)とする。

3 施行令第27条の5第11項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

   施行令第27条の5第10項第一号に掲げる建築物
 同号に定める基準を満たすものであることにつき当該建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する法律第74条第1項に規定する所管行政庁が確認した旨を証する書類
 
   施行令第27条の5第10項第二号に掲げる建築物
 同号に定める基準を満たすものであることにつき経済産業大臣が確認した旨を証する書類


 第20条の2の2第3項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

   連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第20条第1項第五号に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)
 
     日本工業規格(工業標準化法第17条第1項に規定する日本工業規格をいう。以下この号において同じ。)X0027に定めるメッセージの形式に基づき日本工業規格X4159に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
 
     指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
 
     その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能


 第20条の2の2第5項及び第6項中「平成20年4月1日」を「平成22年4月1日」に、「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に改め、同条第7項第十号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。

   郵便業


 第20条の3の見出しを「(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条に次の5項を加える。

6 施行令第27条の7第9項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び教育訓練等(同号に規定する教育訓練等をいう。以下この条において同じ。)を行うために要する当該講師等の旅費のうち当該法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該法人の同号イに規定する役員又は使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払うものとする。

7 施行令第27条の7第9項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。)の使用料(当該コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。

8 施行令第27条の7第9項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。

9 施行令第27条の7第10項に規定する財務省令で定める書類は、法第42条の7第5項の規定の適用を受ける事業年度における同項に規定する教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。

   施行令第27条の7第9項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施年月日(当該教育訓練等が2日以上継続して行われる場合には、その教育訓練等の実施期間)
 
   当該教育訓練等の内容
 
   当該教育訓練等に参加した使用人(施行令第27条の7第9項第一号に規定する使用人をいう。次項において同じ。)の氏名
 
   その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 
   その他参考となるべき事項

10 施行令第27条の7第11項第六号に規定する財務省令で定める費用は、次に掲げる費用(使用人に係るものに限る。)とする。

   船員保険法第60条第1項の規定により同項に規定する船舶所有者が負担することとされる保険料
 
   石炭鉱業年金基金法第21条第2項の規定により同法第7条第1項に規定する基金の会員となる事業主が負担することとされる掛金
 
   石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により同項に規定する労災保険適用事業主から徴収することとされる一般拠出金及び同条第2項の規定により同項に規定する船舶所有者から徴収することとされる一般拠出金


 第20条の5の2第1項第三号中「第一号又は前号」を「前三号」に改め、「減価償却資産」の下に「のいずれか」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

   連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第20条第1項第五号に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するもののうち、同法第3条第1項に規定する電子計算機利用高度化計画において定められた同項第二号に掲げるプログラムとして独立行政法人情報処理推進機構により同法第20条第1項第五号の技術上の評価を受けたものに限る。)
 
     日本工業規格(工業標準化法第17条第1項に規定する日本工業規格をいう。以下この号において同じ。)X0027に定めるメッセージの形式に基づき日本工業規格X4159に適合する言語を使用して記述された指令を受け、これを日本工業規格X5731-8に基づき認証する機能
 
     イの指令を受けた旨を記録する機能
 
     指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
 
     その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能


 第20条の5の2第2項中「保険業法」の下に「(平成7年法律第105号)」を加える。


 第20条の5の3を削る。


 第20条の6第1項中「、耐用年数省令第2条第一号に規定する汚水処理若しくは同条第二号に規定するばい煙処理の用に供される機械及び装置、窒素酸化物の発生を低減するための機能若しくは構造を備えた機械及び装置」を削り、同条第2項を次のように改める。

2 施行令第28条第2項に規定する財務省令で定める要件は、同条第1項の規定により財務大臣が指定した機械その他の減価償却資産(第4項において「指定公害防止用設備」という。)の公害その他これに準ずる公共の災害の原因となる物質(以下この項及び第4項第二号において「原因物質」という。)の量、濃度及び汚染状態の指標に関する処理後の数値を原因物質の量、濃度及び汚染状態の指標に関し大気汚染防止法の規定に基づき定められた規制基準に係る数値で除して計算した割合が100分の60以下であることとする。


 第20条の6第3項及び第4項を削り、同条第5項中「第28条第2項第二号」を「第28条第2項」に、「第3項第二号ロに掲げる」を「施行令第28条第2項に規定する財務省令で定める要件を満たすものとして経済産業大臣の定めるところにより経済産業大臣が証明した」に改め、同項を同条第3項とし、同条第6項第一号を次のように改める。

   更新設備(指定公害防止用設備でその事業の用に供しなくなったものに代えて当該事業の用に供される指定公害防止用設備をいう。以下この項及び次項において同じ。)が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものである場合
 当該更新設備から排出されるダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類(次号イにおいて「ダイオキシン類」という。)の濃度が廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき定められた規制基準に適合していること。


 第20条の6第6項第二号中「第2項第二号に掲げる場合」を「更新設備が原因物質の量、濃度及び汚染状態の指標に関し大気汚染防止法又は水質汚濁防止法の規定に基づき定められた規制基準(ハにおいて「大気汚染防止法等の規制基準」という。)の適用を受ける施設に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。)」に改め、同号ハ中「規制基準に対する処理割合」を「原因物質の量、濃度及び汚染状態の指標に関する処理後の数値を大気汚染防止法等の規制基準に係る数値で除して計算した割合」に改め、同項を同条第4項とし、同条第7項各号を次のように改める。

   前項第一号に掲げる場合
 当該更新設備の設置又は変更に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第2項に規定する申請書又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の9第1項に規定する申請書の写し(当該更新設備に係る同法第15条の2の5第1項ただし書に規定する軽微な変更にあっては、同令第12条の10の2第1項に規定する届出書の写し)及び同令第12条の5に規定する許可証の写し
 
  前項第二号に掲げる場合
 次に掲げる書類
 
     次に掲げるいずれかの書類の写し(ダイオキシン類対策特別措置法第35条第1項の表の第一号、第二号若しくは第四号の上欄に規定する特定施設又は瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項に規定する特定施設にあっては、ダイオキシン類対策特別措置法第35条第1項に規定する法律又は瀬戸内海環境保全特別措置法の次の(1)から(4)までに規定する規定の相当規定に基づく書類及びこれらの法律の当該相当規定により届出をしたこと又は許可若しくは認可をされたことが明らかとなる書類の写し)及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則第8条に規定する報告書の写し
 
      (1)  ダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項の規定により届出をした書類及び同条第2項の規定による添付書類並びにダイオキシン類対策特別措置法施行規則第5条に規定する受理書
 
      (2)  ダイオキシン類対策特別措置法第13条第1項の規定により届出をした書類及び同条第3項において準用する同法第12条第2項の規定による添付書類並びに当該届出をしたことが明らかとなる書類
 
      (3)  ダイオキシン類対策特別措置法第13条第2項の規定により届出をした書類及び同条第3項において準用する同法第12条第2項の規定による添付書類並びに当該届出をしたことが明らかとなる書類
 
      (4)  ダイオキシン類対策特別措置法第14条第1項の規定により届出をした書類及び同条第2項において準用する同法第12条第2項の規定による添付書類並びにダイオキシン類対策特別措置法施行規則第5条に規定する受理書
 
     前項第二号ロ及びハに掲げる要件を満たすものとして経済産業大臣の定めるところにより経済産業大臣が証明した書類


 第20条の6第7項を同条第5項とし、同条第8項第一号中「第2項第一号」を「第4項第一号」に改め、同号ロ中「第6項第一号」を「第4項第一号」に改め、同項第二号中「第2項第二号」を「第4項第二号」に、「第6項第二号イ」を「同項第二号イ」に改め、同項を同条第6項とし、同条第9項第一号ロ中「第3項第一号」を「第5項第一号」に改め、同項第二号中「第3項第二号イ」を「第5項第二号イ」に、「第6項第二号ロ」を「第4項第二号ロ」に改め、同項を同条第7項とし、同条第10項中「第6項第二号ロ」を「第4項第二号ロ」に改め、同項を同条第8項とし、同条第11項中「第6項第二号ロ」を「第4項第二号ロ」に改め、同項を同条第9項とする。


 第20条の11第1項中「第28条の7第1項」を「第28条の7第2項」に改め、同条第2項中「第28条の7第2項」を「第28条の7第3項」に改め、同条第3項及び第4項中「第28条の7第5項」を「第28条の7第6項」に改める。


 第20条の12から第20条の14までを次のように改める。

第20条の12から第20条の14まで 削除


 第20条の17第8項中「が同条第4項」を「が同条第3項」に、「第28条の12第5項」を「第28条の10第6項」に改める。


 第20条の18第1項中「又はエスカレーター」を削り、同条第2項中「第二号から第四号まで」を「第二号又は第三号」に改め、「若しくは同表の第四号の中欄に規定する自動車」を削り、同条の次に次の1条を加える。

(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却)
第20条の18の2 施行令第29条の2の2第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項第二号に規定する財務省令で定めるものは、障害者自立支援法施行規則附則第1条の2の規定により読み替えて適用する同令第1条の2に規定する就労継続支援とする。

2 施行令第29条の2の2第6項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。第一号及び第7項において同じ。)は、同条第6項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する分割等(以下この項及び第7項において「分割等」という。)の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

   申請をする分割法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 
   分割承継法人等(施行令第29条の2の2第6項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第7項第二号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 
   分割等の年月日
 
   施行令第29条の2の2第6項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る支援事業所取引金額(法第46条の3第1項に規定する支援事業所取引金額をいう。第6項及び第7項第四号において同じ。)
 
   分割承継法人等が前号に規定する移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
 
   その認定を受けようとする合理的な方法
 
   その他参考となるべき事項

3 税務署長は前項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。

4 施行令第29条の2の2第6項の認定(施行令第39条の61第6項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転支援事業所取引金額の合計額(第6項及び第7項第四号において「移転支援事業所取引金額の合計額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。

5 税務署長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る法人(その認定が施行令第39条の61第6項の認定(連結子法人に係るものに限る。)である場合には、連結子法人であった法人)に対し、書面によりその旨を通知する。

6 第3項又は第4項の処分(第22条の39の2第3項又は第4項の処分を含む。)があった場合には、その処分のあった日以後に終了する法第46条の3第1項に規定する事業年度において、同項に規定する前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額を計算する場合のその処分に係る移転支援事業所取引金額の合計額についてその処分の効果が生ずるものとする。

7 施行令第29条の2の2第6項の届出は、分割等の日以後2月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

   届出をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 
   相手先(分割承継法人等にあっては分割法人等を、分割法人等にあっては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 
   分割等の年月日
 
   分割法人等の施行令第29条の2の2第7項に規定する分割事業年度等又は分割等の日を含む事業年度開始の日の前日を含む事業年度(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の支援事業所取引金額の合計額及び移転支援事業所取引金額の合計額
 
   その他参考となるべき事項

8 施行令第29条の2の2第9項に規定する財務省令で定める書類は、法第46条の3第1項に規定する障害者就労支援事業所の次の各号に掲げる事業所又は施設の区分に応じ、当該障害者就労支援事業所から交付を受けた当該各号に定める書類とする。

   施行令第29条の2の2第1項第一号に掲げる事業所   都道府県知事の当該事業所につき障害者自立支援法第29条第1項の指定を行った旨を証する書類の写し
 
   施行令第29条の2の2第1項第二号に掲げる施設
 次に掲げる施設の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 
     施行令第29条の2の2第1項第二号に規定する障害者支援施設
 都道府県知事の当該施設につき障害者自立支援法第29条第1項の指定を行った旨を証する書類の写し
 
     独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園理事長の当該施設が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置した施設である旨を証する書類
 
   施行令第29条の2の2第1項第三号に掲げる施設
 障害者自立支援法第77条第1項の市町村の当該施設が同号に掲げる施設に該当する旨を証する書類の写し
 
   施行令第29条の2の2第1項第四号に掲げる事業所
 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項の認定を行った旨を証する書類の写し
 
   施行令第29条の2の2第1項第五号に掲げる事業所
 同号イに規定する公共職業安定所長の同号イからハまでに規定する証明を行った旨を記載した書類の写し
 
   授産施設等(施行令第29条の2の2第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する身体障害者授産施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場又は知的障害者授産施設(以下この号においてそれぞれ「身体障害者授産施設」、「精神障害者授産施設」、「精神障害者福祉工場」又は「知的障害者授産施設」という。)をいう。)
 当該授産施設等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 
     身体障害者授産施設
 都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、当該指定都市又は中核市の長。
 
     精神障害者授産施設又は精神障害者福祉工場
 都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、当該指定都市又は中核市)のこれらの授産施設等につき障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条第2項の規定による届出を受理した旨を証する書類の写し
 
     知的障害者授産施設
 都道府県知事の当該授産施設等につき障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を行った旨を証する書類の写し


 第20条の19第1項中「第46条の3第1項に規定する財務省令」を「第46条の4第1項に規定する財務省令」に改め、同項第一号及び第二号ロ中「第46条の3第1項」を「第46条の4第1項」に改め、同項第三号ロ(1)中「又は」を「であり、かつ、」に改め、同項第六号並びに同条第2項及び第3項中「第46条の3第1項」を「第46条の4第1項」に改める。


 第21条の18第一号中「別表第一第一号の表」を「別表第一」に、「、土地区画整理組合及び独立行政法人緑資源機構」を「及び土地区画整理組合」に改め、同条第二号中「及び民法第34条の規定により設立した法人」を「、公益社団法人及び公益財団法人」に改める。


 第21条の19第2項第二号ロ中「当該法人を所轄する」を「当該法人に係る同号に規定する」に改め、同条第9項第一号イ(3)及び第二号ロ中「民法第34条の規定により設立された法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。


 第22条第二号イ中「その法人を所轄する」を「当該法人に係る同号に規定する」に改める。


 第22条の2第1項中「こえる」を「超える」に改め、同条第3項中「添附した」を「添付した」に改め、同条第4項第一号中「第五号の七及び第五号の八」を「第五号の六及び第五号の七」に、「同項各号」を「当該各号」に改め、同条第7項第二号中「引続き」を「引き続き」に改める。


 第22条の5第1項第二十九号中「である旨を証する書類」の下に「(当該土地等の買取りをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第39条の5第34項に規定する農地保有合理化法人に該当する旨を証する書類)」を加える。


 第22条の6第4項第四号中「定める書類」の下に「(当該農地等の買入れをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が施行令第39条の6第2項に規定する農地保有合理化法人に該当する旨を証する書類)」を加える。


 第22条の7第8項第十二号ハ中「定める書類」の下に「(当該農地等の買入れをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同項第三号に規定する農地保有合理化法人に該当する旨を証する書類)」を加える。


 第22条の9の2第1項第二号中「附則第11項」を「附則第10項」に改める。


 第22条の10第一号中「第66条の4第1項に規定する外国法人」を「第66条の4第15項の法人との間で同条第1項に規定する取引を行う者」に、「同条第15項の」を「当該」に、「いう」を「いい、同条第6項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む」に改め、同条第二号中「及び」の下に「従業員の数並びに」を加え、同条第三号中「及び税引前当期利益」を「、税引前当期利益及び利益剰余金」に改め、同条第四号中「(同条第6項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む。)」を削り、同条第五号中「同条第1項に規定する独立企業間価格」を「独立企業間価格(同条第1項に規定する独立企業間価格をいう。次号において同じ。)」に改め、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。

   第四号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての法第66条の4第15項の法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該法人に係る国外関連者の本店若しくは主たる事務所の所在する国の権限ある当局による確認の有無


 第22条の12第1項第三号中「又はその親族等」を「及び役員と親族関係を有する者」に、「親族等を」を「親族関係を有する者を」に、「である者」を「並びに役員と特殊の関係のある者(同号イ(1)に規定する役員と財務省令で定める特殊の関係のある者をいう。第5項において同じ。)」に改め、同条第2項第六号中「(同号に規定する直前2事業年度等における割合を計算する場合にあっては、当該直前2事業年度等)」を削り、同条第3項中「100分の5(」を「100分の10(」に、「第77条第1項各号」を「第77条各号」に改め、同条第4項第二号中「(同号に規定する直前2事業年度等における割合を計算する場合にあっては、当該直前2事業年度等)」を削り、同条第5項中「役員又は社員が」を「役員が」に、「当該役員又は社員の親族等があるときは、当該親族等」を「当該役員と親族関係を有する者又は当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者」に、「役員又は社員と」を「役員と」に改め、同条第9項第三号中「法人税法施行令第77条第1項第三号の認定を受けた法人」を「公益社団法人若しくは公益財団法人」に改め、同条第12項中「財務省令で定める特殊の関係が」を「役員と財務省令で定める特殊の関係の」に改め、同項第一号中「婚姻の」を「当該役員と婚姻の」に改め、同項第二号中「特定の者並びに当該特定の者」を「当該役員」に、「特定の者から」を「役員から」に改め、同項第三号中「(施行令第39条の23第1項第三号イ(1)に規定する親族関係を有する者をいう。第18項において同じ。)」を削り、同条第13項中「特殊の」を削り、同条第37項を同条第39項とし、同条第36項中「各事業年度(事業年度の定めがない場合には各年とし、当該認定の有効期間内の日を含む事業年度又は年に限る。)」を「当該認定の有効期間内の日を含む各事業年度」に、「生じたときは、」を「生じたときは」に改め、同項を同条第38項とし、同条第35項中「第37項」を「第39項」に改め、同項を同条第37項とし、同条第34項中「同条第1項第一号」を「同条第3項」に、「直前2事業年度等」を「実績判定期間」に、「第32項」を「第34項」に、「「当該法人の」を「「当該法人及び当該法人の」に改め、同項を同条第36項とし、同条第33項を同条第35項とし、同条第32項中「当該法人及び」を削り、「とする。」を「と、「1月1日」とあるのは「1月1日又は当該開始の日のいずれか早い日」とする。」に改め、同項を同条第34項とし、同条第31項を同条第33項とし、同条第30項中「第1項第三号から第六号までに掲げる」及び「第1項第三号から第六号までの」を「に掲げる」に、「直前2事業年度等(第1項第一号に規定する直前2事業年度等をいう。)」を「第3項に規定する実績判定期間(以下この項において「実績判定期間」という。)」に、「事業年度終了の日とした場合」を「直前に終了した事業年度終了の日とした場合の当該実績判定期間」に改め、同項を同条第32項とし、同条第29項を同条第31項とし、同条第28項中「第23項各号」を「第25項各号」に、「第31項」を「第33項」に改め、同項を同条第30項とし、同条第27項を同条第29項とし、同条第26項を同条第28項とし、同条第25項第三号中「第31項」を「第33項」に改め、同項を同条第27項とし、同条第24項を同条第26項とし、同条第23項第四号中「第39条の23第1項第三号から第六号まで」を「第39条の23第1項第三号、第四号イ、ロ、ホ及びへ、第五号並びに第六号」に改め、同項を同条第25項とし、同条第22項を同条第24項とし、同条第21項を同条第23項とし、同条第20項中「掲げる事項」の下に「(社員の数が100人以上である法人にあっては、第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる事項)」を加え、同項第三号ロ中「第18項第一号に規定する」及び「又は同項各号に掲げる者」を削り、同項第四号中「(その」を「(役員若しくは役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する」に改め、「(事業年度の定めがない場合には、年間)」を削り、「役員若しくは社員又はこれらの親族等」を「もの」に改め、「又は名称」を削り、同項第六号中「社員である者又は役員若しくは社員の親族等である者」を「役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者」に改め、同項第八号を同項第十号とし、同項第七号を同項第九号とし、同項第六号の次に次の二号を加える。

   各社員の親族割合(当該社員及び当該社員と親族関係を有する者並びに当該社員と特殊の関係のある者の合計数の社員の総数のうちに占める割合をいう。)のうち最も高いもの
 
   各社員の特定法人等割合(特定法人(施行令第39条の23第1項第三号イ(2)に規定する特定の法人をいう。以下この号において同じ。)並びに当該特定法人の役員又は使用人である者及びこれらの者と親族関係を有する者並びにこれらの者と特殊の関係のある者の合計数の社員の総数のうちに占める割合をいう。)のうち最も高いもの


 第22条の12第20項を同条第21項とし、同項の次に次の1項を加える。

22 第12項の規定は、前項第四号の役員と特殊の関係のある者、同項第六号の役員と特殊の関係のある者、同項第七号の社員と特殊の関係のある者及び同項第八号の役員又は使用人である者と特殊の関係のある者について準用する。


 第22条の12第19項第一号中「役員等又は前項各号に掲げる者」を「役員、従業員、社員若しくは寄附者若しくはこれらの者と親族関係を有する者又はこれらの者と施行令第39条の23第1項第四号ロに規定する財務省令で定める特殊の関係のある者(次項第三号ロにおいて「役員等」という。)」に改め、同項を同条第20項とし、同条第18項中「次に掲げる者」を「第12項第一号中「役員」とあるのを「役員、従業員、社員若しくは寄附者又はこれらの者と親族関係を有する者(次号において「役員等」という。)」と、同項第二号中「役員」とあるのを「役員等」と読み替えた場合における同項各号に掲げる者」に改め、同項各号を削り、同項を同条第19項とし、同条第15項から第17項までを1項ずつ繰り下げ、同条第14項の次に次の1項を加える。

15 施行令第39条の23第1項第三号イ(2)に規定する役員又は使用人である者と財務省令で定める特殊の関係のある者は、第12項第一号及び第二号中「役員」とあるのを「役員又は使用人である者」と読み替えた場合における同項各号に掲げる者とする。


 第22条の13の見出しを「(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例)」に改め、同条第1項中「第17条第2項」を「第20条第2項」に改め、同条第2項を削る。


 第22条の16第3項中「第1項第一号」を「第2項第一号」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項第一号ハ及び第二号ハ中「種類」を「種別」に改め、同項を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。

 法第67条の3第1項に規定する財務省令で定める乳牛は、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第3条第2項第八号から第十号までに掲げる種別である牛とする。


 第22条の18の4の見出しを「(特定目的会社に係る課税の特例)」に改め、同条中「施行令第39条の32の2第2項及び第8項第二号」を「法第67条の14第1項第一号ロ(2)」に、「第四号」を「第二号」に、「この条」を「この項」に改め、同条各号を次のように改める。

   定義内閣府令第10条第1項第一号から第九号まで、第十一号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで、第二十五号及び第二十六号に掲げる者
 
   定義内閣府令第10条第1項第十五号に掲げる者
 
   定義内閣府令第10条第1項第二十三号に掲げる者(同号イに掲げる要件に該当する者に限る。)のうち次に掲げる者
 
     有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第10条第1項第二十三号の届出を行った日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表(企業内容等の開示に関する内閣府令第1条第二十号の四に規定する外国会社(以下この号において「外国会社」という。)である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この号において「財務諸表等規則」という。)第1条第1項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第17条第1項第六号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第32条第1項第一号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が100億円以上であるもの
 
     海外年金基金(厚生年金基金、企業年金連合会又は企業年金基金に類するもので次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。)
 
      (1)  外国の法令に基づいて組織されていること。
 
      (2)  外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。
 
     定義内閣府令第10条第1項第二十六号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人


 第22条の18の4に次の2項を加える。

2 法第67条の14第4項の規定の適用を受けた同条第1項に規定する特定目的会社は、施行令第39条の32の2第13項に規定する書類を、法第67条の14第4項の規定により同項に規定する外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から7年間、納税地に保存しなければならない。

3 施行令第39条の32の2第13項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

   法第67条の14第4項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び施行令第39条の32の2第10項に規定する控除外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類
 
   前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類


 第22条の19第1項中「施行令第39条の32の3第2項及び第7項」を「法第67条の15第1項第一号ロ(2)」に、「前条各号」を「前条第1項各号」に、「同条第四号」を「同項第二号」に改め、同条第2項中「この条」を「この項及び次項」に改め、同条に次の2項を加える。

4 法第67条の15第5項の規定の適用を受けた同条第2項に規定する投資法人は、施行令第39条の32の3第13項に規定する書類を、法第67条の15第5項の規定により同項に規定する外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から7年間、納税地に保存しなければならない。

5 施行令第39条の32の3第13項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

   法第67条の15第5項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び施行令第39条の32の3第10項に規定する控除外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類
 
   前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類


 第22条の19の3を削る。


 第22条の19の4の見出しを「(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例)」に改め、同条中「第39条の34の2第一号」を「第39条の34の2第1項第一号」に改め、同条に次の1項を加え、同条を第22条の19の3とする。

2 施行令第39条の34の2第3項第一号に規定する相互に関連するものとして財務省令で定める要件は、現物出資法人の現物出資事業(同条第2項第二号に規定する現物出資事業をいう。)と被現物出資法人の被現物出資事業(同条第3項第一号に規定する被現物出資事業をいう。)とが同種の事業であることとする。


 第22条の20の2第1項中「(平成10年法律第105号)」を削り、同条第2項中「施行令第39条の35の2第3項及び第8項」を「法第68条の3の2第1項第一号ロ(3)」に、「第22条の18の4各号」を「第22条の18の4第1項各号」に、「同条第四号」を「同項第二号」に改め、同条第3項及び第4項中「第39条の35の2第7項第一号」を「第39条の35の2第6項第一号」に改め、同条に次の2項を加える。

5 法第68条の3の2第4項の規定の適用を受けた同条第1項に規定する特定目的信託に係る法人税法第4条の7に規定する受託法人は、施行令第39条の35の2第13項に規定する書類を、法第68条の3の2第4項の規定により同項に規定する外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から7年間、納税地に保存しなければならない。

6 施行令第39条の35の2第13項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

   法第68条の3の2第4項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び施行令第39条の35の2第10項に規定する控除外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類
 
   前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類


 第22条の20の3第2項中「施行令第39条の35の3第3項及び第7項第二号」を「法第68条の3の3第1項第一号ロ及び施行令第39条の35の3第6項第二号」に、「第22条の18の4各号」を「第22条の18の4第1項各号」に、「同条第四号」を「同項第二号」に改め、同条第3項中「第39条の35の3第6項第二号ロ」を「第39条の35の3第5項第二号ロ」に改め、同条に次の2項を加える。

4 法第68条の3の3第4項の規定の適用を受けた同条第1項に規定する特定投資信託に係る法人税法第4条の7に規定する受託法人は、施行令第39条の35の3第12項に規定する書類を、法第68条の3の3第4項の規定により同項に規定する外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から7年間、納税地に保存しなければならない。

5 施行令第39条の35の3第12項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

   法第68条の3の3第4項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び施行令第39条の35の3第9項に規定する控除外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類
 
   前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類


 第22条の22の見出しを「(公益法人等の損益計算書等の記載事項等)」に改め、同条第1項中「内国法人である」を削り、「収支計算書は」を「損益計算書又は収支計算書(以下この条において「損益計算書等」という。)は」に、「作成した収支計算書」を「作成した損益計算書等」に、「当該収支計算書」を「当該損益計算書等」に改め、同条第2項中「内国法人である」を削り、「収支計算書」を「損益計算書等」に改め、同条第3項を削る。


 第22条の23第1項から第6項までを削り、同条第7項中「第39条の39第16項第一号」を「第39条の39第10項第一号」に改め、同項第一号中「第27条の4第14項第一号」を「第27条の4第8項第一号」に改め、同項第二号中「第27条の4第14項第四号」を「第27条の4第8項第四号」に改め、同項第三号中「第27条の4第14項第六号」を「第27条の4第8項第六号」に改め、同項を同条第1項とし、同条第8項中「第39条の39第16項第二号」を「第39条の39第10項第二号」に、「第27条の4第14項第二号」を「第27条の4第8項第二号」に改め、同項を同条第2項とし、同条第9項中「第39条の39第16項第三号イ」を「第39条の39第10項第三号イ」に、「第27条の4第14項第三号に」を「第27条の4第8項第三号に」に、「第11項」を「第5項」に、「第27条の4第14項第三号ロ」を「第27条の4第8項第三号ロ」に改め、同項を同条第3項とし、同条第10項中「第39条の39第16項第三号ロ」を「第39条の39第10項第三号ロ」に、「第27条の4第14項第三号」を「第27条の4第8項第三号」に改め、同項を同条第4項とし、同条第11項中「第39条の39第16項第三号ロ」を「第39条の39第10項第三号ロ」に、「第9項」を「第3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第12項中「第39条の39第16項第四号」を「第39条の39第10項第四号」に、「第27条の4第14項第五号」を「第27条の4第8項第五号」に改め、同項を同条第6項とし、同条第13項中「第39条の39第27項の」を「第39条の39第21項の」に、「分割法人等をいう。以下この項及び第18項」を「分割法人等をいう。以下この項及び第12項」に、「同条第27項」を「同条第21項」に、「(以下この項及び第18項」を「(以下この項及び第12項」に改め、同項第三号中「第39条の39第27項」を「第39条の39第21項」に、「第18項」を「第12項」に改め、同項第五号中「第39条の39第27項」を「第39条の39第21項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第14項を同条第8項とし、同条第15項中「第39条の39第27項」を「第39条の39第21項」に、「第27条の4第20項」を「第27条の4第14項」に、「第17項及び第18項」を「第11項及び第12項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第16項中「第27条の4第20項」を「第27条の4第14項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第17項中「第14項又は第15項の処分(第20条第14項又は第15項」を「第8項又は第9項の処分(第20条第8項又は第9項」に、「第68条の9第11項第十号」を「第68条の9第12項第十号」に改め、同項を同条第11項とし、同条第18項中「第39条の39第27項の」を「第39条の39第21項の」に改め、同項第五号中「第39条の39第27項」を「第39条の39第21項」に改め、同項を同条第12項とし、同条に次の6項を加える。

13 施行令第39条の39第27項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び第18項において同じ。)の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)は、同条第27項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する分割等(以下この項及び第18項において「分割等」という。)の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

   申請をする連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 
   分割法人等の名称及び納税地(当該分割法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 
   分割承継法人等(施行令第39条の39第27項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第18項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 
   分割等の年月日
 
   施行令第39条の39第27項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る売上金額(法第68条の9第12項第十二号に規定する売上金額をいう。)
 
   分割承継法人等が前号に規定する移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
 
   その認定を受けようとする合理的な方法
 
   その他参考となるべき事項

14 税務署長は前項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。

15 施行令第39条の39第27項の認定(施行令第27条の4第22項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転売上金額(第17項及び第18項第五号において「移転売上金額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。

16 税務署長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る連結親法人(施行令第27条の4第22項の認定を受けた連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人を含む。)に対し、書面によりその旨を通知する。

17 第14項又は第15項の処分(第20条第14項又は第15項の処分を含む。)があった場合には、その処分のあった日以後に終了する法第68条の9第1項に規定する連結事業年度において、同条第12項第十二号に規定する平均売上金額を計算する場合のその処分に係る移転売上金額についてその処分の効果が生ずるものとする。

18 施行令第39条の39第27項の届出は、分割等の日以後2月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

   届出をする連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 
   届出に係る分割法人等又は分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割法人等又は分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等又は分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 
   前号に掲げる法人の相手先(分割承継法人等にあっては分割法人等を、分割法人等にあっては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 
   分割等の年月日
 
   分割法人等の分割等の日を含む連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各連結事業年度(当該開始の日前3年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の施行令第39条の39第27項に規定する売上金額及び移転売上金額
 
   その他参考となるべき事項


 第22条の23の次に次の1条を加える。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第22条の23の2 施行令第39条の40第3項に規定する財務省令で定める設備は、第20条の2第2項に規定するインバーターとする。

2 施行令第39条の40第5項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

   施行令第39条の40第4項第一号に掲げる建築物
 同号に定める基準を満たすものであることにつき当該建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する法律第74条第1項に規定する所管行政庁が確認した旨を証する書類
 
   施行令第39条の40第4項第二号に掲げる建築物
 同号に定める基準を満たすものであることにつき経済産業大臣が確認した旨を証する書類


 第22条の24中「平成20年4月1日」を「平成22年4月1日」に、「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に改める。


 第22条の25の見出しを「(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条に次の5項を加える。

5 施行令第39条の42第11項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び教育訓練等(同号に規定する教育訓練等をいう。以下この条において同じ。)を行うために要する当該講師等の旅費のうち当該連結親法人又はその連結子法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該連結親法人又はその連結子法人の同号イに規定する役員又は使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払うものとする。

6 施行令第39条の42第11項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。)の使用料(当該コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。

7 施行令第39条の42第11項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。

8 施行令第39条の42第12項に規定する財務省令で定める書類は、法第68条の12第5項の規定の適用を受ける連結事業年度における同項に規定する教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。

   施行令第39条の42第11項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施年月日(当該教育訓練等が2日以上継続して行われる場合には、その教育訓練等の実施期間)
 
   当該教育訓練等の内容
 
   当該教育訓練等に参加した使用人(施行令第39条の42第11項第一号に規定する使用人をいう。次項において同じ。)の氏名
 
   その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 
   その他参考となるべき事項

9 施行令第39条の42第13項第六号に規定する財務省令で定める費用は、第20条の3第10項各号に掲げる費用(使用人に係るものに限る。)とする。


 第22条の28及び第22条の29を次のように改める。

第22条の28及び第22条の29 削除


 第22条の30第1項中「、耐用年数省令第2条第一号に規定する汚水処理若しくは同条第二号に規定するばい煙処理の用に供される機械及び装置、窒素酸化物の発生を低減するための機能若しくは構造を備えた機械及び装置」を削り、同条第2項を次のように改める。

2  施行令第39条の46第2項に規定する財務省令で定める要件は、第20条の6第2項に規定する指定公害防止用設備の同項に規定する割合が100分の60以下であることとする。


 第22条の30第3項及び第4項を削り、同条第5項中「第39条の46第2項第二号」を「第39条の46第2項」に、「第20条の6第3項第二号ロに掲げる」を「第20条の6第3項に規定する」に改め、同項を同条第3項とし、同条第6項第一号中「第20条の6第2項第一号」を「第20条の6第4項第一号」に、「同条第6項第一号」を「同号」に改め、同項第二号中「第20条の6第2項第二号」を「第20条の6第4項第二号」に、「同条第6項第二号イ」を「同号イ」に改め、同項を同条第4項とし、同条第7項第一号中「第20条の6第2項第一号」を「前項第一号」に、「同条第7項第一号」を「第20条の6第5項第一号」に改め、同項第二号中「第20条の6第2項第二号」を「前項第二号」に、「同条第7項第二号」を「第20条の6第5項第二号」に改め、同項を同条第5項とし、同条第8項第一号中「第20条の6第2項第一号」を「第20条の6第4項第一号」に、「同条第8項第一号イ」を「同条第6項第一号イ」に、「同条第6項第一号」を「同条第4項第一号」に改め、同項第二号中「第20条の6第2項第二号」を「第20条の6第4項第二号」に、「同条第8項第一号イ」を「同条第6項第一号イ」に、「同条第6項第二号イ」を「同条第4項第二号イ」に改め、同項を同条第6項とし、同条第9項第一号中「第20条の6第9項第一号イに掲げる書類及び同条第3項第一号」を「第20条の6第7項第一号」に改め、同項第二号中「第20条の6第9項第二号」を「第20条の6第7項第二号」に改め、同項を同条第7項とし、同条第10項中「第20条の6第6項第二号ロ」を「第20条の6第4項第二号ロ」に改め、同項を同条第8項とし、同条第11項中「第20条の6第6項第二号ロ」を「第20条の6第4項第二号ロ」に、「同条第11項」を「同条第9項」に改め、同項を同条第9項とする。


 第22条の33第1項中「第39条の52第1項」を「第39条の52第2項」に改め、同条第2項中「第39条の52第2項」を「第39条の52第3項」に改め、同条第3項及び第4項中「第39条の52第5項」を「第39条の52第6項」に改める。


 第22条の39第1項中「又はエスカレーター」を削り、同条第2項中「第二号から第四号まで」を「第二号又は第三号」に改め、「若しくは同表の第四号の中欄に規定する自動車」を削り、同条の次に次の1条を加える。

(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却)
第22条の39の2 施行令第39条の61第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項第二号に規定する財務省令で定めるものは、障害者自立支援法施行規則附則第1条の2の規定により読み替えて適用する同令第1条の2に規定する就労継続支援とする。

2 施行令第39条の61第6項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び第7項において同じ。)の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)は、同条第6項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する分割等(以下この項及び第7項において「分割等」という。)の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

   申請をする連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 
   分割法人等の名称及び納税地(当該分割法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 
   分割承継法人等(施行令第39条の61第6項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第7項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 
   分割等の年月日
 
   施行令第39条の61第6項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る支援事業所取引金額(法第68条の32第1項に規定する支援事業所取引金額をいう。第6項及び第7項第五号において同じ。)
 
   分割承継法人等が前号に規定する移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
 
   その認定を受けようとする合理的な方法
 
   その他参考となるべき事項

3 税務署長は前項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。

4 施行令第39条の61第6項の認定(施行令第29条の2の2第6項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転支援事業所取引金額の合計額(第6項及び第7項第五号において「移転支援事業所取引金額の合計額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。

5 税務署長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る連結親法人(施行令第39条の61第6項の認定を受けた連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人を含む。)に対し、書面によりその旨を通知する。

6 第3項又は第4項の処分(第20条の18の2第3項又は第4項の処分を含む。)があった場合には、その処分のあった日以後に終了する法第68条の32第1項に規定する連結事業年度において、同項に規定する前連結事業年度等における支援事業所取引金額の合計額を計算する場合のその処分に係る移転支援事業所取引金額の合計額についてその処分の効果が生ずるものとする。

7 施行令第39条の61第6項の届出は、分割等の日以後2月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

   届出をする連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 
   届出に係る分割法人等又は分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割法人等又は分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等又は分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 
   前号に掲げる法人の相手先(分割承継法人等にあっては分割法人等を、分割法人等にあっては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 
   分割等の年月日
 
   分割法人等の施行令第39条の61第7項に規定する分割連結事業年度等又は分割等の日を含む連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の支援事業所取引金額の合計額及び移転支援事業所取引金額の合計額
 
   その他参考となるべき事項

8 施行令第39条の61第9項に規定する財務省令で定める書類は、法第68条の32第1項に規定する障害者就労支援事業所の次の各号に掲げる事業所又は施設の区分に応じ、当該障害者就労支援事業所から交付を受けた当該各号に定める書類とする。

   施行令第39条の61第1項第一号に掲げる事業所   都道府県知事の当該事業所につき障害者自立支援法第29条第1項の指定を行った旨を証する書類の写し
 
   施行令第39条の61第1項第二号に掲げる施設   次に掲げる施設の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 
     施行令第39条の61第1項第二号に規定する障害者支援施設  都道府県知事の当該施設につき障害者自立支援法第29条第1項の指定を行った旨を証する書類の写し
 
     独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園理事長の当該施設が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置した施設である旨を証する書類
 
   施行令第39条の61第1項第三号に掲げる施設
 障害者自立支援法第77条第1項の市町村の当該施設が同号に掲げる施設に該当する旨を証する書類の写し
 
   施行令第39条の61第1項第四号に掲げる事業所
 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項の認定を行った旨を証する書類の写し
 
   施行令第39条の61第1項第五号に掲げる事業所
 同号イに規定する公共職業安定所長の同号イからハまでに規定する証明を行った旨を記載した書類の写し
 
   授産施設等(施行令第39条の61第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する身体障害者授産施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場又は知的障害者授産施設(以下この号においてそれぞれ「身体障害者授産施設」、「精神障害者授産施設」、「精神障害者福祉工場」又は「知的障害者授産施設」という。)をいう。)
 当該授産施設等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 
     身体障害者授産施設
 都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、当該指定都市又は中核市の長。ハにおいて同じ。)の当該授産施設等につき障害者自立支援法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定を行った旨を証する書類の写し
 
     精神障害者授産施設又は精神障害者福祉工場
 都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、当該指定都市又は中核市)のこれらの授産施設等につき障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条第2項の規定による届出を受理した旨を証する書類の写し
 
     知的障害者授産施設
 都道府県知事の当該授産施設等につき障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を行った旨を証する書類の写し


 第22条の40中「第68条の32第1項」を「第68条の33第1項」に改める。


 第22条の63第二号イ中「その法人を所轄する」を「当該法人に係る同号に規定する」に改める。


 第22条の69第6項第十二号ハ中「定める書類」の下に「(当該農地等の買入れをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同項第三号に規定する農地保有合理化法人に該当する旨を証する書類)」を加える。


 第22条の72第1項第二号中「附則第11項」を「附則第10項」に改める。


 第22条の74第1項第一号中「第68条の88第1項に規定する外国法人」を「第68条の88第14項の連結親法人又は連結子法人との間で同条第1項に規定する取引を行う者」に、「同条第14項の」を「当該」に、「いう」を「いい、同条第5項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む」に、「同項の」を「当該」に改め、同項第二号中「及び」の下に「従業員の数並びに」を加え、同項第三号中「及び税引前当期利益」を「、税引前当期利益及び利益剰余金」に改め、同項第四号中「(同条第5項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む。)」を削り、同項第五号中「同条第1項に規定する独立企業間価格」を「独立企業間価格(同条第1項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)」に、「同条第14項」を「法第68条の88第14項」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

   第四号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての法第68条の88第14項の連結親法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該連結親法人に係る国外関連者若しくは同項の連結子法人に係る国外関連者の本店若しくは主たる事務所の所在する国の権限ある当局による確認の有無


 第22条の74第2項第一号中「第68条の88第1項に規定する外国法人」を「第68条の88第15項の連結子法人との間で同条第1項に規定する取引を行う者」に、「同条第15項の」を「当該」に改め、「(同項に規定する国外関連者をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同項第二号中「及び」の下に「従業員の数並びに」を加え、同項第三号中「及び税引前当期利益」を「、税引前当期利益及び利益剰余金」に改め、同項第四号中「(同条第5項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む。)」を削り、同項第五号中「同条第1項に規定する」を削り、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

   第四号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての法第68条の88第15項の連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該連結子法人に係る国外関連者の本店若しくは主たる事務所の所在する国の権限ある当局による確認の有無


 第22条の76第1項中「及びハ」を削り、同条第2項各号列記以外の部分中「及び次条第1項」を削り、同項第五号及び第六号を次のように改める。

   各事業年度終了の日における株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式又は出資の数又は金額を記載した書類
 
   各事業年度終了の日における法第68条の90第5項に規定する連結法人に係る特定外国子会社等に係る施行令第39条の16第5項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類


 第22条の76第2項第七号を削る。


 第22条の76の2第2項中「第22条の76第3項」を「前条第3項」に改め、同条第3項中「第22条の76第4項」を「前条第4項」に改める。


 第22条の76の3中「第22条の12第37項」を「第22条の12第39項」に改める。


 第22条の76の4の見出しを「(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例)」に改め、同条第1項中「第17条第2項」を「第20条第2項」に改め、同条第2項を削る。


 第22条の78第3項中「第1項第一号」を「第2項第一号」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項第一号ハ及び第二号ハ中「種類」を「種別」に改め、同項を同条第2項とし、同条に第1項として次の一項を加える。


 法第68条の101第1項に規定する財務省令で定める乳牛は、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第3条第2項第八号から第十号までに掲げる種別である牛とする。


 第3章第22条の80を削り、同章中第22条の79の3を第22条の81とし、第22条の79の2を第22条の80とする。


附則


(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  一〜三 省略
 
   (前略)第21条の18第一号の改正規定(「別表第一第一号の表」を「別表第一」に改める部分に限る。)、同条第二号の改正規定、第21条の19の改正規定、第22条第二号イの改正規定、第22条の5第1項第二十九号の改正規定、第22条の6第4項第四号の改正規定、第22条の7第8項第十二号ハの改正規定、第22条の12第3項の改正規定(「第77条第1項各号」を「第77条各号」に改める部分に限る。)、同条第9項第三号の改正規定、第22条の13の見出しの改正規定、同条第2項を削る改正規定、第22条の22(見出しを含む。)の改正規定、第22条の63第二号イの改正規定、第22条の69第6項第十二号ハの改正規定、第22条の76の4の見出しの改正規定、同条第2項を削る改正規定、(中略)並びに附則(中略)第19条第2項及び第3項、第21条第2項から第4項まで、第22条、第28条(中略)の規定
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
 
   (前略)第22条の13第1項の改正規定及び第22条の76の4第1項の改正規定
 地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成20年内閣府令第  号)の施行の日又はこの省令の施行の日のいずれか遅い日
 
   省略


(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第15条 新令第27条の4第14項の規定の適用を受ける法人(改正令附則第36条第1項の規定の適用を受けるものを除き、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第八号に規定する人格のない社団等(次項及び次条において「人格のない社団等」という。)を含む。)の新令第27条の4第14項に規定する分割等が平成20年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第20条第7項から第12項までの規定の適用については、同条第7項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(平成20年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後6月以内。第12項において同じ。)」とする。

2 新令第27条の4第22項の規定の適用を受ける法人(改正令附則第36条第2項の規定の適用を受けるものを除き、人格のない社団等を含む。)の新令第27条の4第22項に規定する分割等が平成20年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第20条第13項から第18項までの規定の適用については、同条第13項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(平成20年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後6月以内。第18項において同じ。)」とする。


(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第16条 新規則第20条の2の2第3項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が平成20年4月1日以後に取得又は製作をする新法第42条の6第1項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧法第42条の6第1項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。


(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第17条 新規則第20条の5の2第1項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成20年4月1日以後に取得又は製作をする新法第42条の11第1項に規定する情報基盤強化設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧法第42条の11第1項に規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。


(法人の減価償却に関する経過措置)
第18条 新規則第20条の6第1項の規定は、法人が平成20年4月1日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第43条第1項に規定する特定設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 改正令附則第39条第3項に規定する法人の新令第29条の2の2第6項に規定する分割等が平成20年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第20条の18の2第2項から第7項までの規定の適用については、同条第2項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(平成20年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後6月以内。第7項において同じ。)」とする。


(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第19条 新規則第21条の18第一号の規定は、同号に掲げる法人が平成20年4月1日以後に新法第61条第1項に規定する法人の事業を利用する場合に適用し、旧規則第21条の18第一号に掲げる法人が同日前に旧法第61条第1項に規定する法人の事業を利用した場合については、なお従前の例による。

2 新規則第21条の18第二号の規定は、同号に掲げる法人が附則第1条第四号に定める日以後に新法第61条第1項に規定する法人の事業を利用する場合に適用し、旧規則第21条の18第二号に掲げる法人が同日前に旧法第61条第1項に規定する法人の事業を利用した場合については、なお従前の例による。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この項において「整備法」という。)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であって、整備法第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第21条の18第二号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同号の規定を適用する。


(法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
第20条 新規則第22条の10の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の新法第66条の4第15項に規定する確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第66条の4第15項に規定する確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。


(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第21条 新規則第22条の12(第9項第三号並びに第21項第七号及び第八号に係る部分を除く。)の規定は、法人が平成20年4月1日以後に行う新法第66条の11の2第3項の認定の申請又は国税庁長官が同日以後に行う同条第5項の認定の取消しについて適用し、法人が同日前に行った旧法第66条の11の2第3項の認定の申請又は国税庁長官が同日前に行った同条第5項の認定の取消しについては、なお従前の例による。

2 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第156号)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(第4項において「旧効力法人税法施行令」という。)第77条第1項第二号及び第三号に掲げる法人から受け入れる寄附金がある法人に係る新規則第22条の12第3項の規定の適用については、同項中「第77条各号」とあるのは、「第77条各号若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第156号)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第77条第1項第二号若しくは第三号」とする。

3 新規則第22条の12第9項第三号の規定は、法人が行う同号に規定する助成で附則第1条第四号に定める日以後の活動に対するものについて適用し、法人が行う旧規則第22条の12第9項第三号に規定する助成で同日前の活動に対するものについては、なお従前の例による。

4 旧効力法人税法施行令第77条第1項第三号の認定を受けた法人を会員等(新令第39条の23第1項第二号イに規定する会員等をいう。)とする法人に係る新規則第22条の12第9項第三号の規定の適用については、同号中「公益財団法人である会員等」とあるのは、「公益財団法人である会員等、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第156号)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第77条第1項第三号の認定を受けた法人である会員等」とする。

5 新規則第22条の12第21項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第66条の11の2第3項の認定の申請又は国税庁長官が行う同条第5項の認定の取消しで当該申請に基づく同条第3項の認定に係るものについて適用する。

6 旧法第66条の11の2第3項の認定を受けている法人が平成20年4月1日以後に合併を行う場合における新規則第22条の12第32項の規定の適用については、同項中「第3項に規定する実績判定期間(以下この項において「実績判定期間」」とあるのは「その合併の日の前日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間(以下この項において「合併前実績判定期間」」と、「同項第四号ハ及びニに掲げる要件」とあるのは「当該合併前実績判定期間を同項第四号ハ及びニに規定する実績判定期間とした場合のこれらの規定に掲げる要件」と、「その合併の日の前日を直前に終了した事業年度終了の日とした場合の当該実績判定期間」とあるのは「合併前実績判定期間」とする。


(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第22条 改正法附則第65条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第66条の12第2項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第4項の規定の適用がある場合の同条第9項の規定に基づく旧規則第22条の13の規定は、なおその効力を有する。


(適格機関投資家の範囲に関する経過措置)
第23条 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成19年財務省令第53号)附則第3条第2項の規定により旧規則第22条の18の4第五号又は第六号に掲げる者とみなされた者の新規則第22条の18の4第1項、第22条の19第1項、第22条の20の2第2項及び第22条の20の3第2項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。

   旧規則第22条の18の4第五号に掲げる者とみなされた者
 新規則第22条の18の4第1項第三号イに掲げる者
 
   旧規則第22条の18の4第六号に掲げる者とみなされた者
 新規則第22条の18の4第1項第一号に掲げる者


(経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第24条 改正法附則第70条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の2第2項の規定に基づく旧規則第22条の19の3の規定は、なおその効力を有する。


(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第25条 新令第39条の39第21項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(改正令附則第51条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の新令第39条の39第21項に規定する分割等が平成20年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第22条の23第7項から第12項までの規定の適用については、同条第7項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(平成20年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後6月以内。第12項において同じ。)」とする。

2 改正令附則第54条第3項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新令第39条の61第6項に規定する分割等が平成20年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第22条の39の2第2項から第7項までの規定の適用については、同条第2項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(平成20年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後6月以内。第7項において同じ。)」とする。


(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第26条 新規則第22条の30第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第68条の16第1項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧法第68条の16第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 改正令附則第54条第3項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新令第39条の61第6項に規定する分割等が平成20年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第22条の39の2第2項から第7項までの規定の適用については、同条第2項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(平成20年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後6月以内。第7項において同じ。)」とする。


(連結法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
第27条 新規則第22条の74第1項の規定は、連結親法人又は連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度の新法第68条の88第14項に規定する連結確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について適用し、連結親法人又は連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の旧法第68条の88第14項に規定する連結確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。

2 新規則第22条の74第2項の規定は、連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度の新法第68条の88第15項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類について適用し、連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の旧法第68条の88第15項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。


(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第28条 改正法附則第84条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の96の2第2項の規定により読み替えて適用される法人税法第81条の6第4項の規定の適用がある場合の同条第6項において準用する同法第37条第9項の規定に基づく旧規則第22条の76の4の規定は、なおその効力を有する。


(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第29条 改正法附則第87条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の109第2項の規定に基づく旧規則第22条の80の規定は、なおその効力を有する。