税務六法 法令編 平成20年版
日本税理士会連合会(編) ぎょうせいより2008-7-18出版
平成20年4月30日 財務省令第25号 提供:聡明舎

法人税法施行規則の一部を改正する省令


 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第156号)の施行に伴い、並びに法人税法(昭和40年法律第34号)及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、法人税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成20年4月30日

財務大臣 額賀福志郎


 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)の一部を次のように改正する。


 目次中
「非課税外国法人等の指定(第2条―第2条の3)」

「公益法人等の範囲(第2条・第2条の2)」に、
「第11款の5 一括償却資産(第27条の17―第27条の19)
 第11款の6 確定給付企業年金の掛金等(第27条の20) 」

「第11款の5 工事未収入金の帳簿価額の調整(第27条の16の3)
 第11款の6 公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算(第27条の16の4)
 第11款の7 一括償却資産(第27条の17―第27条の19)
 第11款の8 確定給付企業年金の掛金等(第27条の20) 」

に改める。


 第1条中「「適格分割型分割」」の下に「、「適格分社型分割」」を加え、「残余財産分配予納申告書」を「残余財産分配等予納申告書」に、「第十二号の十一、第十二号の十二、第十二号の十四、第十二号の十五」を「第十二号の十一から第十二号の十五まで」に改め、「、適格分割型分割」の下に「、適格分社型分割」を加える。


 第1編第2章の章名を次のように改める。
  第2章 公益法人等の範囲


 第2条を削る。


 第2条の2第1項中「令第2条の2第2項」を「法人税法施行令(昭和40年政令第97号。以下「令」という。)第2条第2項」に改め、同項第三号及び第五号中「営む」を「行う」に改め、同条第2項中「第2条の2第2項」を「第2条第2項」に改め、第1編第2章中同条を第2条とし、同条の次に次の1条を加える。


(理事と特殊の関係のある者の範囲等)
第2条の2 令第3条第1項第四号及び第2項第七号(非営利型法人の範囲)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

   当該理事(清算人を含む。以下この項において同じ。)の配偶者
 
   当該理事の3親等以内の親族
 
   当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 
   当該理事の使用人
 
   前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
 
   前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は3親等以内の親族

2 令第3条第4項の規定により令第5条(収益事業の範囲)の規定を読み替えて適用する場合における第3章(収益事業の範囲)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同章の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条第一号(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件) 公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人 一般社団法人
第6条(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件) 次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあっては、第一号から第六号までに掲げる要件) 次に掲げる要件
第6条第一号 公益法人等の 一般社団法人又は一般財団法人の
公益法人等が 一般社団法人又は一般財団法人が
公益法人等と 一般社団法人若しくは一般財団法人と
第6条第二号 公益法人等の役員 一般社団法人又は一般財団法人の役員
第6条第二号イ、ロ及びホ 公益法人等 一般社団法人又は一般財団法人
第6条第二号ヘ 公益法人等の 一般社団法人又は一般財団法人の
第6条第二号ト及び第三号から第七号まで 公益法人等 一般社団法人又は一般財団法人
第8条の2の2第2項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等) 公益法人等 一般社団法人又は一般財団法人


 第2条の3を削る。


 第3条の2第1項及び第2項中「第8項第六号」を「第8項第六号イ」に改め、同条第3項中「同条第8項第六号」を「同条第8項第六号イ」に改め、「被合併法人等の株式」の下に「(当該合併等に係る合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人が有していたものを除く。)」を加え、「、第8項第六号」を「、第8項第六号イ」に改める。


 第4条の4の次に次の1条を加える。

(学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)
第4条の5 令第5条第1項第二十九号ヲ(医療保健業)に規定する財務省令で定めるものは、専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして文部科学大臣の定める基準に該当することにつき文部科学大臣の証明を受けた法人とする。


 第5条中「第5条第1項第二十九号ヲ」を「第5条第1項第二十九号ワ」に改め、「掲げる要件」の下に「(公益社団法人にあっては、第一号から第五号までに掲げる要件)」を加え、同条第一号中「として民法(明治29年法律第89号)第34条(公益法人の設立)の規定により設立された社団法人」を「とする公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人」に改め、「日において」の下に「地域医師等(」を加え、「歯科医師の」を「歯科医師をいう。第三号及び第四号において同じ。)の」に改め、同条第二号中「他の公益法人等のうち」を削り、「類似する目的をもつもの」を「類似の目的を有する他の公益法人等」に改め、同条第三号中「当該事業年度を通じて、当該医師会法人等の」を削り、「当該医師会法人等の組織されている区域の医師又は歯科医師(次号において「地域医師等」という。)」を「、当該事業年度を通じて、地域医師等」に、「供するため」を「供するために」に、「これらの者」を「当該地域医師等」に改め、同条第四号中「当該事業年度を通じて、当該医師会法人等の」を削り、「診療行為が、」を「診療が、当該事業年度を通じて地域医師等受診患者(」に改め、「引き続き」の下に「主として」を加え、「によって主として診療されるもの」を「の診療を受けるものをいう。)」に改め、同条第五号中「当該事業年度を通じて、当該医師会法人等の」を削り、「額が」の下に「、当該事業年度を通じて、」を加え、同条に次の一号を加える。

   医師会法人等の行う事業が、公的に運営され、かつ、地域における医療の確保に資するものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。


 第5条の2第1項中「第5条第1項第二十九号ワ」を「第5条第1項第二十九号カ」に改め、同項第二号中「営む」を「行う」に改め、同条第2項中「第2条の2第1項各号」を「第2条第1項各号(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)」に改める。


 第6条中「第5条第1項第二十九号ヨ」を「第5条第1項第二十九号タ」に改め、「掲げる要件」の下に「(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあっては、第一号から第六号までに掲げる要件)」を加え、同条第一号中「主務大臣又は都道府県知事の許可を受けた」及び「他の公益法人等のうち」を削り、「類似する目的をもつもの」を「類似の目的を有する他の公益法人等」に改め、同条第二号中「公益法人等の当該事業年度を通じて、」を削り、「ものの数が」の下に「、当該事業年度を通じて」を加え、「2分の1未満であること」を「3分の1以下であること」に改め、同号イ中「財産を譲渡(当該譲渡が業としてされた場合を除く。)した」を「財産の譲渡(業として行うものを除く。)をした」に改め、同号ヘ中「2分の1未満」を「3分の1以下」に改め、同条第三号中「公益法人等の当該事業年度を通じて、当該」を削り、「額が」の下に「、当該事業年度を通じて、」を加え、同条第四号中「公益法人等の当該事業年度を通じて、当該公益法人等が」を「公益法人等が、当該事業年度を通じて、」に、「証明がある」を「証明を受けている」に改め、同条第五号を次のように改める。

   公益法人等が、当該事業年度を通じて、その特殊関係者に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の収入支出に関して特別の利益を与えていないこと。


 第6条に次の二号を加える。

   公益法人等が当該事業年度においてその特殊関係者(第二号ホ、ヘ又はトに規定する使用人のうち当該公益法人等の役員でない者を除く。)に支給した給与の合計額が、当該公益法人等の役員及び使用人に支給した給与の合計額の4分の1に相当する金額以下であること。
 
   公益法人等の行う事業が公的に運営されるものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。


 第8条の2第1項中「、都市再生特別措置法」を「及び都市再生特別措置法」に改め、「及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)」を削る。


 第8条の2の2第2項中「営む」を「行う」に改める。


 第8条の3の2第三号中「別表第七」を「別表第五」に改める。


 第14条第三号中「規定する汚水処理」の下に「又はばい煙処理」を加え、「汚水処理用減価償却資産」を「公害防止用減価償却資産」に改め、同条第四号及び第五号を削り、同条第六号中「第2条第四号」を「第2条第二号」に、「別表第八」を「別表第六」に改め、同号を同条第四号とし、同条第七号を同条第五号とし、同条第八号を同条第六号とする。


 第16条第一号を次のように改める。

   減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令(以下この条及び第19条第2項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)において「旧耐用年数省令」という。)を用いて償却限度額(減価償却資産の令第48条第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額をいう。以下この款において同じ。)を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。


 第16条第二号中「耐用年数省令」を「旧耐用年数省令」に改め、同条第三号中「前二号」の下に「に掲げる事由」を加える。


 第19条を削る。


 第18条中「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の場合において、内国法人がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によっているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。


 第18条を第19条とし、第17条の次に次の一条を加える。

(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)
第18条 令第57条第7項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

   令第57条第1項の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合
 
   短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価(令第54条第1項第一号イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(同項第二号に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の100分の10に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であって、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産の令第57条第1項に規定する法定耐用年数とみなされた使用可能期間の年数とに差異が生じない場合

2 令第57条第7項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

   届出をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 
   短縮特例承認資産の償却限度額の計算の基礎となる使用可能期間の算定の基礎
 
   令第57条第7項に規定する更新資産に取り替えた後の償却限度額の計算の基礎となる使用可能期間の算定の基礎
 
   前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
 
   その他参考となるべき事項

3 令第57条第8項に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。

   第16条第一号(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由
 当該事由による令第57条第1項の承認に係る減価償却資産と構成を同じくする減価償却資産
 
   第16条第三号(令第57条第1項第一号及び第16条第一号に係る部分に限る。)に掲げる事由
 当該事由による同項の承認に係る減価償却資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産

4 令第57条第8項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

   届出をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 
   令第57条第8項に規定する承認に係る減価償却資産及びその取得した減価償却資産の材質若しくは製作方法若しくは構成又はこれらに準ずるもの
 
   令第57条第1項第一号及び前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
 
   その他参考となるべき事項


 第22条の5の見出しを「(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)」に改め、同条中「第三号」の下に「(一般寄附金の損金算入限度額)」を加え、同条第一号中「第260条の2第1項(地縁による団体)の認可を受けた同項に規定する地縁による団体」を「第260条の2第7項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体」に改め、同条第二号中「管理組合法人」の下に「及び同法第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人」を加え、同条第三号中「第8条(民法及び非訟事件手続法の準用)に規定する法人である政党又は政治団体」を「第7条の2第1項(変更の登記)に規定する法人である政党等」に改める。


 第23条の2の見出しを「(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)」に改め、同条第1項から第3項までを削り、同条第4項中「第77条第1項第四号」を「第77条第四号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)」に改め、同項を同条第1項とし、同条第5項中「第77条第1項第四号」を「第77条第四号」に改め、同項を同条第2項とする。


 第23条の3第1項中「第77条の2第1項第四号ハ」を「第77条の4第1項第四号ハ」に改め、同条第2項中「第77条の2第3項第八号」を「第77条の4第3項第八号」に改め、同項第一号中「令第77条第1項第三号ラ(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人」を「公益社団法人若しくは公益財団法人」に改め、同項第二号中「出資」を「拠出」に改め、同条を第23条の4とする。


 第23条の2の次に次の1条を加える。

(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)
第23条の3 令第77条の2第1項第二号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、第22条の5各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人とする。


 第24条第一号中「第77条第1項第一号、第一号の三、第二号」を「第77条第一号、第二号、第三号」に改め、同条第二号中「第77条第1項第一号の二」を「第77条第一号の二」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「第77条第1項第四号」を「第77条第四号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「第77条の2第3項」を「第77条の4第3項」に改め、「が当該」の下に「金銭を」を加え、同号を同条第四号とする。


 第27条の3第十五号中「分配」の下に「又は引渡し」を加える。


 第2編第1章第1節第11款の6を同節第11款の8とする。


 第27条の18中「第6項第二号ロ」を「第7項第二号ロ」に改める。


 第27条の19中「第133条の2第7項」を「第133条の2第8項」に改め、同条第一号、第二号及び第四号中「第133条の2第6項第二号ロ」を「第133条の2第7項第二号ロ」に改める。


 第2編第1章第1節中第11款の5を第11款の7とし、第11款の4の次に次の2款を加える。

   第11款の5 工事未収入金の帳簿価額の調整

第27条の16の3 内国法人が有する令第130条第1項(工事進行基準の方法による未収入金)に規定する売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れによる損失が生じたこと、法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、その評価益又は評価損(同項に規定する評価益又は評価損をいう。)につき同項の規定の適用があったことその他これらに類する事由によりその帳簿価額を増額し、又は減額すべき場合には、当該売掛債権等の帳簿価額は、令第130条第1項に規定する控除した金額にその増額すべき金額を加算し、又は当該控除した金額からその減額すべき金額を減算した金額とする。


   第11款の6 公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算

第27条の16の4 令第131条の5第1項第三号イ(累積所得金額から控除する金額等の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、公益目的財産残額(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第119条第2項第二号(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額をいう。次項第一号において同じ。)及び公益目的収支差額の収入超過額(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第69号。以下この項において「整備府令」という。)第23条第2項(公益目的財産残額)に規定する公益目的収支差額が零に満たない場合のその満たない部分の金額をいう。次項第一号において同じ。)の合計額に整備府令第14条第1項第三号(公益目的財産額)に掲げる金額(既に有していない同項第一号に規定する時価評価資産(以下この条において「時価評価資産」という。)に係る部分の金額を除く。次項第三号において「評価損の額」という。)を加算し、これから整備府令第14条第1項第一号に掲げる金額(既に有していない時価評価資産に係る部分の金額を除く。次項第三号において「評価益の額」という。)を控除した金額とする。

2 法第64条の4第4項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、令第131条の5第1項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合にはこれらの号に定める金額を証する書類とし、同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合には次に掲げる事項を証する書類とする。

   移行日(法第64条の4第1項に規定する移行日をいう。次号及び第三号において同じ。)又は適格合併(同条第2項に規定する適格合併をいう。次号及び第三号において同じ。)の直前における公益目的財産残額及び公益目的収支差額の収入超過額
 
   移行日に有する時価評価資産又は適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産の状況
 
   移行日に有する時価評価資産又は適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産に係る評価益の額及び評価損の額


 第28条の3中「第11項第二号ロ」を「第12項第二号ロ」に改める。


 第28条の4中「第139条の4第12項」を「第139条の4第13項」に改め、同条第一号、第二号及び第四号中「第139条の4第11項第二号ロ」を「第139条の4第12項第二号ロ」に改める。


 第29条の3第十五号中「法人等」を「法人」に改める。


 第32条第2項及び第34条第2項中「別表六(二十八)」を「別表六(二十九)」に、「別表十四(五)」を「別表十四(六)」に改める。


 第37条第1項中「事由、」を「事由、財務省令で定める場合、財務省令で定める減価償却資産及び」に改め、「及び財務省令で定める要件」を削り、同項第一号中「(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)」の下に「、第18条(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)」を、「特例)」の下に「、第27条の16の4第2項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加え、同項第二号中「第57条第1項第六号及び第2項」を「第57条第1項第六号、第2項、第7項及び第8項」に改め、「計算の特例)」の下に「、法第64条の4第4項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加え、「及び第7項」を「及び第8項」に、「第12項」を「第13項」に改め、同条第2項の表第17条の項の次に次のように加える。

第18条第1項 令第57条第7項 令第155条の6(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)において準用する令第57条第7項
令第57条第1項 令第155条の6において準用する令第57条第1項
第18条第2項 令第57条第7項に規定する財務省令 令第155条の6において準用する令第57条第7項に規定する財務省令
内国法人の名称及び納税地 連結親法人及び当該申請に係る連結法人の名称、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地
令第57条第7項に規定する更新資産 令第155条の6において準用する令第57条第7項に規定する更新資産
第18条第3項 令第57条第8項 令第155条の6において準用する令第57条第8項
第16条第一号( 第37条において準用する第16条第一号(
第16条第三号(令第57条第1項第一号及び第16条第一号 第37条において準用する第16条第三号(令第155条の6において準用する令第57条第1項第一号及び第37条において準用する第16条第一号
第18条第4項 令第57条第8項に規定する財務省令 令第155条の6において準用する令第57条第8項に規定する財務省令
内国法人の名称及び納税地 連結親法人及び当該申請に係る連結法人の名称、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地
令第57条第8項に規定する承認 令第155条の6において準用する令第57条第8項に規定する承認
令第57条第1項第一号 令第155条の6において準用する令第57条第1項第一号


 第37条第2項の表第27条の15の2の項の次に次のように加える。

第27条の16の4第2項 法第64条の4第4項 令第155条の6(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)において準用する法第64条の4第4項


 第37条第2項の表第27条の19の項中「第133条の2第7項」を「第133条の2第8項」に改め、同表第28条の4の項中「第139条の4第12項」を「第139条の4第13項」に改める。


 第37条の6第十五号中「法人等」を「法人」に改める。


 第37条の9第2項及び第37条の11第2項中「別表六(十)、別表六(十一)、別表六(十三)、別表六(十四)、別表六(十七)、別表六(十八)、別表六(二十)、別表六(二十一)、別表六(二十三)、別表六(二十四)、別表六の二(一)から別表六の二(十三)まで」を「別表六(十二)、別表六(十三)、別表六(十五)、別表六(十六)、別表六(十九)、別表六(二十)、別表六(二十二)、別表六(二十三)、別表六(二十八)、別表六(二十九)、別表六の二(一)から別表六の二(十四)まで」に、「別表十二(十五)まで、別表十二(十八)、別表十二(二十)」を「別表十二(十四)まで、別表十二(十七)、別表十二(十九)」に改める。


 第43条第2項中「別表十一(四)」を「別表十一(三)」に、「別表十四(五)」を「別表十四(六)」に改める。


 第45条の見出しを「(残余財産分配等予納申告書の記載事項)」に改め、同条第1項中「残余財産分配予納申告書」を「残余財産分配等予納申告書」に改め、同項第三号中「分配」の下に「又は引渡し」を加え、同条第2項中「残余財産分配予納申告書」を「残余財産分配等予納申告書」に改める。


 第46条の見出しを「(残余財産分配等予納申告書の添付書類)」に改め、同条中「残余財産分配予納申告書」を「残余財産分配等予納申告書」に改め、同条各号中「分配」の下に「又は引渡し」を加える。


 第47条第1項第三号中「分配が行なわれる」を「分配又は引渡しが行われる」に改める。


 第48条第一号中「分配」を「確定」に改める。


 第52条第六号中「第三号まで」を「第四号まで」に、「又は協同組合等にあってはその」を「若しくは協同組合等の」に、「又は人格のない社団等にあっては」を「若しくは人格のない社団等の」に改め、「開始した日」の下に「又は公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日」を加え、同条第七号中「第122条第2項第四号から第八号まで」を「第122条第2項第五号から第九号まで」に、「同項第四号」を「同項第五号」に、「同項第八号」を「同項第九号」に改める。


 第62条の表第52条第六号の項中「又は協同組合等にあってはその」を「若しくは協同組合等の」に、「普通法人にあっては」を「普通法人の」に改める。


 第63条中「この条、第64条及び第65条」を「第65条まで」に改め、同条第五号中「並びに当該合併等が行われた日を明らかにする書類の写し」を削る。


 第65条の見出しを「(収益事業の開始等届出書の添付書類)」に改め、同条第1項中「収益事業開始」を「収益事業の開始等」に改め、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。

   定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し
 
   法第150条第1項に規定する公益法人等にあっては、当該公益法人等の登記事項証明書


 第65条第1項に次の一号を加える。

   法第150条第1項に規定する公益法人等が合併により設立されたものであり、かつ、その設立の時に収益事業を開始したときは、当該合併に係る被合併法人の名称及び納税地(その納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その納税地及び本店又は主たる事務所の所在地)を記載した書類


 第65条第2項中「第150条第2項」を「第150条第3項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 法第150条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

   法第150条第2項に規定する該当することとなった時における貸借対照表
 
   定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し
 
   普通法人又は協同組合等に該当することとなった法第150条第2項に規定する公益法人等の登記事項証明書


 第66条第1項中「営む」を「行う」に改め、「外国法人である公益法人等又は」を削る。


 附則第5条第4項中「1.7パーセント」を「1.6パーセント」に改める。


* 別表の改正項目
(別表番号、別表の名称、表の改正の有無、記載要領の改正の有無の順に改正のあったものについては○、改正の無いものについては―で表記するものとする。)

別表番号 別表の名称 表の改正
の有無
記載要領の
改正の有無
別表1(1) 各事業年度の所得に係る申告書
 ―普通法人(特定の医療法人を除く。)及び人格のない社団等の分
別表1(2) 各事業年度の所得に係る申告書
 ―公益法人等及び協同組合等の分
別表1(3) 各事業年度の所得に係る申告書
 ―特定の医療法人の分
別表1の2(1) 各連結事業年度の連結所得に係る申告書
 ―普通法人(特定の医療法人を除く。)の分
別表1の2(2) 各連結事業年度の連結所得に係る申告書
 ―協同組合等の分
別表1の2(3) 各連結事業年度の連結所得に係る申告書
 ―特定の医療法人の分
別表2 同族会社等の判定に関する明細書
別表3(1) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書 改訂
別表3(2) 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
別表3(2の2) 優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなった土地等の譲渡に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
別表3(2の3) 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する土地等及び優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった土地等に関する明細書
別表3(2の3)付表 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る直接又は間接に要した経費の額等の計算に関する明細書
別表3(3) 短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
別表3(4) 超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
別表3(4)付表 超短期所有に係る土地の譲渡等に係る課税土地譲渡利益金額の合計額に関する明細書
別表3(5) 課税除外とされる短期所有に係る土地等(面積1,000平方メートル以上のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書
別表3(6) 課税除外とされる短期所有に係る土地(面積1,000平方メートル未満のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書
別表3(7) 課税除外とされる買取仲介に係る短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書
別表3(8) 課税除外とされる不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書
別表3の2 連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の計算に関する明細書 改訂
別表3の2付表 連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の個別帰属額の計算に関する明細書 改訂
別表4 所得の金額の計算に関する明細書
別表4の2 連結所得の金額の計算に関する明細書
別表4の2付表 個別所得の金額の計算に関する明細書
別表5(1) 利益積立金額及び資本金等の計算に関する明細書
別表5(1)付表 種類資本金額の計算に関する明細書
別表5(2) 租税公課の納付状況等に関する明細書
別表5の2(1) 連結利益積立金額の計算に関する明細書
別表5の2(1)付表1 連結個別利益積立金額及び連結個別資本金等の額の計算に関する明細書
別表5の2(1)付表2 連結子会社の株主等における帳簿価格修正額のうちその連結子会社に係る部分の金額の計算に関する明細書
別表5の2(2) 連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書
別表5の2(2)付表1 各連結法人の連結法人税個別帰属額の発生状況等及び租税公課の納付状況等に関する明細書
別表5の2(2)付表2 連結親法人の連結法人税個別帰属額の受払いに関する明細書
別表6(1) 所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書
別表6(2) 外国税額の控除に関する明細書
別表6(2の2) 当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書
別表6(3) 外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
別表6(3)付表1 地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書
別表6(3)付表2 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
別表6(3)付表3 適格分割等に係る分割法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
別表6(4) 直接納付した控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書
別表6(4の2) 利子等に係る控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等に関する明細書
別表6(5) 間接納付した控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書
別表6(5の2) 外国孫会社に係る外国法人税額に関する明細書
別表6(5の3) 外国子会社が納付したとみなされる外国法人税額に関する明細書
別表6(6) 試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書(旧名:試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書) 改訂
別表6(7) 中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 改訂
別表6(8) 試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 追加
別表6(9) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における平均売上金額、比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書 追加
別表6(10) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6(8))
別表6(11) 中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6(9))
別表6(12) 中小企業者等又は中小連結法人が特定機械等を指定事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書(旧別表6(10))
旧別表6(12) 事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 削除
別表6(13) リース資産の使用状況等に関する明細書(旧別表6(11))
別表6(14) 事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 追加
別表6(15) 事業基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書(旧別表6(13))
別表6(16) リース資産の使用状況等に関する明細書(旧別表6(14))
別表6(17) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6(15))
別表6(18) 沖縄の特別中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6(16))
別表6(19) 沖縄の特定中小企業者又は特定中小連結法人が経営革新設備を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書(旧別表6(17))
別表6(20) リース資産の使用状況等に関する明細書(旧別表6(18))
旧別表6(19) 情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 削除
旧別表6(20) リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書 削除
旧別表6(21) リース資産の使用状況等に関する明細書 削除
別表6(21) 情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6(22))
別表6(22) 情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書(旧別表6(23))
別表6(23) リース資産の使用状況等に関する明細書(旧別表6(24))
別表6(24) 教育訓練費の増加額に係る法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6(25))
別表6(25) 中小企業者等の教育訓練費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6(26))
別表6(26) 電子機器利用設備を指定事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書(旧別表6(27))
別表6(27) リース資産の使用状況等に関する明細書(旧別表6(28))
別表6(28) リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書 追加
別表6(29) リース資産の使用状況等に関する明細書 追加
別表6の2(1) 連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書
別表6の2(2) 連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書
別表6の2(2)付表 各連結法人の外国税額の控除に関する明細書
別表6の2(3) 試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 改訂
別表6の2(3)付表1 各連結法人の当期控除額の個別帰属額等に関する明細書 改訂
旧別表6の2(3)付表2 各連結法人の当期控除額の個別帰属額等に関する明細書 削除
別表6の2(3)付表2 連結繰越税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書(旧別表6の2(3)付表3)
別表6の2(4) 中小連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 改訂
別表6の2(4)付表1 各連結法人の当期控除額の個別帰属額等に関する明細書 改訂
別表6の2(4)付表2 繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書
別表6の2(5) 試験研究費の増加額に係る法人税額の特別控除に関する明細書 追加
別表6の2(5)付表 各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書 追加
別表6の2(6) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における各連結法人の平均売上金額の計算、特別試験研究費の額及び比較試験研究費の額の計算に関する明細書 追加
別表6の2(7) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6の2(5))
別表6の2(7)付表 エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額に関する明細書(旧別表6の2(5)付表)
別表6の2(8) 中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6の2(6))
別表6の2(8)付表 機械等の取得価額等に関する明細書(旧別表6の2(6)付表)
別表6の2(9) 事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 追加
別表6の2(9)付表 事業基盤強化設備の取得価額等に関する明細書 追加
旧別表6の2(7) 事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 削除
旧別表6の2(7)付表 事業基盤強化設備の取得価額等に関する明細書 削除
別表6の2(10) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6の2(8))
別表6の2(10)付表 工業用機械等の取得価額に関する明細書(旧別表6の2(8)付表)
別表6の2(11) 沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6の2(9))
別表6の2(11)付表 経営革新設備等の取得価額等に関する明細書(旧別表6の2(9)付表)
旧別表6の2(10) 情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 削除
旧別表6の2(10)付表 情報通信機器等の取得価額等に関する明細書 削除
別表6の2(12) 情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6の2(11))
別表6の2(12)付表 情報基盤強化設備等の取得価額等に関する明細書(旧別表6の2(11)付表)
別表6の2(13) 教育訓練費の増加額に係る法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6の2(12))
別表6の2(14) 中小連結法人の教育訓練費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6の2(13))
別表7(1) 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書
別表7(1)付表1 適格合併等を行った場合の調整後の控除未済欠損金額の計算に関する明細書
別表7(1)付表2 共同事業を営むための適格合併等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額又は控除未済欠損金額の特例に関する明細書
別表7(2) 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する明細書
別表7の2 連結欠損金等の損金算入に関する明細書
別表7の2付表1 連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書
別表7の2付表2 連結欠損金個別帰属額に関する明細書
別表7の2付表3 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する明細書
別表8 受取配当等の益金不算入に関する明細書
別表8の2 連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細書
別表9(1) 保険会社の契約者配当及び協同組合等の事業分量配当等の損金算入に関する明細書
別表9(2) 新株予約権に関する明細書
別表9(3) 連結法人間取引の損益の調整に関する明細書
別表9(4) 組合事業に係る組合損失額等の損金不算入又は組合損失超過合計額等の損金算入に関する明細書
別表10(1) 沖縄の認定法人の所得又は連結所得の特別控除に関する明細書
別表10(2) 探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書
別表10(3) 漁業協同組合等の留保所得の特別控除額の計算に関する明細書
別表10(4) 漁業協同組合等の留保所得の特別控除額の社外流出による益金算入額の計算に関する明細書
別表10(5) 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除に関する明細書
別表10(6) 社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、造林のための植林費の損金算入及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書
別表10(7) 特定目的会社及び投資法人の支払配当の損金算入に関する明細書
別表10(8) 特定目的信託等に係る受託法人の収益の分配の額の損金算入に関する明細書
別表10(9) 関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社への出資に係る特別勘定の益金算入に関する明細書
別表10の2 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除並びに資産の譲渡に係る特別控除額の損金不算入に関する明細書
別表11(1) 貸倒引当金の損金算入に関する明細書
別表11(1の2) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
別表11(2) 返品調整引当金の損金算入に関する明細書
別表11(3) 退職給与引当金の益金算入に関する明細書
旧別表11(4) 特別修繕引当金の益金算入に関する明細書 削除
別表12(1) 海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書
別表12(2) 金属鉱業等鉱害防止準備金の損金算入に関する明細書
別表12(3) 岩石採取場、廃棄物最終処分場及び露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書
別表12(4) 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書
別表12(5) 特定都市鉄道整備準備金の損金算入に関する明細書
別表12(6) 新幹線鉄道大規模改修準備金の損金算入に関する明細書
別表12(7) ガス熱量変更準備金の損金算入に関する明細書
別表12(8) 電子計算機買戻損失準備金の損金算入に関する明細書
別表12(9) 使用済燃料再処理準備金の損金算入に関する明細書
別表12(10) 原子力発電施設解体準備金の損金算入に関する明細書
別表12(11) 保険会社等の異常危険準備金の損金算入に関する明細書
別表12(12) 特別修繕準備金の損金算入に関する明細書
別表12(13) 社会・地域貢献準備金の損金算入に関する明細書
旧別表12(14) 農用地利用集積準備金の損金算入及び特定農用地利用規程に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 削除
別表12(14) 農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書(旧別表12(15))
別表12(15) 海洋油田・ガス田廃鉱準備金の損金算入に関する明細書(旧別表12(16))
別表12(16) 特定ガス導管工事償却準備金の益金算入に関する明細書(旧別表12(17))
別表12(17) プログラム等準備金の益金算入に関する明細書(旧別表12(18))
別表12(18) 渇水準備金の益金算入に関する明細書(旧別表12(19))
別表12(19) 使用済核燃料再処理準備金の益金算入に関する明細書(旧別表12(20))
別表12(20) 農用地利用集積準備金の損金算入及び特定農用地利用規程に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 追加
別表13(1) 国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
別表13(2) 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
別表13(3) 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書
別表13(4) 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
別表13(5) 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
別表13(6) 特定の交換分合により取得した土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
別表13(7) 大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等に伴い取得した宅地の圧縮額等の損金算入に関する明細書
別表13(8) 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い取得した土地建物等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
別表13(9) 承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換に伴い取得した土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
別表13(10) 特定普通財産とその隣接する土地等の交換に伴い取得した特定普通財産の圧縮額の損金算入に関する明細書
別表13(11) 賦課金で取得した試験研究用資産及び中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業者等が現物出資した場合の圧縮額の損金算入に関する明細書
別表13(12) 転廃業助成金等で取得した固定資産等の圧縮額等及び水田農業経営確立助成補助金等で取得した固定資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
別表14(1) 特殊支配同族会社の判定等及び業務主宰役員給与の損金不算入額の計算に関する明細書
別表14(1)付表 特殊支配同族会社の前三年基準所得金額に関する明細書
別表14(2) 寄附金の損金算入に関する明細書 改訂
別表14(3) 民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書
別表14(4) 特定資産譲渡等損失額の損金不算入及び特定資本関係発生日における時価が帳簿価額を下回っていない資産に関する明細書
別表14(4)付表 時価純資産価額及び簿価純資産価額に関する明細書
別表14(5) リース譲渡に係る収益及び費用の益金及び損金算入に関する明細書
別表14(6) 公益法人等が普通法人に移行する場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入等に関する明細書 追加
別表14の2 連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書 改訂
別表15 交際費等の損金算入に関する明細書
別表15の2 交際費等の損金算入に関する明細書
別表16(1) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
別表16(2) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
別表16(3) 旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
別表16(4) 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書
別表16(5) 取替法による取替資産の償却額の計算に関する明細書
別表16(6) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書
別表16(7) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
別表16(8) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
別表16(9) 特別償却準備金の損金算入に関する明細書
別表16(10) 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書
別表16(11) 非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書
別表17(1) 国外支配株主等に係る負債の利子の損金算入に関する明細書
別表17(1)付表 国外支配株主等及び特定債権現先取引等に関する明細書
別表17(2) 特定外国子会社等に係る課税対象留保金額又は個別課税対象留保金額の計算に関する明細書
別表17(2)付表 特定外国子会社等の判定に関する明細書
別表17(2の2) 特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る控除対象外国法人税額及び課税済留保金額の損金算入額等の計算に関する明細書
別表17(2の2)付表1 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の課税済留保金額及び控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書
別表17(2の2)付表2 適格分割等に係る分割法人等の調整後の課税済留保金額及び控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書
別表17(2の3) 特定外国子会社等に係る課税済間接配当等の額の計算に関する明細書
別表17(2の4) 特殊関係内国法人の状況等に関する明細書
別表17(3) 国外関連者に関する明細書 改訂
別表18 法第71条第1項の規定による予定申告書
別表18の2 法第81条の19第1項の規定による連結予定申告書
別表18の2付表1 連結中間納付額の調整計算に関する明細
別表18の2付表2 最初の連結事業年度の前期実績基準相当額並びに連結納税への加入及びその承認の取消しの場合の調整額の計算に関する明細書
別表18の2付表3 連結法人間合併、分割型分割等の場合の調整額の計算に関する明細書
別表19 退職年金等積立金に係る申告書―退職年金業務等を行う法人の分
別表20(1) 清算所得に係る申告書―清算事業年度予納申告分
別表20(2) 清算所得に係る申告書―残余財産分配予納及び清算確定申告分
別表20(3) 清算所得の金額の計算に関する明細書 改訂
別表20(4) 寄附金の残余財産価額不算入、所得税額の控除、みなし配当金額の一部の控除及び防災建築街区造成組合が払い戻した土地等の残余財産価額不算入に関する明細書


 別表二十一の(一)中「日日」を「日々」に改め、同表の(二)中「預入及び引出」を「預入れ及び引出し」に改め、同表の(八)中「耐用年数省令別表」の下に「(第19条第2項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定の適用を受ける場合には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令別表)」を加え、同表の(十)中「たな卸」を「棚卸し」に改め、同表の(十一)中「売上(」を「売上げ(」に、「売上と」を「売上げと」に、「日日」を「日々」に、「行なう」を「行う」に、「現金売上」を「現金売上げ」に、「上欄のただし書」を「中欄ただし書」に、「売上で上欄本文」を「売上げで中欄本文」に改め、同表の(十三)中「仕入に」を「仕入れに」に、「日日」を「日々」に、「仕入で上欄」を「仕入れで中欄」に改め、同表の(十四)中「寄付金」を「寄附金」に、「日日」を「日々」に改める。


 別表二十二の(二)中「寄付金」を「寄附金」に改める。


 別表二十三の(二)中「預入」を「預入れ」に改め、同表の(八)中「耐用年数省令別表」の下に「(第19条第2項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定の適用を受ける場合には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令別表)」を加え、同表の(十四)中「寄付金」を「寄附金」に改める。


附則


(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   別表十三(十一)の記載要領の改正規定
 平成20年7月1日
 
   目次の改正規定(「非課税外国法人等の指定(第2条―第2条の3)」を「公益法人等の範囲(第2条・第2条の2)」に改める部分に限る。)、第1編第2章の章名の改正規定、第2条を削る改正規定、第2条の2の改正規定、同章中同条を第2条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第2条の3を削る改正規定、第4条の4の次に1条を加える改正規定、第5条の改正規定(「第5条第1項第二十九号ヲ」を「第5条第1項第二十九号ワ」に改める部分を除く。)、第5条の2第2項の改正規定、第6条の改正規定(「第5条第1項第二十九号ヨ」を「第5条第1項第二十九号タ」に改める部分を除く。)、第8条の2第1項の改正規定、第22条の5の改正規定、第23条の2(見出しを含む。)の改正規定、第23条の3第2項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、第24条の改正規定(同条第五号中「第77条の2第3項」を「第77条の4第3項」に改める部分を除く。)、第2編第1章第1節中第11款の4の次に2款を加える改正規定(第11款の6に係る部分に限る。)、第32条第2項及び第34条第2項の改正規定(「別表十四(五)」を「別表十四(六)」に改める部分に限る。)、第37条第1項第一号の改正規定(「特例)」の下に「、第27条の16の4第2項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「計算の特例)」の下に「、法第64条の4第4項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定(同項の表第27条の15の2の項の次に次のように加える部分に限る。)、第43条第2項の改正規定(「別表十四(五)」を「別表十四(六)」に改める部分に限る。)、第66条第1項の改正規定、別表一(一)の表の改正規定(「普通法人(特定の医療法人を除く。)及び人格のない社団等の分」を「普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」に改める部分及び同表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第一号の改正規定、同第八号の改正規定(「(中小法人の各事業年度の所得に対する法人税の税率)」を削る部分に限る。)、別表一(二)の表の改正規定(「公益法人等及び協同組合等の分」を「公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分」に改める部分に限る。)、同表の記載要領第一号の改正規定、別表十四(二)の記載要領第一号の改正規定、同第二号の改正規定(「第73条第1項第3号イ(寄附金の損金算入限度額)」を「第73条第1項第3号イ又はロ」に、「同号ロ」を「同号ハ」に改める部分に限る。)、別表十四(五)の次に1表を加える改正規定並びに別表十四の二の記載要領の改正規定(同表の記載要領を同第一号とし、同表の記載要領に二号を加える部分を除く。)並びに附則第3条、第5条、第7条、第9条第2項及び第4項並びに第10条から第12条までの規定
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
 
   別表五(二)の記載要領に1号を加える改正規定、別表五の二(二)付表一の記載要領に1号を加える改正規定及び別表二十(三)の記載要領第三号を同第四号とし、同第二号の次に1号を加える改正規定
 地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)の施行の日


(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下「改正法」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成20年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び新法第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この条及び附則第9条第1項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。


(収益事業の範囲に関する経過措置)
第3条 新規則第5条第六号並びに第6条第二号及び第七号(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の附則第1条第二号(施行期日)に定める日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2 特例民法法人(改正法附則第10条第1項(公益法人等の範囲に関する経過措置)の規定により新法第2条第六号(定義)に規定する公益法人等とみなされる法人(同項に規定する認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)をいう。次項及び第4項において同じ。)である一般社団法人は、新規則第5条に規定する公益社団法人とみなして、同条の規定を適用する。

3 特例民法法人の附則第1条第二号に定める日以後に開始し、かつ、移行登記日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項(移行の登記)(同法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。次項において同じ。)前に終了する事業年度における新規則第6条第二号の規定の適用については、同号中「3分の1以下」とあるのは、「2分の1未満」とする。

4 特例民法法人が附則第1条第二号に定める日から移行登記日の前日までの間に行う信用保証業については、改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第8条の2第1項(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第13号)に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。


(減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)
第4条 平成20年4月1日以後最初に開始する事業年度において、法人が異なる旧区分に属する減価償却資産につき同一の償却の方法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことにより法人税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第156号。以下「改正令」という。)による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第53条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含む。)において、当該異なる旧区分に属する減価償却資産が同一の新区分に属することとなったときは、当該同一の新区分に属することとなった減価償却資産につき当該同一の償却の方法を選定したものとみなす。

2 平成20年4月1日以後最初に開始する事業年度において、法人の有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第53条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、新法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(新法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって改正令による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第52条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第1項の承認があったものとみなす。

   届出をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 
   その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(2以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
 
   現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した日
 
   採用しようとする新たな償却の方法
 
   その他参考となるべき事項

3 平成20年4月1日以後最初に開始する事業年度において、法人の有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第53条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、前項又は新令第52条の規定により償却の方法の変更をしなかったときは、当該新区分に属する減価償却資産につき償却の方法を選定しなかったものとみなして、新令第53条(減価償却資産の法定償却方法)の規定を適用する。

4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   旧区分
 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号。次号において「耐用年数改正省令」という。)による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第一、別表第二又は別表第五から別表第八まで(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく旧規則第14条各号(償却の方法の選定の単位)に定める種類の区分をいい、2以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。
 
   新区分
 耐用年数改正省令による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく新規則第14条各号(償却の方法の選定の単位)に定める種類の区分をいい、2以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。


(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)
第5条 改正令附則第12条第2項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第77条第1項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定に基づく旧規則第23条の2第1項から第3項まで(主務大臣の認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人等)の規定は、なおその効力を有する。

2 新規則第23条の4第2項第一号(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)の規定は、附則第1条第二号(施行期日)に定める日以後の新令第77条の4第3項(特定公益信託の要件)に規定する認定について適用し、同日前の旧令第77条の2第3項(特定公益信託の要件)に規定する認定については、なお従前の例による。

3 改正令附則第12条第2項に規定する旧民法法人(旧令第77条第1項第三号ラに掲げるものに該当するものに限る。)で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項(移行の登記)(同法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第131条第1項(認可の取消し)の規定により同法第45条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第23条の4第2項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。

4 法人が改正令附則第12条第2項に規定する旧民法法人に対して支出する寄附金については、旧規則第24条第一号及び第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一号中「令第77条第1項第一号、第一号の三、第二号、第五号又は第六号」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第156号)附則第12条第2項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(第三号において「旧効力法令」という。)第77条第1項第二号」と、同条第三号中「令第77条第1項第三号」とあるのは「旧効力法令第77条第1項第三号」と、「民法第34条(公益法人の設立)に規定する主務官庁」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第96条第1項(解散命令)に規定する旧主務官庁」と、「同号の」とあるのは「旧効力法令第77条第1項第三号の」とする。


(連結法人の減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)
第6条 附則第4条(減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)の規定は、連結法人が新法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる附則第4条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第1項 法人が 連結親法人が
第2項 、法人の 、連結親法人が連結法人の
第2項第一号 法人の名称及び納税地 連結親法人及び当該届出に係る連結法人の名称、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地
第2項第二号 2以上の事業所又は船舶を有する法人で 連結法人が2以上の事業所又は船舶を有する場合において、
選定していないもの 選定していない連結親法人
第3項 法人の 連結親法人が連結法人の
第4項各号 2以上の事業所又は船舶を有する法人で 連結法人が2以上の事業所又は船舶を有する場合において、連結親法人が


(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等に関する経過措置)
第7条 連結法人が改正令附則第12条第2項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)に規定する旧民法法人に対して支出する寄附金に係る新規則第37条の2(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定の適用については、同条中「第24条各号」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成20年財務省令第25号)附則第5条第4項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第24条第一号又は第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)」と、「当該各号」とあるのは「これらの号」とする。


(設立届出書の添付書類等に関する経過措置)
第8条 新規則第63条第五号(設立届出書の添付書類)の規定は、内国法人である普通法人又は協同組合等がこの省令の施行の日以後に行われる合併、分割又は現物出資により設立される場合の届出について適用し、内国法人である普通法人又は協同組合等が同日前に行われた合併、分割又は現物出資により設立された場合の届出については、なお従前の例による。

2 新規則第65条第1項第二号、第三号及び第五号(収益事業の開始等届出書の添付書類)の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等がこの省令の施行の日以後に新たに収益事業を開始する場合の届出について適用する。


(書式に関する経過措置)
第9条 新規則別表の書式(新規則別表一(一)(同表の表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)、別表六(二)、別表六(六)から別表六(九)まで、別表六(十四)から別表六(十六)まで、別表六の二(三)から別表六の二(六)まで、別表六の二(九)、別表六の二(九)付表及び別表十四(六)の書式を除く。)は、法人の平成20年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。

2 新規則別表一(一)(同表の表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)の書式は、法人の附則第1条第二号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3 新規則別表六の二(三)から別表六の二(六)まで、別表六の二(九)及び別表六の二(九)付表の書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成20年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4 新規則別表十四(六)の書式は、法人の附則第1条第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。


(法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第10条 法人税法施行規則の一部を改正する省令(昭和43年大蔵省令第18号)の一部を次のように改正する。

 附則第3項中「として民法(明治29年法律第89号)第34条(公益法人の設立)の規定により設立された社団法人」を「とする公益社団法人又は法人税法別表第二に掲げる一般社団法人」に、「を新規則第5条第一号」を「を同号」に改める。


(法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第11条 附則第3条第2項(収益事業の範囲に関する経過措置)に規定する特例民法法人である一般社団法人は、前条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第3項(収益事業の範囲に関する経過措置)に規定する公益社団法人とみなして、同項の規定を適用する。


(財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正)
第12条 財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年財務省令第17号)の一部を次のように改正する。

 別表第二第4項から第6項までを次のように改める。
 四 法人税法施行令(昭和40年政令第97号) 第2条第2項
 五 削除  
 六 削除  

 別表第二第7項中「第2条の2第2項」を「第2条第2項」に改める。